○紋別市教育委員会事務局組織規則
平成10年4月7日
教委規則第1号
注 平成29年4月から改正経過を注記した。
紋別市教育委員会事務局の内部組織に関する規則(平成8年教委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、紋別市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(令2教委規則3・一部改正)
(教育部長)
第2条 事務局に教育部長を置く。
(令2教委規則3・一部改正)
(組織及び事務分掌)
第3条 事務局に置く組織は次のとおりとし、事務分掌は別表第1のとおりとする。
学務課――庶務係、学務係
学校給食センター
生涯学習課――社会教育係、管理係
スポーツ振興課――スポーツ振興係
図書館――奉仕係
博物館――業務係
2 図書館の事務分掌は、別に定めるところによる。
(平29教委規則15・平30教委規則14・令2教委規則3・一部改正)
第4条 課、館、センター及び係に長を置き、係に係員を置く。
2 課及び館に参事、主幹及び副参事、係に主査を置くことができる。
(平29教委規則15・平31教委規則3・令2教委規則6・一部改正)
(職務)
第5条 教育部長は、教育長を補佐し、局務を整理する。
2 課、館及びセンターの長は、上司の命を受けてその事務分掌を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 参事及び主幹は、別表第2に掲げる事務分掌を分担し、上司を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4 係長及び次長は、上司の命を受けて事務分掌を処理し、係員を指導する。
5 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。
6 職員は事務の繁閑により、分掌事項にかかわらず相互に援助しなければならない。
(平29教委規則15・令2教委規則3・令2教委規則6・一部改正)
(指導主事)
第6条 事務局に指導主事を置くことができる。
2 指導主事は、上司の命を受けて法第18条第3項に定める職務に従事する。
(令2教委規則3・旧第8条繰上)
(社会教育主事及び同主事補)
第7条 事務局に社会教育主事を置き、社会教育主事補を置くことができる。
2 社会教育主事及び社会教育主事補は、上司の命を受けて社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3に定める職務に従事する。
(令2教委規則3・旧第9条繰上)
(教育長への委任)
第8条 教育長は、前各条の事務分掌の規定にかかわらず、臨時に必要のあるときは、分課を設け適宜事務を分掌させることができる。
2 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(令2教委規則3・旧第10条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の次に1条を加える改正規定は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この規則による改正後の紋別市教育委員会事務局の内部組織に関する規則第5条第2項から第6項まで及び第5条の2第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の紋別市教育委員会事務局の内部組織に関する規則第5条第2項から第7項まで及び第5条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の紋別市教育委員会事務局組織規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
(令2教委規則3・追加)
課 | 係 | 事務分掌 |
学務課 | 庶務係 | (1) 法第1条の3第1項に規定する教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。 (2) 法第1条の4第1項に規定する総合教育会議に関すること。 (3) 教育委員会の会議に関すること。 (4) 公印の保管並びに文書の収受、発送及び保存に関すること。 (5) 委員会規則及び規程の制定、改廃並びに公告に関すること。 (6) 事務局職員の人事に関すること。 (7) 儀式及び渉外に関すること。 (8) 陳情及び請願に関すること。 (9) 教育予算及び決算の総括に関すること。 (10) 学校配当予算に関すること。 (11) 教育及び教育施設に係る調査並びに統計に関すること。 (12) 学校用地の取得に関すること。 (13) 学校教育施設の管理運営に関すること。 (14) 学校教育施設の建設及び整備計画に関すること。 (15) 学校教育施設の営繕に関すること。 (16) 学校教育施設の処分に関すること。 (17) 教職員住宅の貸付料に関すること。 (18) 教育行政に関する相談に関すること。 (19) 事務局内他課及び課内他係の主管に属しないこと。 |
学務係 | (1) 学校の設置及び廃止に関すること。 (2) 教職員の任免、内申その他人事に関すること。 (3) 教職員の服務及び研修に関すること。 (4) 教職員の福利厚生に関すること。 (5) 学齢児童、生徒の就学、入退学及び転学に関すること。 (6) 学級編成及び通学区域に関すること。 (7) 教科用図書その他教材教具の取扱いに関すること。 (8) 就学援助に関すること。 (9) 奨学及び育英に関すること。 (10) 学校保健に関すること。 (11) 私学振興に関すること。 (12) その他学校教育に関すること。 | |
学校給食センター | (1) 学校給食センターの管理運営に関すること。 (2) 学校給食センター運営委員会に関すること。 (3) その他学校給食に関すること。 | |
生涯学習課 | 社会教育係 | (1) 社会教育及び生涯学習の企画及び振興に関すること。 (2) 社会教育委員及び公民館運営審議会に関すること。 (3) 社会教育施設の設置及び廃止に関すること。 (4) 芸術、文化の振興に関すること。(博物館の主管に関するものを除く。) (5) 公民館講座の開設に関すること。 (6) 市民憲章推進協議会に関すること。 (7) 社会教育関係団体の育成指導に関すること。 (8) 家庭教育の向上に関すること。 (9) 青少年の健全育成に関すること。 (10) 青少年問題協議会に関すること。 (11) 少年補導センターに関すること。 (12) 留守家庭児童園の開設に関すること。 (13) 青年学園の開設に関すること。 (14) 青少年関係団体の育成指導に関すること。 (15) 体験活動に関すること。 (16) 流氷野焼きに関すること。 (17) その他社会教育、生涯学習及び青少年に関すること。 (18) 課内他係の主管に属しないこと。 |
管理係 | (1) 社会教育施設の管理運営に関すること。 (2) 社会教育施設用地の取得及び処分の事務に関すること。 (3) その他社会教育施設の保全に関すること。 | |
スポーツ振興課 | スポーツ振興係 | (1) 社会体育施設の設置及び廃止に関すること。 (2) 社会体育施設の管理運営に関すること。 (3) 社会体育施設用地の取得及び処分に関すること。 (4) 体育、スポーツ及びレクリエーションの振興に関すること。 (5) スポーツ推進委員に関すること。 (6) 学校開放事業に関すること。 (7) 体育団体の指導育成に関すること。 (8) スポーツ合宿に関すること。 (9) その他社会体育に関すること。 |
博物館 | 業務係 | (1) 芸術、文化施設の設置及び廃止に関すること。 (2) 芸術、文化の振興に関すること。 (3) 芸術、文化活動への支援に関すること。 (4) 芸術、文化団体等の育成・支援に関すること (5) 文化財、歴史的建造物等の保護・保存に関すること。 (6) 北方文化に関すること。 (7) 紋別市史編さんに関すること。 (8) その他芸術、文化に関すること。 |
別表第2(第5条関係)
(令2教委規則3・追加、令2教委規則6・令4教委規則3・一部改正)
職 | 事務分掌 |
学務課参事(高校支援担当) | (1) 高等学校の支援に関すること。 (2) 高等学校の適正配置計画に関すること。 (3) 紋別市学生寮に関すること。 (4) その他高等学校に関すること。 |
学務課参事(学校図書館担当) | (1) 学校図書館の支援に関すること。 (2) 児童生徒の読書活動の推進に関すること。 (3) 学校図書館司書に関すること。 (4) 学校図書館と市立図書館の連携に関すること。 (5) その他学校図書館に関すること。 |
学務課主幹 | (1) 教職員の人事に関すること。 (2) 特別支援教育に関すること。 (3) いじめ問題対策委員会に関すること。 (4) 教職員組合に関すること。 (5) その他学校教育に関すること。 |