○紋別市事務分掌条例施行規則
平成10年4月6日
規則第14号
注 平成29年8月から改正経過を注記した。
紋別市事務分掌規則(昭和36年規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市事務分掌条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)に定める部に置く組織及び事務分掌を定めることを目的とする。
(組織及び事務分掌)
第2条 部に置く組織は次のとおりとし、事務分掌は別表第1のとおりとする。
(1) 総務部
庶務課――庶務係 職員係 情報管理係 行政係
秘書課――秘書係
財政課――財政係 契約管財係
企画調整課――企画係 公聴広報・統計係 ふるさと納税係
税務課――市民税係 資産税係 納税係
(2) 市民生活部
市民課――市民係 国保年金係 医療給付係
環境生活課――環境保全係 廃棄物対策係
市民協働課――市民協働係 交通安全係 生活防犯・消費係
(3) 保健福祉部
社会福祉課――庶務係 保護係 障害福祉係
児童家庭課――児童家庭係 子育て支援係
介護保険課――管理係 介護給付係 調査支援係 高齢者福祉係
健康推進課――保健予防係 保健指導係
(4) 産業部
水産課――水産係
商工労働課――商工振興係 労政係 交通対策係
農政林務課――農業振興係 農林整備係
(5) 建設部
土木課――維持管理係 工事係
港湾課――計画係 建設係 管理係
都市建築課――都市計画係 建築指導係
2 前項の部及び課に属する施設は、次のとおりとし、その事務分掌は、別に定めるところによる。
(1) 総務部――支所 出張所
(2) 保健福祉部――保健センター 診療所 休日夜間急病センター
(3) 建設部――港湾管理事務所
(4) 保健福祉部社会福祉課――西紋こども発達支援センター
(5) 保健福祉部児童家庭課――保育所
(6) 保健福祉部介護保険課――高齢者ふれあいセンター
(平29規則21・平30規則22・令元規則13・令元規則22・令2規則24・一部改正)
(職員)
第3条 部に部長、課に課長、係に係長及び係員を置く。
2 前条第2項に規定する施設にセンター長、所長及び次長を置くことができる。
3 建設部に技監を置く。
4 部に次長(次条において「部次長」という。)を置くことができる。
5 部、課に参事及び副参事、係に主査を置くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、特に必要があるときは、部に参与、副参与を置くことができる。
(平30規則22・一部改正)
(職務)
第4条 部長及び部次長並びに課長及び所長は、上司の命を受けて、分掌事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 技監は、技術について上司を補佐し、部の技術を掌理し、部職員を指揮監督する外、他部における建設工事関係については、別表第2のとおりとする。
3 参事は、別表第3に掲げる分掌事務を分担し、上司を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4 係長、次長、副参事及び主査は、上司の命を受けて、分掌事務を処理し、係員を指導する。
5 係員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
6 参与及び副参与は、上司の命を受けて、市行政に関する特定の事務に従事する。
(臨時代理又は事務取扱)
第5条 第3条に掲げる長に事故あるとき、市長は、臨時代理又は事務取扱を命ずることがある。
2 デジタル社会の構築に向けた取組を着実に進めるため、DX推進室を設置する。
(1) DX推進室に室長、参事、副参事及び係員を置く。
(2) 室長は、上司の命を受けて、分掌事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(3) 参事は、分掌事務を分担し、上司を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(4) 副参事は、上司の命を受けて、分掌事務を処理し、係員を指導する。
(5) 係員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
3 外国人との共生社会実現に向けた各種支援等の充実及び姉妹都市等との交流促進を図るため、国際交流推進室を設置する。
(1) 国際交流推進室に室長、参事、副参事及び係員を置く。
(2) 室長は、上司の命を受けて、分掌事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(3) 参事は、分掌事務を分担し、上司を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(4) 副参事は、上司の命を受けて、分掌事務を処理し、係員を指導する。
(5) 係員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
4 広域紋別病院との連携推進を図るため、広域病院連携推進室を設置する。
(1) 広域病院連携推進室に室長、次長、参事、副参事及び係員を置く。
(2) 室長及び次長は、上司の命を受けて、分掌事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(3) 参事は、分掌事務を分担し、上司を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(4) 副参事は、上司の命を受けて、分掌事務を処理し、係員を指導する。
(5) 係員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
5 株式会社紋別観光振興公社との連携を図るため、観光空港対策室を設置する。
(1) 観光空港対策室に室長、参事、副参事及び係員を置く。
(2) 室長は、上司の命を受けて、分掌事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(3) 参事は、分掌事務を分担し、上司を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(4) 副参事は、上司の命を受けて、分掌事務を処理し、係員を指導する。
(5) 係員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
6 新庁舎建替えに向けた事務を円滑に進めるため、新庁舎建設準備室を設置する。
(1) 新庁舎建設準備室に室長、次長、参事、副参事及び係員を置く。
(2) 室長及び次長は、上司の命を受けて、分掌事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(3) 参事は、分掌事務を分担し、上司を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(4) 副参事は、上司の命を受けて、分掌事務を処理し、係員を指導する。
(5) 係員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
7 市内への企業誘致を活性化させ、効果的な誘致活動を促進させるため、企業誘致推進室を設置する。
(1) 企業誘致推進室に室長、参事、副参事及び係員を置く。
(2) 室長は上司の命を受けて、分掌事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(3) 参事は、分掌事務を分担し、上司を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(4) 副参事は、上司の命を受けて、分掌事務を処理し、係員を指導する。
(5) 係員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
8 まちづくりに係る新たな取組の促進及びまちなかの再整備、企業誘致活動の促進等を図るため、まちづくり整備推進室を設置する。
(1) まちづくり整備推進室に室長、参事、副参事及び係員を置く。
(2) 室長は、上司の命を受けて、分掌事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(3) 参事は、分掌事務を分担し、上司を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(4) 副参事は、上司の命を受けて、分掌事務を処理し、係員を指導する。
(5) 係員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
9 木質バイオマス火力発電所に係る事業を推進するため、木質バイオマス火力発電所推進室を設置する。
(1) 木質バイオマス火力発電所推進室に室長、参事、副参事及び係員を置く。
(2) 室長は、上司の命を受けて、分掌事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(3) 参事は、分掌事務を分担し、上司を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
(4) 副参事は、上司の命を受けて、分掌事務を処理し、係員を指導する。
(5) 係員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(平29規則21・令元規則13・令2規則24・令3規則5・令3規則20・令4規則8・令6規則8・一部改正)
(代表課及び代表係)
第7条 部の代表課及び代表係は、次のとおりとする。
総務部 庶務課 庶務係
市民生活部 市民課 市民係
保健福祉部 社会福祉課 庶務係
産業部 水産課 水産係
建設部 土木課 維持管理係
2 代表課及び代表係は、次の事務を分掌する。
(1) 部内各課の連絡調整に関すること。
(2) 部内文書の収受配付に関すること。
(3) 部内庶務に関すること。
(令元規則13・一部改正)
(臨時の事務分掌)
第8条 前各条の事務分掌の規定にかかわらず、臨時に必要のあるときは、適宜事務を分掌させることができる。
(分掌が明らかでない事務の処理及び相互援助)
第9条 同一事件で2課係以上の分掌にわたるときは、その関係の最も深い課係において処理しなければならない。
2 分掌が明らかでない事務については、総務部長がその所属を決定する。
3 職員は、事務の繁閑により、分掌事項にかかわらず相互に援助しなければならない。
附則 抄
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 当分の間、第2条中企画調整課の事務は総合政策室長が掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
附則(平成10年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月5日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、平成10年12月18日から適用する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第36号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成11年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年11月22日から適用する。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、第6条第2項の改正規定は、平成12年4月20日から適用する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、別表第1市民生活部の部市民課の款国民年金係の項の改正規定は、平成14年6月1日から適用する。
附則(平成15年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月20日から適用する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年9月9日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の紋別市事務分掌条例施行規則は令和2年4月1日から、第2条の規定による改正後の紋別市事務分掌条例施行規則は令和2年5月8日から、第3条の規定による改正後の紋別市事務分掌条例は令和2年9月1日から適用する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、令和2年11月16日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平29規則21・平30規則22・令元規則13・令2規則24・令2規則28・令3規則20・令4規則8・令6規則8・一部改正)
部 | 課 | 係 | 事務分掌 |
総務部 | 庶務課 | 庶務係 | (1) 条例、規則、規程その他令達の公告式に関すること。 (2) 文書の収受及び発送に関すること。 (3) 当直及び庁内管理に関すること。 (4) 図書の整理、保管に関すること。 (5) 議会に関すること。 (6) 公平委員会に関すること。 (7) 災害対策の総括に関すること。 (8) 国民保護計画に関すること。 (9) 宗教法人に関すること。 (10) 支所、出張所に関すること。 (11) 事務引継ぎに関すること。 (12) 行政区画に関すること。 (13) 庁内案内に関すること。 (14) 自動車等の整備及び検査に関すること。 (15) 車庫その他附属施設の管理に関すること。 (16) 自動車の安全運転に必要な指導監督に関すること。 (17) その他車両に関すること。 (18) 自衛隊志願者の受付に関すること。 (19) 旧道都大学跡地の管理に関すること。 (20) 部内他課及び課内他係の主管に属しないこと。 |
職員係 | (1) 職員の進退、身分及び服務に関すること。 (2) 職員の諸給与に関すること。 (3) 職員の表彰及び懲戒に関すること。 (4) 職員の選考及び試験に関すること。 (5) 職員の研修に関すること。 (6) 職員の保健及び福利に関すること。 (7) 職員の共済組合に関すること。 (8) 職員の団体に関すること。 (9) 行財政改革に関すること。 (10) その他職員に関すること。 | ||
情報管理係 | (1) 電子計算組織の計画策定に関すること。 (2) 電子計算組織及び附帯設備等の運用管理に関すること。 (3) データ保護及び管理に関すること。 (4) その他電算業務に関すること。 | ||
行政係 | (1) 条例、規則等の審査及び整備に関すること。 (2) 法令の調査研究に関すること。 (3) 情報公開制度に関すること。 (4) 文書の保存、整理等の指導に関すること。 (5) 資産公開制度に関すること。 | ||
秘書課 | 秘書係 | (1) 交際、儀式及び祭典に関すること。 (2) 褒章及び表彰に関すること。 (3) 市長会に関すること。 (4) 庁議に関すること。 (5) その他秘書に関すること。 | |
財政課 | 財政係 | (1) 予算の編成に関すること。 (2) 財政計画に関すること。 (3) 市債に関すること。 (4) 地方交付税に関すること。 (5) 予算の令達に関すること。 (6) 財政事情の公表に関すること。 (7) 財政資料の収集及び財政統計に関すること。 (8) 予算の執行計画に関すること。 (9) 予算の執行状況調査に関すること。 (10) 資金計画に関すること。 (11) 一時借入金及び運用金に関すること。 (12) 課内他係の主管に属しないこと。 | |
契約管財係 | (1) 建設工事等請負業者の資格審査及び指名に関すること。 (2) 建設工事等の入札及び契約に関すること。 (3) 工事台帳等の整備保管に関すること。 (4) 市有財産の取得処分及びこれに伴う登記に関すること(他係の主管に関するものを除く。)。 (5) 市有財産及び公の施設に関すること(他係の主管に関するものを除く。)。 (6) 市有財産の評価に関すること。 (7) 市有財産表の調製に関すること。 (8) 市有物件の災害共済に関すること。 (9) 不動産の貸借に関すること。 (10) 鉄道跡地の管理に関すること。 (11) その他契約及び管財に関すること。 | ||
企画調整課 | 企画係 | (1) 市政策の企画及び調整に関すること。 (2) 陳情事項に関すること。 (3) 西紋別地区総合開発期成会に関すること。 (4) オホーツク圏活性化期成会に関すること。 (5) ふるさと融資に関すること。 (6) 広域行政の振興に関すること。 (7) 地域活性化対策に関すること。 (8) 北海道自然環境等保全に関すること。 (9) 山村振興計画に関すること。 (10) 過疎計画に関すること。 (11) 地域産業の創造及び調査に関すること。 (12) 総合計画に関すること。 (13) 総合戦略の推進に関すること。 (14) 国内交流及び紋別会に関すること。 (15) 課内他係の主管に属しないこと。 | |
公聴広報・統計係 | (1) 市民相談に関すること。 (2) 市民の苦情受理及び公聴活動に関すること。 (3) 市民相談に関する各部課との連絡調整に関すること。 (4) 行政一般の周知に関すること。 (5) 市勢要覧及び広報誌の編集発行に関すること。 (6) 基幹統計に関すること。 (7) 市民所得推計調査に関すること。 (8) 統計調査員に関すること。 (9) 各種統計資料の編集発行に関すること。 (10) その他公聴広報及び統計に関すること。 | ||
ふるさと納税係 | (1) オホーツクの流氷と自然を守る寄附金に関すること。 | ||
税務課 | 市民税係 | (1) 市民税の賦課に関すること。 (2) 軽自動車税の賦課に関すること。 (3) 市たばこ税の申告納付に関すること。 (4) 国民健康保険税の賦課に関すること。 (5) 入湯税の申告納付に関すること。 (6) 利子割交付金及びゴルフ場利用税交付金に関すること。 (7) 予算資料の作成に関すること。 (8) 市税の諸統計に関すること。 (9) 課内他係の主管に属しないこと。 | |
資産税係 | (1) 固定資産(土地、家屋、償却)の評価に関すること。 (2) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。 (3) 固定資産等所在、市町村交付金、納付金に関すること。 (4) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (5) その他固定資産税に関すること。 | ||
納税係 | (1) 市税の納入督励に関すること。 (2) 督促状の発布に関すること。 (3) 滞納処分の執行に関すること。 (4) 徴収猶予、換価猶予に関すること。 (5) 税外諸収入金の徴収に関すること。 (6) 納税思想の普及徹底に関すること。 (7) 納税貯蓄組合の設立育成に関すること。 (8) 徴収嘱託及び受託に関すること。 (9) 公売処分に関すること。 (10) 不納欠損処分に関すること。 (11) 市税収納向上対策に関すること。 (12) 市税等収納対策本部に関すること。 (13) その他納税に関すること。 | ||
市民生活部 | 市民課 | 市民係 | (1) 戸籍及び住民登録並びに国籍得喪に関すること。 (2) 市民の異動及び市民実態調査に関すること。 (3) 外国人登録に関すること。 (4) 人口動態に関すること。 (5) 犯罪人名簿の整理保管に関すること。 (6) 住民基本台帳等の電子計算機処理に関すること。 (7) 住民基本台帳等に係る各主管課との連絡調整に関すること。 (8) その他窓口業務の改善に関すること。 (9) 印鑑登録及び証明に関すること。 (10) 死体(胎)埋火葬許可に関すること。 (11) 死産届に関すること。 (12) 自動車臨時運行許可申請に関すること。 (13) 選挙人の居住に関する諸証明発行に関すること。 (14) 戸籍及び住民票の謄抄本並びに各種証明書の作成認証に関すること。 (15) 課内保管住民基本台帳の閲覧に関すること。 (16) 住居表示に関すること。 (17) 窓口担当と他係の連絡に関すること。 (18) 一般旅券の発給申請の受理、交付等に関すること。 (19) 部内他課及び課内他係の主管に属しないこと。 |
国保年金係 | (1) 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。 (2) 国民健康保険診療報酬の審査及び給付に関すること。 (3) 国民健康保険被保険者証に関すること。 (4) 国民健康保険統計及び補助金に関すること。 (5) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (6) 国民年金の給付申請に関すること。 (7) 国民年金諸届の受付に関すること。 (8) その他国民健康保険及び国民年金に関すること。 | ||
医療給付係 | (1) 重度心身障害者医療費の助成に関すること。 (2) ひとり親家庭等医療費の助成に関すること。 (3) 乳幼児等医療費の助成に関すること。 (4) 老人医療費の助成に関すること。 (5) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療の診療報酬の審査及び給付に関すること。 (6) 後期高齢者医療被保険者の資格管理に関すること。 (7) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 (8) 後期高齢者医療の保険給付に関すること。 (9) その他医療給付に関すること。 | ||
環境生活課 | 環境保全係 | (1) 墓地及び火葬場に関すること。 (2) 狂犬病予防に関すること。 (3) 公害対策の企画及び総合調整に関すること。 (4) 環境審議会に関すること。 (5) 公害防止に係る啓発及び指導に関すること。 (6) 合併処理浄化槽の普及促進に関すること。 (7) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定による浄化槽の設置又は変更の届出の受理等に関すること。 (8) 環境基本法(平成5年法律第91号)及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)に関すること。 (9) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)及び環境保全行動計画に関すること。 (10) コムケ湖地域環境保全に関すること。 (11) 課内他係の主管に属さないこと。 | |
廃棄物対策係 | (1) し尿処理の計画及び管理運営に関すること。 (2) し尿許可業者の指導育成に関すること。 (3) 廃棄物の減量化、資源化及び再利用に関すること。 (4) 清掃手数料に関すること。 (5) 廃棄物減量等審議会に関すること。 (6) 廃棄物処理計画策定に関すること。 (7) 廃棄物処理施設の管理運営及び改修整備に関すること。 (8) リサイクルセンターの管理運営及び改修整備に関すること。 (9) 一般ごみの収集、運搬計画の策定及び指導に関すること。 (10) 廃棄物処理施設の建設計画に関すること。 (11) 最終処分場の維持及び管理計画に関すること。 (12) その他廃棄物に関すること。 | ||
市民協働課 | 市民協働係 | (1) 住民自治活動に関すること。 (2) 男女共同参画推進に関すること。 (3) 街路灯に関すること。 (4) 課内他係の主管に属しないこと。 | |
交通安全係 | (1) 交通安全思想の啓蒙普及に関すること。 (2) 交通安全施設整備の促進に関すること。 (3) 交通安全に係る関係機関との連絡調整に関すること。 (4) 交通安全推進協議会に関すること。 (5) 交通安全に係る調査研究に関すること。 (6) 交通災害共済及び交通事故相談に関すること。 (7) その他交通安全に関すること。 | ||
生活防犯・消費係 | (1) 消費動向の実態の把握及びその対策に関すること。 (2) 消費生活の指導及び合理化に関すること。 (3) 物価に関する調査及び情報の提供に関すること。 (4) 物価問題懇談会に関すること。 (5) 消費者団体に関すること。 (6) 商品表示等の店舗等の調査に関すること。 (7) 生活の安全確保に関すること。 (8) 防犯及び暴力追放に関すること。 (9) その他生活防犯及び消費生活に関すること。 | ||
保健福祉部 | 社会福祉課 | 庶務係 | (1) 社会福祉統計及び社会調査に関すること。 (2) 社会福祉施策の総合企画に関すること。 (3) 民生委員、児童委員に関すること。 (4) 保護司に関すること。 (5) 特定疾患患者援護に関すること。 (6) ウタリ福祉に関すること。 (7) 法外援護に関すること。 (8) 援護思想の啓発に関すること。 (9) 社会事業及び社会福祉団体に関すること。 (10) 日本赤十字社に関すること。 (11) 旧軍人、軍属の恩給に関すること。 (12) 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。 (13) 引揚者の援護に関すること。 (14) 福祉バス運行に関すること。 (15) 福祉援護資金に関すること。 (16) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉に関すること。 (17) 社会福祉振興基金及び地域福祉基金に関すること。 (18) 部内他課及び課内他係の主管に属しないこと。 |
保護係 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護及び更生指導に関すること。 (2) 浮浪者、行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (3) その他生活保護に関すること。 | ||
障害福祉係 | (1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。 (2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。 (3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。 (4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関すること。 (5) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当に関すること。 (6) 介護手当に関すること。 (7) 特別児童手当及び心身障害者年金に関すること。 (8) 心身障害者扶養共済に関すること。 (9) 心身障害者団体等の育成指導に関すること。 (10) 重度心身障害者交通費助成に関すること。 (11) 社会福祉法人紋別市百年記念福祉会に関すること。 (12) 地域共同作業所に関すること。 (13) 精神障害者社会復帰更正施設に関すること。 (14) 特定住宅に関すること。 (15) 障害者福祉サービスに関すること。 (16) 障害者福祉計画に関すること。 (17) 障害者の就労支援に関すること。 (18) その他障害福祉に関すること。 | ||
児童家庭課 | 児童家庭係 | (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による措置及び援護に関すること。 (2) 児童厚生施設に関すること。 (3) 保育所事務の総括及び調整に関すること。 (4) 保育所施設の営繕及び用度に関すること。 (5) 保育台帳の調製及び保管に関すること。 (6) 保育料の調定及び減免に関すること。 (7) へき地保育所に関すること。 (8) その他保育所に関すること。 (9) 課内他係の主管に属しないこと。 | |
子育て支援係 | (1) 子育て支援センター業務に関すること。 (2) 地域における子育て支援に係る企画及び調整に関すること。 (3) 子育てに関わる相談指導及び情報提供に関すること。 (4) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。 (5) 児童手当に関すること。 (6) 遺児手当に関すること。 (7) 児童扶養手当に関すること。 (8) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。 (9) 婦人の保護更生に関すること。 (10) 家庭児童相談に関すること。 (11) 子ども・子育て会議に関すること。 (12) 子育て世代包括支援センター業務に関すること。 (13) 児童虐待及びドメスティックバイオレンスに関すること。 (14) 紋別市こども家庭総合支援拠点業務に関すること。 (15) その他地域における子育て支援の推進に関すること。 | ||
介護保険課 | 管理係 | (1) 介護保険事業計画の策定及び総合調整に関すること。 (2) 介護保険被保険者の資格得喪に関すること。 (3) 介護保険被保険者証に関すること。 (4) 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。 (5) 地域密着型サービス事業運営委員会に関すること。 (6) その他介護保険に関すること。 (7) 課内他係の主管に属しないこと。 | |
介護給付係 | (1) 介護保険受給者の管理に関すること。 (2) 介護報酬の審査及び給付に関すること。 (3) 介護認定審査会に関すること。 (4) 地域密着型サービス事業の査察指導(給付)に関すること。 (5) 地域密着型サービス事業の許認可に関すること。 | ||
調査支援係 | (1) 地域包括支援センターの調整等に関すること。 (2) 地域ケア会議及び高齢者サービス調整会議に関すること。 (3) 介護サービス機関の支援に関すること。 (4) 地域ネットワーク事業の情報提供に関すること。 (5) 障害程度区分認定訪問調査に関すること。 (6) 障害者自立支援サービス利用計画作成に関すること。 (7) 介護保険要介護認定新規訪問調査、更新時調査に関すること。 (8) 地域密着型サービス事業の査察指導に関すること。 (9) その他在宅介護支援及び調整に関すること。 | ||
高齢者福祉係 | (1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置及び援護に関すること。 (2) 敬老会に関すること。 (3) 敬老祝金の支給に関すること。 (4) 各種在宅福祉サービスに関すること。 (5) 在宅老人短期保護に関すること。 (6) 高齢者等の通院等交通費助成に関すること。 (7) 地域ネットワーク事業に関すること。 (8) 在宅ねたきり老人等介護手当の支給に関すること。 (9) 在宅ねたきり老人見舞金支給に関すること。 (10) 高齢者保健福祉計画の策定及び総合調整に関すること。 (11) 高齢者ふれあいセンターの管理運営に関すること。 (12) 老人クラブの育成指導に関すること。 (13) 地域支援事業の推進に関すること。 (14) その他高齢者福祉に関すること。 | ||
健康推進課 | 保健予防係 | (1) 感染症予防に関すること。 (2) 結核予防に関すること。 (3) 保健センターの管理運営に関すること。 (4) 保健医療機関との連絡調整に関すること。 (5) 課内他係の主管に属しないこと。 | |
保健指導係 | (1) 母子保健に関すること。 (2) 成人・老人保健に関すること。 (3) 精神保健に関すること。 (4) 予防接種に関すること。 (5) 国民健康保険加入者の特定保健指導に関すること。 (6) 高齢者の介護予防に関すること。 (7) その他市民の健康づくり及び保健指導に関すること。 | ||
産業部 | 水産課 | 水産係 | (1) 水産業の振興奨励に関すること。 (2) 水産救護に関すること。 (3) 水産関連団体に関すること。 (4) 船員の事務に関すること。 (5) 水産加工の技術育成に関すること。 (6) 加工機械改善に関すること。 (7) 水産製品検査センターに関すること。 (8) 水産の改良増殖及び奨励に関すること。 (9) 水産動植物の増殖保護に関すること。 (10) 漁場開発調査に関すること。 (11) 水産技術普及に関すること。 (12) 漁業青少年の育成に関すること。 (13) 漁船に関すること。 (14) その他水産加工振興・漁業振興に関すること。 (15) 部内他課の主管に属しないこと。 |
商工労働課 | 商工振興係 | (1) 商工業の振興、奨励、指導に関すること。 (2) 中小企業等協同組合に関すること。 (3) 鉱業等地下資源に関すること。 (4) 企業の近代化、合理化に関すること。 (5) 金融に関すること。 (6) 魚菜卸売市場に関すること。 (7) 計量に関すること。 (8) エネルギーに関すること。 (9) 通信に関すること。 (10) 商工関係団体に関すること。 (11) 産業研修センターに関すること。 (12) その他商工に関すること。 (13) 課内他係の主管に属しないこと。 | |
労政係 | (1) 労働福祉に関すること。 (2) 労働教育に関すること。 (3) 労働関係団体との連絡調整に関すること。 (4) その他労政に関すること。 | ||
交通対策係 | (1) 運輸交通に関すること。 (2) その他交通対策に関すること。 | ||
農政林務課 | 農業振興係 | (1) 農業振興基本計画に関すること。 (2) 農業者の研修に関すること。 (3) 農産物の生産流通に関すること。 (4) 農村の環境改善に関すること。 (5) 農業金融に関すること。 (6) 農業災害対策に関すること。 (7) 農業団体に関すること。 (8) 農業構造改善に関すること。 (9) 農業振興地域の保全整備に関すること。 (10) 農業関連施設の管理運営に関すること。 (11) 酪農、畜産経営の振興改善に関すること。 (12) 家畜の改良増殖に関すること。 (13) 家畜衛生に関すること。 (14) 市営牧場の経営管理に関すること。 (15) 畜産物の生産流通に関すること。 (16) 避暑地化に関すること。 (17) その他農畜産振興に関すること。 (18) 課内他係の主管に属しないこと。 | |
林業振興係 | (1) 林業行政及び指導普及に関すること。 (2) 森林計画及び保護に関すること。 (3) 山火事予消防及び緑化普及に関すること。 (4) 保安林に関すること。 (5) 林業団体に関すること。 (6) 市有林の取得及び処分に関すること。 (7) 市有林の造成及び管理に関すること。 (8) 部分林に関すること。 (9) 大山山頂園の管理に関すること。 (10) 有害鳥獣の捕獲許可に関すること。 (11) 被害防止を目的とした鳥獣の捕獲許可等及び鳥類の卵の採取許可等に関すること。 (12) 鳥獣の飼養の登録等に関すること。 (13) その他林業及び市有林に関すること。 | ||
農林整備係 | (1) 農業基盤整備基本計画に関すること。 (2) 農用地開発事業に関すること。 (3) 土地改良事業に関すること。 (4) 農道整備事業に関すること。 (5) 営農用水道事業に関すること。 (6) 農用地及び農用施設の災害復旧事業に関すること。 (7) 土地改良財産の維持管理に関すること。 (8) 土地改良事業分担金徴収事務に関すること。 (9) 草地開発事業に関すること。 (10) 林道施設に関すること。 (11) 治山事業に関すること。 (12) コムケ国際キャンプ場に関すること。 (13) その他農林耕地整備に関すること。 | ||
建設部 | 土木課 | 維持管理係 | (1) 道路橋梁河川の維持補修及び調査計画に関すること。 (2) 道路橋梁河川台帳の整備保管に関すること。 (3) 水防及び水防計画に関すること。 (4) 道路の認定廃止等に関すること。 (5) 公共施設等の占用に関すること。 (6) 水利排水に関すること。 (7) 建築確認申請に基づく道路敷地界の管理に関すること。 (8) 公共用地(道路、河川敷地等)の管理に関すること。 (9) 冬期除雪に関すること。 (10) 車両の安全運転及び整備並びに検査に関すること。 (11) 土木関係の車両等に関すること。 (12) 部内他課及び課内他係の主管に属しないこと。 |
工事係 | (1) 道路橋梁の新設改修工事及び実施設計並びに監督検査に関すること。 (2) 河川の改修工事及び実施設計並びに監督検査に関すること。 (3) 公共補助事業の事務に関すること。 (4) 公共工事に伴う用地(道路、河川敷地等)の取得に関すること。 (5) 災害土木工事に関すること。 | ||
港湾課 | 計画係 | (1) 港湾計画及び基本調査に関すること。 (2) 港湾の調査及び統計に関すること。 (3) 国有港湾施設の受託に関すること。 (4) 港湾審議会及び港湾関係団体に関すること。 (5) 港湾の振興に関すること。 (6) 港湾関係行政機関の設置に関すること。 (7) 港湾区域及び港湾隣接地域並びに臨湾地区の指定に関すること。 (8) 漁業補償に関すること。 (9) 課内他係の主管に属しないこと。 | |
建設係 | (1) 港湾工事の設計及び施工に関すること。 (2) 公有水面の埋立てに関すること。 (3) 海岸保全に関すること。 (4) 港湾及び海岸保全施設の災害復旧に関すること。 (5) 港湾施設の補修工事の設計及び施工に関すること。 | ||
管理係 | (1) 港湾区域及び港湾施設の維持管理に関すること。 (2) 港湾関係市有財産の管理処分に関すること。 (3) 港湾の使用料及び手数料に関すること。 (4) 漂流物に関すること。 (5) 船舶の入出港届に関すること。 (6) 船舶給水に関すること。 (7) 港湾監視員に関すること。 (8) 港湾区域内の水域、地域の占用及び土砂採取に関すること。 (9) 保税地域の管理に関すること。 (10) ガリヤ地区の振興に関すること。 (11) 拠点地域の基盤整備及び管理運営に関すること。 (12) 拠点地域の民間活力導入に関すること。 (13) 第3セクターに関すること。 | ||
都市建築課 | 都市計画係 | (1) 都市計画の企画立案に関すること。 (2) 地域制の指定に関すること。 (3) 公共用地(道路敷地等)取得に関すること。 (4) 街路事業に関すること。 (5) 公園事業及び緑地事業に関すること。 (6) 地籍調査に関すること。 (7) 土地区画整理事業に関すること。 (8) 開発行為に関すること。 (9) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。 (10) 土地利用計画の策定に関すること。 (11) 違反広告物の簡易除却に関すること。 (12) 公園、緑地及び児童遊園(公営住宅内児童遊園を含む。)の維持管理に関すること。 (13) 広域公園の整備促進に関すること。 (14) 課内他係の主管に属しないこと。 | |
建築指導係 | (1) 公共建設工事の設計施工に関すること。 (2) 公営住宅建設工事の設計施工に関すること。 (3) 所管工事の監督及び検査に関すること。 (4) 建築営繕に関すること。 (5) 建築物の確認業務及び検査に関すること。 (6) 建築物の報告及び許可に関すること。 (7) 違反建築物の取締り、指導及び措置に関すること。 (8) 既存建築物の措置に関すること。 (9) 建築物の相談及び指導に関すること。 (10) 独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅の委託業務に関すること。 (11) 建築士法(昭和25年法律第202号)に関すること。 (12) その他限定特定行政庁に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
1 土木建設工事1件1,000万円以上のものについて、施工の合議を受けること。 |
2 土木建設工事1件1,000万円以上のものについて検査を行うこと。 |
3 前号以外のもので市長が特に指示した事項 |
別表第3(第4条関係)
(平29規則21・平29規則25・平30規則22・令元規則13・令元規則19・令元規則22・令2規則24・令2規則28・令3規則20・令4規則8・令6規則8・一部改正)
職 | 事務分掌 |
保健福祉部参事(運営指導担当) | (1) 社会福祉法人の認可に関すること。 (2) 社会福祉法人の指導監査に関すること。 (3) その他特命事項の処理に関すること。 |
保健福祉部参事(地域医療対策担当) | (1) 医師確保に関すること。 (2) 地域医療に関すること。 (3) 市立診療所に関すること。 (4) 休日夜間急病センターに関すること。 (5) 保健医療福祉連携推進に関すること。 (6) その他特命事項の処理に関すること。 |
保健福祉部社会福祉課参事(発達支援センター担当) | (1) 西紋こども発達支援センターの管理運営に関すること。 (2) その他特命事項の処理に関すること。 |
産業部水産課参事(水産研究・国際シンポジウム学術担当) | (1) 紋別市海洋開発計画の策定及び調査に関すること。 (2) 氷海科学技術研究開発モデル拠点に関すること。 (3) 北方圏国際シンポジウムに関すること。 (4) オホーツクプログラムの推進に関すること。 (5) 水産動植物の試験研究等に関すること。 (6) その他特命事項の処理に関すること。 |
建設部都市建築課参事(住宅政策・管理担当) | (1) 住宅政策に関すること。 (2) 市営住宅の整備計画及び民間住宅に対する支援に関すること。 (3) 空家対策の推進に関する特別措置法に関すること。 (4) 空家等の除却・有効活用に関すること。 (5) 市営住宅家賃等の滞納整理に関すること。 (6) 市営住宅及び関連施設の維持管理に関すること。 (7) 市営住宅入居者選考に関すること。 (8) 市営住宅家賃等の決定、徴収等に関すること。 (9) 道営住宅受託管理に関すること。 (10) その他特命事項の処理に関すること。 |
別表第4(第6条関係)
(平29規則21・全改、平29規則25・平30規則22・令元規則13・令2規則24・令3規則5・令3規則20・令4規則8・令6規則8・一部改正)
組織 | 事務分掌 |
DX推進室 | (1) 自治体デジタル・トランスフォーメーションの推進に関すること。 (2) その他特命事項の処理に関すること。 |
国際交流推進室 | (1) 姉妹都市(海外)及び諸外国との交流促進に関すること。 (2) 国際交流に係る関係機関等との連絡調整に関すること。 (3) 在住外国人への各種支援に関すること。 (4) 外国人就労に関すること。 (5) もんべつ国際交流ステーションの運営に関すること。 (6) その他国際交流に関すること。 (7) その他特命事項の処理に関すること。 |
広域病院連携推進室 | (1) 広域紋別病院との連絡調整に関すること。 (2) 広域紋別病院との連携推進に関すること。 (3) 広域紋別病院の広報宣伝活動等に関すること。 (4) 広域紋別病院の施設整備に伴う連携に関すること。 (5) その他特命事項の処理に関すること。 |
新庁舎建設準備室 | (1) 新庁舎建設に関すること。 (2) その他特命事項の処理に関すること。 |
観光空港対策室 | (1) 株式会社紋別観光振興公社との連携に関すること。 (2) 観光事業の振興、奨励指導及び調査に関すること。 (3) 観光宣伝及び観光サービスに関すること。 (4) 観光施設の整備管理に関すること。 (5) 観光資源の保護及び利用に関すること。 (6) 観光関係団体に関すること。 (7) 広域体験観光に関すること。 (8) 空港利用促進に関すること。 (9) 空港整備促進に関すること。 (10) 空港ターミナルビル利用促進に関すること。 (11) その他特命事項の処理に関すること。 |
木質バイオマス火力発電所推進室 | (1) 木質バイオマス火力発電所に関すること。 (2) その他特命事項の処理に関すること。 |
企業誘致推進室 | (1) 企業誘致、工業用地等に関すること。 (2) その他特命事項の処理に関すること。 |
まちづくり整備推進室 | (1) 中心市街地の活性化に関すること。 (2) 空き地及び空き店舗対策に関すること。 (3) 紋別ニューシティ開発公社の支援に関すること。 (4) まちづくりに係る関係機関との連絡調整に関すること。 (5) 移住者及び滞在者の誘致、交流に関すること。 (6) 地域おこし協力隊に関すること。 (7) その他まちづくりに関すること。 (8) その他特命事項の処理に関すること。 |