○紋別市監査事務局規程

平成4年10月6日

監査委規程第2号

(目的)

第1条 紋別市監査委員条例(平成4年条例第23号)第2条の規定により監査委員におかれる事務局については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(名称)

第2条 監査委員の事務局を、紋別市監査事務局(以下「事務局」という。)と称する。

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び係長を置く。

2 事務局にその他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 局長は、監査委員の命を受けて事務局を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

2 係長は、局長の命を受けて担当の事務を処理する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(所掌事務)

第5条 事務局の所掌事務は、次の各号に定めるものとする。

(1) 職員の任免、その他人事に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 委員の報酬、費用弁償その他給与に関すること。

(4) 規程等の制定、改廃に関すること。

(5) 監査、検査及び審査等の計画、実施、結果のまとめ及び報告書の送付並びに公表に関すること。

(6) 監査、検査及び審査等の報告書の整理保存に関すること。

(7) 予算決算等の経理事務に関すること。

(8) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(9) 監査資料の収集及び整理保管に関すること。

(10) 物品の出納保管に関すること。

(11) 市長部局、その他の機関との連絡に関すること。

(12) その他監査に関すること。

(専決)

第6条 局長の専決事項については、紋別市事務専決規程(昭和36年訓令第4号)別表第1を準用する。この場合において、「課長」とあるのは、「局長」と読み替えるものとする。

(代決)

第7条 局長に事故があるときは、係長がその事務を代決する。

2 前項により代決したときは、軽易な事項を除き代決者において後閲と朱記し、局長の後閲に供さなければならない。

(公印)

第8条 代表監査委員、監査委員及び局長の公印は、次のとおり定める。

北海道紋別市代表監査委員 印

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方18ミリメートル

北海道紋別市監査委員 印

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方18ミリメートル

紋別市監査事務局長 印

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方18ミリメートル

(準用)

第9条 前各条に定めるもののほか、事務局の事務の処理、服務及び給与等については、紋別市の関係規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年監査委規程第1号)

この規程は、平成19年2月1日から施行する。

(平成22年監査委告示第3号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

紋別市監査事務局規程

平成4年10月6日 監査委員規程第2号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第2類 議会・監査及び選挙/第2章
沿革情報
平成4年10月6日 監査委員規程第2号
平成19年2月1日 監査委員規程第1号
平成22年10月26日 監査委員告示第3号