○紋別市管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月9日

公平委規則第1号

注 平成30年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本市に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月16日から適用する。

(昭和43年公平委告示第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年公平委告示第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公平委告示第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月31日から適用する。

(昭和46年公平委告示第1号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月11日から適用する。

(昭和49年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月15日から適用する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、「青少年対策事務局長」については、昭和51年11月1日から適用する。

(平成7年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(平成14年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年公平委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この規則による改正後の紋別市管理職員等の範囲を定める規則別表の規定(教育委員会事務局の項及び備考6に限る。)は適用せず、この規則による改正前の紋別市管理職員等の範囲を定める規則別表の規定(教育委員会事務局の項及び備考6に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成30年公平委規則第1号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30公平委規則1・令3公平委規則1・一部改正)

機関

議会事務局

事務局長 事務局次長

市長部局

部長 次長 技監 室長 参与 課長 参事 センター長 支所長 出張所長 会計管理者 医長 庶務課庶務係長 庶務課職員係長 庶務課行政係長 秘書課秘書係長 財政課財政係長 行財政改革推進室副参事 庶務課職員係の上席係員(人事給与及び職員組合担当)

教育委員会事務局

部長 室長 課長 参事 市民会館長 公民館長 図書館長 博物館長 センター長 主幹 指導主事 学務課学務係長

選挙管理委員会事務局

事務局長

公平委員会事務局

事務局長

監査事務局

事務局長

農業委員会事務局

事務局長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

備考

1 表中「議会事務局」とは、紋別市議会事務局設置条例(昭和29年条例第59号)第1条に規定する事務局をいう。

2 議会事務局の項中「議会事務局長」とは、紋別市議会事務局設置条例第2条に規定するものを、「事務局次長」とは、紋別市議会事務局規程(昭和45年議会訓令第1号)第2条に規定するものをいう。

3 表中「市長部局」とは、紋別市事務分掌条例(平成10年条例第1号)第1条に規定する部及び同条例第3条に規定する臨時の機構並びに紋別市事務分掌条例施行規則(平成10年規則第14号)第2条に規定する部、所をいう。

4 市長部局の項中「部長」「次長」「技監」「室長」「参与」「課長」「参事」「センター長」「会計管理者」「医長」「庶務課庶務係長」「庶務課職員係長」「庶務課行政係長」「秘書課秘書係長」「財政課財政係長」「行財政改革推進室副参事」とは、紋別市事務分掌条例施行規則第3条及び第6条に規定するものを、「庶務課職員係の上席係員」とは、紋別市事務分掌条例施行規則第2条に規定する庶務課職員係の上席係員を、「支所長」及び「出張所長」とは、紋別市役所支所及び出張所設置条例施行規則(昭和30年規則第4号)第2条に規定するものをいう。

5 表中「教育委員会事務局」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条に規定する事務局をいう。

6 教育委員会事務局の項中「部長」「室長」「課長」「参事」「センター長」「学務課学務係長」とは、紋別市教育委員会事務局組織規則(平成10年教育委員会規則第1号)第2条第4条に規定するものを、「市民会館長」とは、紋別市民会館条例(昭和47年条例第32号)第3条に規定するものを、「公民館長」とは、紋別市公民館条例(昭和47年条例第33号)第4条に規定するものを、「図書館長」とは、紋別市立図書館条例(昭和42年条例第17号)第4条に規定するものを、「博物館長」とは、紋別市立博物館条例(平成14年条例第5号)第3条に規定するものをいう。

7 表中「選挙管理委員会事務局」とは、紋別市選挙管理委員会規程(昭和37年選挙管理委員会規程第1号)第11条に規定する事務局をいう。

8 選挙管理委員会事務局の項中「事務局長」とは、紋別市選挙管理委員会規程第12条に規定するものをいう。

9 表中「公平委員会事務局」とは、紋別市公平委員会規則(昭和42年公平委員会規則第1号)第3条に規定するものをいう。

10 公平委員会事務局の項中「事務局長」とは、紋別市公平委員会規則第3条第2項に規定する上席の職員をいう。

11 表中「監査事務局」とは、紋別市監査事務局規程(平成4年監査委員規程第2号)第1条に規定するものをいう。

12 監査事務局の項中「事務局長」とは、紋別市監査事務局規程第3条に規定するものをいう。

13 表中「農業委員会事務局」とは、紋別市農業委員会事務局規程(平成12年農業委員会規程第1号)第1条に規定するものをいう。

14 農業委員会事務局の項中「事務局長」とは、紋別市農業委員会事務局規程第3条に規定するものをいう。

15 表中「小学校」及び「中学校」とは、紋別市立学校設置条例(昭和39年条例第16号)第1条に規定する学校をいう。

16 小学校及び中学校の項中「校長」「教頭」とは、小学校にあっては学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条に規定するものを、中学校にあっては同法第49条に規定するものをいう。

紋別市管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月9日 公平委員会規則第1号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第6章 公平委員会
沿革情報
昭和41年9月9日 公平委員会規則第1号
昭和42年4月10日 公平委員会規則第2号
昭和43年5月10日 公平委員会告示第2号
昭和43年11月29日 公平委員会告示第3号
昭和44年10月23日 公平委員会告示第1号
昭和46年3月29日 公平委員会告示第1号
昭和49年5月2日 規則第8号
昭和49年6月24日 規則第20号
昭和52年5月20日 規則第12号
平成7年5月26日 公平委員会規則第1号
平成9年3月10日 公平委員会規則第1号
平成10年6月17日 公平委員会規則第1号
平成11年4月27日 公平委員会規則第1号
平成12年1月18日 公平委員会規則第1号
平成14年7月1日 公平委員会規則第1号
平成19年4月27日 公平委員会規則第1号
平成22年3月23日 公平委員会規則第1号
平成27年3月20日 公平委員会規則第1号
平成30年6月29日 公平委員会規則第1号
令和3年3月29日 公平委員会規則第1号