建築基準法第15条による届出(建築届・除却届)
手続き概要
床面積の合計が10㎡を超える建築物を建築する場合は、工事着手前に紋別市(建築主事)を経由して北海道知事へ提出する必要があります。また、解体工事の場合も同様に、10㎡を超える場合は工事着手前に届出が必要となっています。
手続きに必要なもの
建築工事届又は、建築物除却届
様式集
各種手続きに係る様式は下記のページで公開されています。
- お問い合わせ
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建設部/都市建築課/建築指導係
電話:0158-24-2111
内線:357・282