○紋別市上渚滑町民センター条例施行規則
平成13年4月1日
教委規則第4号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市上渚滑町民センター条例(昭和61年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用承認申請書は、使用日の6か月前の日の属する月の初日から使用日の3日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(平29教委規則8・平30教委規則6・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第3条 町民センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、開館時間の伸縮及び臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 毎月1回及び12月28日から翌年1月4日まで
(平30教委規則6・一部改正)
(平29教委規則8・一部改正)
(使用承認書の交付)
第5条 委員会は、町民センターの使用を承認するときは、紋別市上渚滑町民センター使用承認書(別記様式第3号)を申請者に交付する。
(平29教委規則8・一部改正)
(承認の変更又は取消しの手続)
第6条 町民センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が承認を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を委員会に申し出て承認を受けなければならない。
2 使用者が使用の承認の取消しをするときは、紋別市上渚滑町民センター使用承認取消申出書(別記様式第4号)を委員会に提出し承認を受けなければならない。
(平29教委規則8・一部改正)
(平29教委規則8・一部改正)
2 使用料の減免を受けようとする者は、紋別市上渚滑町民センター使用料減免申請書(別記様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
(平29教委規則8・全改)
(催物のプログラム届出)
第9条 町民センターを映画会、演劇会、音楽会、パーティーその他これに類する催物のために使用しようとする者は、使用日の3日前までに、そのプログラムを委員会に提出しなければならない。
(使用期間)
第10条 町民センターの使用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。
(平29教委規則8・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者はその使用について係員の指示に従い、特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場人員は、収容定員を超えないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外で、火気を使用しないこと。
(3) 建物、附属施設又は備付物品を汚損し、若しくは損傷し、又は持ち出ししないこと。
(4) 入場者の整理を適切に行い、必要に応じて所要の整理員を配置すること。
(5) 町民センターの内外の清潔を保つこと。
(6) 町民センターの使用を開始するとき、及び終了したときは、係員に届け出て指示を受けること。
(平29教委規則8・一部改正)
(販売行為等の禁止)
第12条 町民センター及び町民センター敷地内では、承認なくして物品の配布若しくは販売、看板、ポスター類の掲示又は金品の寄附募集、署名運動等の行為をしてはならない。
(平29教委規則8・一部改正)
(入場者の遵守事項)
第13条 入場者等(敷地内に立ち入る者を含む。)は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所で飲食し、敷地内で喫煙しないこと。
(2) 町民センター内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
2 委員会は、前項各号のいずれかに違反した者に対して、退場を命ずることができる。
(令5教委規則4・一部改正)
(入場の制限)
第14条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者には入場を断り、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者、その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者
(2) 危険物を持ち込む者
(3) 適当な保護者又は付添人の同伴の必要性のある者
(4) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのある者
(5) その他町民センターの管理上支障があると認められる者
(運営委員会等)
第15条 条例第4条第1項による紋別市上渚滑町民センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げるものにつき委員会がこれを委嘱する。
(1) 社会教育関係団体の役職にある者
(2) 学校教育及び社会福祉関係団体の役職にある者
(3) 地域代表者
(4) その他学識経験を有する者
2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、職名によって委嘱された者が、その職を退いた場合は任期中であっても同期に解任されたものとする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平29教委規則8・一部改正)
第16条 運営委員会に、会長及び副会長を各1名置き、会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
2 会長は、運営委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(平29教委規則8・一部改正)
第17条 運営委員会は、必要に応じて会長が招集する。
第18条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
2 運営委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平29教委規則8・一部改正)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、町民センターの運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第7条関係)
(平29教委規則8・旧別表・一部改正)
附属施設及び備付物品使用料
区分 種類 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 | |
放送設備 | 放送用本機 | 1式 | 1,000 |
|
ワイヤレス受信機 | 1台 | 600 |
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ワイヤレスマイク | 1本 | 600 |
| |
マイクロホン | 1本 | 600 |
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電源 | 1KW以内 | 100 |
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その他 | スポットライト | 1台 | 1,300 | 650W |
ボーダーライト | 1列 | 500 | 100W×27灯×2列 | |
ベビースポット | 1台 | 200 | 500W | |
演台 | 1台 | 200 |
| |
黒板 | 1台 | 300 |
| |
調光卓 | 1式 | 1,000 |
| |
空バトン | 1本 | 100 |
| |
ターンテーブル | 1台 | 100 |
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山台 | 1台 | 100 |
| |
金屏風 | 1双 | 500 |
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備考
1 使用料は、午前、午後、夜間の時間区分に従って各1回として計算する。(全日使用の場合は、3回分として計算する。)
2 時間区分を超えて使用したときは、超過時間1時間(1時間未満の場合は、1時間とする。)につき、この使用料の30パーセントに相当する額とする。
別表第2(第8条関係)
(平29教委規則8・追加、令5教委規則4・一部改正)
減免基準
対象区分 | 減免割合 | |||
基本使用料 | 割増使用料 | 備付物品使用料 | 暖房料 | |
1 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設(以下「学校等」という。)が在籍する乳幼児、児童及び生徒を対象として行う活動、特定非営利活動法人紋別市スポーツ協会に加盟する少年団の活動並びに市内に所在する学校等に在籍する児童及び生徒による文化活動を行う団体であって特定非営利活動法人紋別文化連盟に加盟する営利を目的としない団体の活動で使用する場合。 | 全額免除 | ― | 全額免除 | 全額免除 |
2 市内の学校等(1の場合を除く。)、社会教育団体又は社会福祉関係団体がその目的のために使用する場合。 | 全額免除 | ― | ― | ― |
3 市又は委員会が主催する事業で使用する場合。 | 全額免除 | ― | ― | ― |
4 市又は委員会と共催する団体が使用する場合。 | 5割減額 | ― | ― | ― |
5 市が災害時に緊急避難場所として使用する場合 | 全額免除 | ― | 全額免除 | 全額免除 |
備考 上記以外で委員会が必要と認める場合の減免基準は、別に定める。
(平29教委規則8・一部改正)
(平29教委規則8・一部改正)
(平29教委規則8・令5教委規則4・一部改正)
(平29教委規則8・一部改正)
(平29教委規則8・一部改正)