○紋別市公平委員会規則
昭和42年4月10日
公平委規則第1号
(総則)
第1条 公平委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項各号に規定する事務を処理するため、法及び別に定める規則のほか、この規則の定めるところによる。
(委員会の議事)
第2条 委員会の会議は、必要に応じ委員長がこれを招集する。会議を招集するとき委員長は、会議に附する事案、会議の日時及び場所を予め委員に通知しなければならない。
(委員会の事務局)
第3条 委員会に事務局を置く。
2 事務局に局長及び書記を置き、局長は、委員長の命をうけ委員会に関する事務を処理し書記を指揮監督する。
3 局長及び書記は、市職員をもって兼ねさせることができる。
(議事録の確定)
第4条 法第11条第4項の議事録は各委員がこれに署名して確定する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 紋別市公平委員会規則(昭和37年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成17年公平委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。