○紋別市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則
平成17年10月12日
規則第46号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市役所本庁、支所及び出張所並びに公募対象施設ごとに資料を配布する方法
(2) 市ホームページを利用する方法
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
5 条例第3条第4号に規定する経営状況を説明する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 当該団体の前事業年度の収支(損益)計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
(2) 当該団体の現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
6 条例第3条第5号に規定する市長等が別に定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) その他市長等が必要と認める書類
(選定委員会の委員)
第4条 条例第5条の2第3項に規定する紋別市指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の委員は、次のとおりとする。
(1) 施設の管理運営について専門的知識を有する者(以下この条において「専門委員」という。)とは、選定の対象となる公の施設の設置目的等を考慮し、施設の管理運営について専門的知識を有する者とする。
(2) 市の職員とは、副市長、教育長、総務部長、技監、行財政改革推進室長及び指定管理者の候補者を選定しようとする公の施設を所管する部長又はこれに相当する職員とする。
(3) その他市長等が必要と認める者
2 前項第1号に規定する専門委員は、市民の中から市長等が2人を委嘱する。ただし、市長等が特に必要と認めたときは、2人以上委嘱することができる。
3 次に掲げる者は、委員になることができない。
(1) 当該施設の指定管理者の候補者に申請をした団体の代表者又はこれに準ずる立場にある者
(2) 前号に掲げるもののほか、委員にふさわしくないと認められる者
(選定委員会の委員長及び副委員長)
第4条の2 選定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長を、副委員長は教育長をもって充てる。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第31号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)