○紋別市上渚滑交流プール条例

平成18年3月23日

条例第7号

(設置)

第1条 市民の健康の増進とスポーツの普及、振興及び異世代間の交流を図るため、紋別市上渚滑交流プール(以下「プール」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 紋別市上渚滑交流プール

位置 紋別市上渚滑町11丁目36番地の5

(管理運営)

第3条 プールの管理運営は、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。

(使用料)

第4条 プールの使用料は、無料とする。

(占有使用の承認申請)

第5条 水泳教室、水泳競技会等のためプールの全部又は一部を占有して使用する場合は、その期日の1週間前までに次の事項を記載した申請書を委員会に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占有使用の日時

(3) 占有使用の目的

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が指示する事項

(占有使用の承認の取消し)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、占有使用の承認を取り消し又はその使用について制限を加え、若しくは停止することができる。

(1) 使用者が虚偽の申請によって使用の承認を受けたとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が占有使用について適当でないと認めるとき。

(原状回復義務)

第7条 プールを占有して使用した者は、その使用が終了したときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。

(禁止行為)

第8条 プールの場内において、何人も物品販売、募金等の行為をしてはならない。

(損害賠償義務)

第9条 使用者は、故意又は重大な過失によってプールの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例のほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年教委規則第6号で平成18年7月20日から施行)

(平成25年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

紋別市上渚滑交流プール条例

平成18年3月23日 条例第7号

(平成25年3月28日施行)