○紋別市職員等の倫理及び公正な職務の執行の確保に関する条例
平成27年3月20日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 公正な職務の執行の確保のための体制(第9条・第10条)
第3章 利害関係者との間の禁止行為等(第11条―第15条)
第4章 公益通報(第16条―第23条)
第5章 不当要求行為等(第24条・第25条)
第6章 不利益な取扱いの禁止等(第26条―第28条)
第7章 雑則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、職員等の倫理及び公正な職務の執行の確保のために必要な事項を定めることにより、市民の疑惑や不信を招くような行為の防止と信頼される市政の確立を図り、もって市民の利益の増進を図ることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する職員(議会の議員を除く。)をいう。
(2) 職員等 次に掲げる者をいう。
ア 職員
イ 市との委託契約、請負契約その他の契約に基づいて市の業務を行う個人及び法人その他の団体の役員並びに当該業務に従事している者
ウ 市の公の施設の管理を行う指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員及び当該指定管理者が行う市の公の施設の管理業務に従事している者
エ 市が資本金、出資金その他これに準ずるものを出資する法人の役員及び職員
(3) 法令等 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則(規程を含む。)並びに市の機関がその職務を執行するために定める基準その他の内規をいう。
(4) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。
(5) 倫理 公務員の身分及び責務から必然的に導かれる職員としての精神の在り方及び行動の規準の総体をいう。
(6) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(7) 通報対象事実 次に掲げる事実をいう。
ア 法令等に違反する行為の事実
イ 人の生命、身体若しくは財産又は環境に重大な悪影響を与える不当な行為の事実
(9) 公益通報者 公益通報を行った職員等をいう。
(10) 不当要求行為等 次に掲げる行為をいう。
ア 職員等の職務に関し、その地位を利用し、又はその権限に基づく影響力を行使して、次に掲げることを求める行為であって、職員等の公正な職務の執行を妨げるもの
(ア) 許認可その他の行政処分に関し、正当な理由がなく、特定の法人その他の団体又は個人に対して有利な、又は不利な取扱いをする行為
(イ) 入札の公正を害し、又は公正な契約事務の執行を妨げる行為
(ウ) 人事(職員の採用、昇任、降任、転任等をいう。)の公正を害する行為
(エ) 職務上知り得た秘密を漏らす行為
イ 暴力、乱暴な言動その他の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号又は紋別市行政手続条例(平成9年条例第4号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(前条第2項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(2) 補助金等(紋別市補助金等交付規則(平成9年規則第13号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。以下この号において同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
(3) 立入検査又は監査(法令(紋別市行政手続条例第2条第1号に規定する条例等を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人
(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号又は紋別市行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき事業者等又は特定個人
(5) 行政指導(紋別市行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人
(6) 地方自治法第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人
2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。
3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第4条 職員は、市民全体の奉仕者であり、市民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について市民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等市民に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 職員は、法令等を遵守するとともに、公正な職務の執行を損なうおそれのある行為を求める要求に対してはき然として対応し、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
3 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
4 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
5 職員は、職務の執行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならない。
6 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
第5条 職員は、他の職員の第11条又は第13条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第11条第1項第10号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
2 職員は、任命権者その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己又は他の職員がこの条例に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。
3 管理職員(職員を管理し、又は監督する地位にある職員として市長が定めるものをいう。以下同じ。)は、その管理し、又は監督する職員がこの条例に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
(管理職員の責務)
第6条 管理職員は、その職責の重要性を認識し、自らの資質向上を図り、率先して模範を示すことにより公正な職務の執行及び適正な服務規律の確保を図るとともに、その管理し、又は監督する職員の誠実かつ公正な職務の執行について適切な指導を行わなければならない。
(任命権者の責務)
第7条 任命権者は、職員の資質の向上及び職務に係る倫理の保持を図るため、職員の意識の啓発、研修の実施、体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
(市民等の責務)
第8条 市民等は、職員の公正な職務の執行について理解し、協力するよう努めるものとする。
2 市民等は、職員に対して不当要求行為等をしてはならない。
第2章 公正な職務の執行の確保のための体制
(紋別市公正職務推進会議)
第9条 職員の倫理及び公正な職務の執行に関し調査等を行うため、紋別市公正職務推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) この条例の規定によりその所掌とされた事項
(2) その他市長が必要と認める事項
3 推進会議の委員は、職員のうちから市長が任命する。
4 推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(紋別市公正職務審査会)
第10条 職員の倫理及び公正な職務の執行に関し審査等を行うため、紋別市公正職務審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) この条例の規定によりその所掌とされた事項
(2) その他市長が必要と認める事項
3 審査会は、委員3人以内をもって組織する。
4 審査会の委員は、人格が高潔で、法令等に関し高い識見を有する者又は学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
5 審査会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審査会の委員は、再任されることができる。
7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 利害関係者との間の禁止行為等
(利害関係者との間における禁止行為)
第11条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者に自己の債務について弁済、担保の提供又は保証をさせること。
(5) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(6) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(7) 利害関係者から供応接待を受けること。
(8) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(9) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(10) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から通常一般の儀礼の範囲の香典又は供花その他これらに類するものの贈与を受けること。
(2) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(3) 多数の者が出席するパーティー等(飲食物が提供される会合であって立食形式その他公開性の高い形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。
(5) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周辺の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)。
(6) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(7) 多数の者が出席するパーティー等において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。
(8) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。
(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)
第13条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
第14条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、市長が定める管理職員に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
(1) 多数の者が出席するパーティー等において、利害関係者と共に飲食をするとき。
(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。
(贈与等の報告等)
第15条 職員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与(通常一般の儀礼の範囲の香典又は供花その他規則で定めるものを除く。)又は供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき(当該贈与等を受けた時において職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益の価格が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、当該贈与等を受けた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、任命権者に提出しなければならない。
(1) 当該贈与等により受けた利益の価格
(2) 当該贈与等により利益を受けた年月日及びその基因となった事実
(3) 当該贈与等をした事業者等の名称及び住所
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
第4章 公益通報
(公益通報)
第16条 職員等は、通報対象事実が生じ、又は生じるおそれがあると思料するときは、公益通報をすることができる。
2 職員等は、公益通報をするときは、原則として実名により行わなければならない。ただし、通報対象事実が生じ、又は生じるおそれがあると信ずるに足りる相当な根拠を示したときは、この限りでない。
3 職員等は、公益通報に当たっては、確実な資料に基づき、誠実に行われなければならない。
(1) 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的でなされた通報であることが明らかな場合
(2) 通報内容が通報対象事実に該当しないことが明らかな場合
(3) 通報内容が極めて不明確であり、公益通報をした者に説明を求めたにもかかわらず、当該事実の内容が把握できない場合
2 前項の調査の対象となる者は、当該調査に協力するよう努めなければならない。ただし、職員については、正当な理由がある場合を除き、当該調査を拒んではならない。
3 第1項の調査は、公益通報をした者及び調査に協力した者の秘密を保持し、これらの者の保護を図るよう留意しつつ、必要かつ相当と認められる方法により実施されなければならない。
(推進会議からの報告による是正措置等)
第18条 推進会議は、前条第1項の調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、その旨及び調査の内容を市長等及び審査会に報告しなければならない。
2 市長等は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに当該通報対象事実の中止その他是正のために必要な措置、法令等に基づく措置、再発防止のために必要な措置その他の適切な措置(以下「是正措置等」という。)を講ずるものとする。
3 市長等は、前項の規定により是正措置等を講じたときは、速やかに、当該是正措置等の内容を審査会に報告しなければならない。
4 推進会議は、前条第1項の調査の結果、通報対象事実がないと認めるときは、速やかに、その旨及び当該調査の内容を市長等及び審査会に報告しなければならない。
(審査会からの勧告に基づく是正措置等)
第20条 審査会は、前条第1項の調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、直ちに市長等に対し、是正措置等を講ずるよう勧告しなければならない。
(1) 第17条第1項の調査を実施しないことが不適当であると認めるとき。
2 市長等は、前項の規定に基づく勧告を受けたときは、当該勧告を尊重し、直ちに是正措置等を講ずるものとする。
3 市長等は、前項の規定により是正措置等を講じたときは、速やかに、当該是正措置等の内容を審査会に報告しなければならない。
(公益通報をした者に対する報告)
第22条 推進会議又は審査会は、次の各号に掲げる場合においては、その旨を公益通報をした者に通知しなければならない。ただし、当該公益通報が匿名によりなされたものであるときは、この限りでない。
(市民等による公益目的通報)
第23条 市民等は、通報対象事実がある場合は、審査会に対して公益を目的とする通報をすることができる。
第5章 不当要求行為等
(不当要求行為の報告)
第24条 職員は、不当要求行為があったと思料するときは、その内容を記録し、当該記録を管理職員(市長等にあっては、審査会)に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、他の職員から不当要求行為があったと思料するときその他正当な理由があるときは、当該記録を推進会議又は審査会に提出することができる。
3 前2項の規定による記録の提出は、原則として実名により行わなければならない。ただし、不当要求行為があると信ずるに足りる相当な根拠を示したときは、この限りでない。
4 第1項の規定により記録の提出を受けた管理職員は、当該記録の内容が明らかに不当要求行為に該当しない場合を除き、直ちに当該記録を推進会議に提出しなければならない。
(不当要求行為の調査等に係る公益通報の規定の準用)
第25条 第17条から第22条までの規定は、不当要求行為等に係る記録が推進会議又は審査会に提出された場合について準用する。この場合において、第17条第1項及び第19条第1項の規定中「公益通報を受けた」とあるのは「記録の提出を受けた」と、第17条第1項第1号中「なされた通報」とあるのは「なされた記録の提出」と、同項第2号及び第3号、同条第4項及び第5項並びに第19条第3項及び第4項の規定中「通報内容」とあるのは「記録の内容」と、第17条第1項第2号、第18条第1項、第2項及び第4項(これらの規定を第20条第2項において準用する場合を含む。)並びに第20条第1項及び第2項の規定中「通報対象事実」とあるのは「不当要求行為」と、第17条第1項第3号及び同条第3項(第19条第2項において準用する場合を含む。)並びに第22条の規定中「公益通報をした者」とあるのは「記録の提出をした者」と、同条の規定中「当該公益通報が」とあるのは「当該記録の提出が」と読み替えるものとする。
第6章 不利益な取扱いの禁止等
(不利益な取扱いの禁止)
第26条 市長等及び職員は、公益通報者等に対し、公益通報を行い、若しくは不当要求行為に係る記録を提出し、又は当該通報対象事実若しくは不当要求行為に係る調査に協力したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
(不利益な取扱いに係る是正の申立て)
第27条 公益通報者等は、公益通報を行い、若しくは不当要求行為に係る記録を提出し、又は当該通報対象事実若しくは不当要求行為に係る調査に協力したことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料するときは、推進会議又は審査会に対し、その是正を申し立てることができる。
(不利益な取扱いに対する調査等に係る公益通報の規定の準用)
第28条 第17条から第22条までの規定は、不利益な取扱いに係る申立てが推進会議又は審査会になされた場合について準用する。この場合において、第17条第1項及び第19条第1項の規定中「公益通報を受けた」とあるのは「申立てを受けた」と、第17条第1項第1号中「なされた通報」とあるのは「なされた申立て」と、同項第2号及び第3号、同条第4項及び第5項並びに第19条第3項及び第4項の規定中「通報内容」とあるのは「申立ての内容」と、第17条第1項第2号、第18条第1項、第2項及び第4項(これらの規定を第20条第2項において準用する場合を含む。)並びに第20条第1項及び第2項の規定中「通報対象事実」とあるのは「不利益な取扱い」と、第17条第1項第3号及び同条第3項(第19条第2項において準用する場合を含む。)並びに第22条の規定中「公益通報をした者」とあるのは「申立てをした者」と読み替えるものとする。
第7章 雑則
(運用状況の公表)
第29条 市長は、毎年度、この条例の運用状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年5月1日から施行する。