北海道最低賃金改定のお知らせ
令和6年10月1日より、北海道の最低賃金は時間額1,010円に改定されます。最低賃金制度は、北海道内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイト、学生など働くすべての人)及びその使用者に適用されます。
詳細は、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先:北海道労働局労働基準部賃金室
TEL:011-709-2311(内線3533)
- お問い合わせ
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産業部/商工労働課/労政係
電話:0158-24-2111
内線:272・498