おやっと思ったら??第三者に相談してください!!
不審な請求ハガキ、メールにご注意ください!
- 「未納料金があり裁判になる、連絡がない場合は給与を差し押さえる」と書かれたハガキが届いた
- 聞いたことのある会社から未納金があるとメールが届いたが、使った覚えがない
これらは架空請求と呼ばれるもので、その名の通り全く根拠のない請求です。不特定多数の消費者宛に大量のハガキやメールを送ったものと思われ、不安に思った消費者がそこに書かれている連絡先に自ら連絡することで、高額な金銭被害に繋がる事例が多数発生しています。(下記見本参照)
架空請求の見本
「不審なハガキやメールが届いたら」
- お問い合わせ
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市民生活部/市民協働課/生活防犯・消費係
電話:0158-24-2111
内線:407