○紋別市立学校設置条例
昭和39年4月1日
条例第16号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により、紋別市立学校(以下「学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、別表に掲げるとおりとする。
(運営の基本方針)
第3条 学校は、法令、条例、規則及び教育委員会規則の定めるところに従い、かつ、教育委員会の管理の下に、その目標を遂行し、もって学校の目的の実現に努めなければならない。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する学校は、この条例により設置されたものとみなす。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例は、昭和41年3月31日から施行する。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、昭和42年3月31日から施行する。
附則(昭和43年条例第1号)
この条例は、昭和43年3月31日から施行する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第27号)
この条例は、昭和45年3月31日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第9号)
この条例は、昭和46年3月31日から施行する。
附則(昭和47年条例第18号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第25号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第23号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第22号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第25号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第30号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成22年条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第32号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係) 小学校
(令5条例31・一部改正)
名称 | 位置 |
紋別市立紋別小学校 | 紋別市花園町5丁目4番15号 |
紋別市立潮見小学校 | 紋別市潮見町3丁目8番12号 |
紋別市立南丘小学校 | 紋別市南が丘町7丁目44番42号 |
紋別市立渚滑小学校 | 紋別市渚滑町8丁目14番地 |
紋別市立上渚滑小学校 | 紋別市上渚滑町6丁目15番地 |
別表第2(第2条関係) 中学校
名称 | 位置 |
紋別市立紋別中学校 | 紋別市南が丘町2丁目1番53号 |
紋別市立潮見中学校 | 紋別市落石町1丁目21番5号 |
紋別市立渚滑中学校 | 紋別市渚滑町8丁目6番地の1 |