○紋別市上渚滑交流プール条例
平成18年3月23日
条例第7号
(設置)
第1条 市民の健康の増進とスポーツの普及、振興及び異世代間の交流を図るため、紋別市上渚滑交流プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 紋別市上渚滑交流プール
位置 紋別市上渚滑町11丁目36番地の5
(管理運営)
第3条 プールの管理運営は、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。
(使用料)
第4条 プールの使用料は、無料とする。
(占有使用の承認申請)
第5条 水泳教室、水泳競技会等のためプールの全部又は一部を占有して使用する場合は、その期日の1週間前までに次の事項を記載した申請書を委員会に提出して、その承認を受けなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占有使用の日時
(3) 占有使用の目的
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が指示する事項
(占有使用の承認の取消し)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、占有使用の承認を取り消し又はその使用について制限を加え、若しくは停止することができる。
(1) 使用者が虚偽の申請によって使用の承認を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が占有使用について適当でないと認めるとき。
(原状回復義務)
第7条 プールを占有して使用した者は、その使用が終了したときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。
(禁止行為)
第8条 プールの場内において、何人も物品販売、募金等の行為をしてはならない。
(損害賠償義務)
第9条 使用者は、故意又は重大な過失によってプールの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例のほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年教委規則第6号で平成18年7月20日から施行)
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。