紋別市中小企業ものづくり促進事業について
中小企業ものづくり促進事業
1.補助対象者
- 中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成27年法律第29号)
第2条第1項に規定する中小企業者 - 市内に住所及び事業所を有する者
- 市税及び税外収入金を滞納していない者
2.補助対象事業
本市産業の先駆的な取組であり、次のいずれにも該当する事業。
投資額100万円以下の事業は、補助対象事業としない。
- 認定支援機関の支援を受けて事業計画を作成し、実効性が確認された事業
- ものづくり技術事業又は革新的サービス事業で、他企業との差別化による
競争力の強化を図り、産業振興や地域経済の活性化につながると認められる事業
3.補助対象経費
機械装置費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権関連経費
4.補助率
補助対象経費の1/3以内
5.補助上限額
100万円
6.対象事業例
地元産材を使った木製品の食器を作るための3D機械導入経費、ナチュラルチーズ新製品開発と生産能力強化を目的とした製造設備の導入経費など
7.その他
先端設備等導入計画を策定し、紋別市から認定を受けた同計画に基づき新規取得する設備に関して、国のものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金に申請し、審査の結果、不採択となった設備に係る補助金の額は、補助対象経費の1/2以内の額とし、250万円を上限とする。国・北海道から補助金を受けている場合は、その金額を減額した額を補助対象経費とする。
詳細はこちらよりご確認ください。
- お問い合わせ
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産業部/商工労働課/商工振興係
電話:0158-24-2111
内線:250・252