改正育児・介護休業法の対応はお済みでしょうか
男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児・介護休業法が改正され、今年4月から順次施行されています。
10月からは産後パパ育休(出生児育児休業)や育児休業の分割取得がスタートします。
事業主の皆様におかれましては、改めて社内制度の確認、就業規則の見直し等をお願いします。
改正のポイント
令和4年4月1日施工 | 育児休業を取得しやすい雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化等 |
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令和4年10月1日施工 | 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、育児休業の分割取得 |
令和5年4月1日施工 | 育児休業取得状況の公表の義務化(従業員1,000人超企業対象) |
詳しくは下記をご覧ください。
ご不明な点は北海道労働局雇用環境・均等部にお問い合わせください。
TEL:011-709-2715
- お問い合わせ
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産業部/商工労働課/商工振興係
電話:0158-24-2111
内線:250・252