○紋別市職員等の倫理及び公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

平成27年3月20日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市職員等の倫理及び公正な職務の執行の確保に関する条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(暴力的な要求行為)

第3条 条例第2条第1項第10号イに規定する暴力、乱暴な言動その他の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為は、次のとおりとする。

(1) 暴行、暴言、脅迫、けん騒その他これらに類する言動により不当な要求をする行為

(2) 乱暴な言動等により正当な理由なく面会を強要する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、庁舎等の保全又は庁舎等における秩序の維持に支障を生じさせる行為

(推進会議の委員)

第4条 条例第9条第1項に規定する紋別市公正職務推進会議(以下「推進会議」という。)の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てるほか、市長が必要と認める職員を任命するものとする。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務部長

(4) 市民生活部長

(5) 保健福祉部長

(6) 産業部長

(7) 建設部長

(8) 技監

(9) 水道部長

(10) 教育部長

(推進会議の委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は教育長をもって充てる。

2 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(推進会議の委員の責務等)

第6条 推進会議の委員は、公正かつ迅速にその職務を執行しなければならない。

2 推進会議の委員は、自己又は自己が密接な関係のある者に直接利害関係を有する事案については、その調査審議に加わることができない。

(推進会議の会議及び議事)

第7条 推進会議の会議は、委員長が招集する。

2 推進会議の会議は、委員長及び副委員長のいずれか並びに委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 推進会議の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、推進会議の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(推進委員会の委員長への委任)

第8条 第4条から前条までに定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。

(審査会の会長)

第9条 条例第10条第1項に規定する紋別市公正職務審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の委員の責務等)

第10条 審査会の委員は、公正かつ迅速にその職務を執行しなければならない。

2 審査会の委員は、自己又は自己が密接な関係のある者に直接利害関係を有する事案については、その調査審議に加わることができない。

3 審査会の委員は、その職務上の地位を政党その他の政治的団体又は政治的目的のために利用してはならない。

4 審査会が調査を実施するに当たっては、審査会が指名する委員にこれを行わせることができる。

(審査会の会議及び議事)

第11条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の全員が出席しなければ、開くことができない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

4 会長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(審査会の会議の特例)

第12条 会長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、審査会の会議に代えて、書面により委員の意見を求めることができる。この場合において、会長は、委員全員の同意を得なければならない。

(1) 緊急を要する事情があるとき。

(2) 事案が軽微なものであるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があるとき。

(審査会の会長への委任)

第13条 第9条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(推進会議及び審査会の庶務)

第14条 推進会議及び審査会の庶務は、総務部庶務課において行う。

(贈与等の報告)

第15条 条例第15条に規定する規則で定めるものは、婚礼に伴う祝儀、記念品その他これらに類するものをいう。

2 条例第15条第4号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 贈与等(条例第15条各号列記以外の部分に規定する贈与等をいう。以下同じ。)の内容

(2) 贈与等をした事業者等と当該贈与等を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する機関との関係

(3) 条例第15条第1号の価格として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

(4) 事業者等から供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせたパーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

(5) 条例第2条第2項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者)の役職又は地位及び氏名

3 条例第15条に規定する贈与等報告書は、贈与等報告書(別記様式第1号)とする。

(公益通報の受付窓口)

第16条 条例第16条第1項の規定による公益通報は、外部受付窓口(条例第10条第3項に規定する審査会を組織する委員のうち市長が指定する者をいう。)に対して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員等は、総務部庶務課に対して行うことができる。

(公益通報の方法)

第17条 条例第16条第1項の規定による公益通報は、公益通報書(別記様式第2号)によるものとする。ただし、この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができる。

2 前項の公益通報書は、持参、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより提出しなければならない。

(不当要求行為等の報告)

第18条 条例第24条第1項の規定による報告は、不当要求行為等報告書(別記様式第3号)によるものとする。

(公表の方法)

第19条 条例第29条の規定による公表は、市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4規則11・一部改正)

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平成27年3月20日 規則第11号

(令和4年7月15日施行)