○紋別市監査事務局規程
平成4年10月6日
監査委規程第2号
紋別市監査事務局規程(昭和37年監査委員規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 紋別市監査委員条例(平成4年条例第23号)第2条の規定により監査委員におかれる事務局については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(名称)
第2条 監査委員の事務局を、紋別市監査事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び係長を置く。
2 事務局にその他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第4条 局長は、監査委員の命を受けて事務局を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 係長は、局長の命を受けて担当の事務を処理する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(所掌事務)
第5条 事務局の所掌事務は、次の各号に定めるものとする。
(1) 職員の任免、その他人事に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 委員の報酬、費用弁償その他給与に関すること。
(4) 規程等の制定、改廃に関すること。
(5) 監査、検査及び審査等の計画、実施、結果のまとめ及び報告書の送付並びに公表に関すること。
(6) 監査、検査及び審査等の報告書の整理保存に関すること。
(7) 予算決算等の経理事務に関すること。
(8) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(9) 監査資料の収集及び整理保管に関すること。
(10) 物品の出納保管に関すること。
(11) 市長部局、その他の機関との連絡に関すること。
(12) その他監査に関すること。
(専決)
第6条 局長の専決事項については、紋別市事務専決規程(昭和36年訓令第4号)別表第1を準用する。この場合において、「課長」とあるのは、「局長」と読み替えるものとする。
(代決)
第7条 局長に事故があるときは、係長がその事務を代決する。
2 前項により代決したときは、軽易な事項を除き代決者において後閲と朱記し、局長の後閲に供さなければならない。
(公印)
第8条 代表監査委員、監査委員及び局長の公印は、次のとおり定める。
北海道紋別市代表監査委員 印 | 方18ミリメートル | |
北海道紋別市監査委員 印 | 方18ミリメートル | |
紋別市監査事務局長 印 | 方18ミリメートル |
(準用)
第9条 前各条に定めるもののほか、事務局の事務の処理、服務及び給与等については、紋別市の関係規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年監査委規程第1号)
この規程は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成22年監査委告示第3号)
この規程は、平成22年11月1日から施行する。