○紋別市長の権限に属する事務の委任規則

平成13年3月9日

規則第1号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を紋別市に属する執行機関に委任することについて定める。

(委任)

第2条 次に掲げる事務を紋別市教育委員会に委任する。

(1) 紋別市上渚滑町民センター条例(昭和61年条例第6号)に定める管理運営に関すること。

(2) 紋別市渚滑市民センター条例(昭和62年条例第8号)に定める管理運営に関すること。

(3) 紋別市文化会館条例(平成元年条例第17号)に定める管理運営に関すること。

(4) 紋別市体育施設条例(昭和58年条例第3号)に定める管理運営に関すること。

(5) 紋別市体育館条例(昭和50年条例第10号)に定める管理運営に関すること。

(7) 紋別市上渚滑交流プール条例(平成18年条例第7号)に定める管理運営に関すること。

(8) 紋別市民会館条例(昭和47年条例第32号)に定める管理運営に関すること。

(9) 紋別生涯学習センター条例(平成29年条例第14号)に定める管理運営に関すること。

(10) 紋別市学生寮条例(令和元年条例第30号)に定める管理運営に関すること。

(11) 教育委員会の管理に属する施設の使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

(12) 青少年対策に関すること。

(13) 少年補導センターに関すること。

(14) 放課後児童対策に関すること。

(15) 青少年問題協議会に関すること。

(16) 市民憲章に関すること。

(17) 女性行政に関すること。

(18) 紋別市史の編さん及び書籍並びに関係資料の管理と保存に関すること。

(平30規則7・令2規則21・一部改正)

第3条 次に掲げる事務を紋別市農業委員会に委任する。

(1) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条に基づく事務に関すること。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に定める農用地の利用権設定等促進事業に関すること。

(3) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく嘱託登記に関すること。

(4) 農用地利用調整特別事業実施要綱(平成7年4月1日構改B第450号農林水産事務次官依命通達)第3の1に定める農地銀行活動に関すること。

(5) 北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年条例第19号)に基づき、北海道知事から紋別市長に権限が移譲された以下の事務に関すること。

 農地法(昭和27年法律第229号)第4条に定める農地(4ヘクタール以下)の転用の許可に関すること。

 農地法第5条に定める農地(4ヘクタール以下)又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可に関すること。

 農地法第18条に定める農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可に関すること。

 農地法第49条に定める立入調査の実施に関すること。

 農地法第50条に定める土地の状況等の報告の徴取に関すること。

 農地法第51条に定める違反転用に対する処分に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(紋別市教育委員会に対する事務委任規則の廃止)

2 紋別市教育委員会に対する事務委任規則(昭和51年規則第8号)は廃止する。

(紋別市上渚滑町民センター条例施行規則の廃止)

3 紋別市上渚滑町民センター条例施行規則(昭和61年規則第3号)は廃止する。

(紋別市渚滑市民センター条例施行規則の廃止)

4 紋別市渚滑市民センター条例施行規則(昭和62年規則第5号)は廃止する。

(紋別市文化会館条例施行規則の廃止)

5 紋別市文化会館条例施行規則(平成元年規則第16号)は廃止する。

(紋別市民会館条例施行規則の廃止)

6 紋別市民会館条例施行規則(昭和47年規則第28号)は廃止する。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、平成18年7月20日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、紋別生涯学習センター条例の施行の日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

紋別市長の権限に属する事務の委任規則

平成13年3月9日 規則第1号

(令和2年6月28日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章
沿革情報
平成13年3月9日 規則第1号
平成15年4月1日 規則第11号
平成17年3月22日 規則第15号
平成18年6月30日 規則第34号
平成22年4月21日 規則第16号
平成25年3月28日 規則第3号
平成26年6月27日 規則第15号
平成28年3月24日 規則第8号
平成30年3月23日 規則第7号
令和2年6月28日 規則第21号