○紋別市事務取扱規程
平成7年2月28日
訓令第4号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
紋別市事務取扱規程(昭和36年訓令第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条の4)
第2章 事務の専決及び代決(第4条―第7条)
第3章 事務の処理
第1節 事務処理の方針(第8条)
第2節 文書の収受及び配布(第9条―第12条)
第3節 文書の処理(第13条―第24条)
第4節 文書の方式(第25条―第29条)
第5節 文書の浄書発送(第30条―第32条)
第6節 文書の編さん保存(第33条)
第7節 補則(第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 紋別市の事務取扱いは、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(部、課及び長の定義)
第2条 この訓令において部及び課とは、紋別市事務分掌条例施行規則(平成10年規則第14号)第1条による室、部及び課とし、長とは室、部及び課の長をいう。
(事務処理の順序)
第3条 事務の処理は、主務の係長、課長、部長及び副市長を経て、市長の決裁を受けなければならない。ただし、会計管理者が所掌する会計事務は、この限りでない。
(文書の総括)
第3条の2 庶務課長は、本市における文書事務を総括する。
2 庶務課長は、各課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)における文書事務に関し調査を行い、並びに文書事務の処理に関する指導及び改善に努めなければならない。
(課長等の責務)
第3条の3 課長(課に相当する組織の長を含む。以下同じ。)は、文書事務を総括し、その適正かつ円滑な運営を図らなければならない。
(文書主任及び文書副主任)
第3条の4 各課に文書主任(以下「主任」という。)を置き、課の庶務を担当する係長をもってこれに充てる。
2 主任の事務を補助させるため、係ごとに文書副主任(以下「副主任」という。)を置き、当該係に所属する職員のうちから課長の指名するものをもってこれに充てる。
3 主任は、課長の命を受けて、文書の正確かつ迅速な処理に努め、課内の文書に関する次に掲げる事務を掌理する。
(1) 副主任に対して指導を行うこと。
(2) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(3) 文書の整理並びに及び保存並びに廃棄に関すること。
(4) 文書の編集、製本及び引継ぎに関すること。
(5) 文書の処理の促進に関すること。
(6) その他文書事務に関し必要なこと。
第2章 事務の専決及び代決
(専決)
第4条 副市長、部長及び課長は、別に定めるところにより、市長の権限に属する事務の一部を専決することができる。
(市長不在のときの代決)
第5条 市長不在のときは、副市長がその事務を代決する。
2 市長及び副市長共に不在のときは、部長が各々その主管事務につき市長の事務を代決する。
3 市長、副市長及び主管部長共に不在のときは、市長、副市長、主管部長共に不在のときの代決順序(昭和36年訓令第5号)の規定により市長の事務を代決する。
(部長及び課長専決事務につき部長及び課長不在のときの代決)
第6条 部長不在のときは、課長が各々その主管事務につき部長の事務を代決する。
2 部長及び主管課長共に不在のときは、他の上席課長がその事務を代決する。
3 部長、主管課長及び他の上席課長共に不在のときは、主務の係長が、主務の係長不在のときは、他の上席係長がその事務を代決する。
(代決後の措置)
第7条 前2条の規定により代決した事項は、代決者がその文書に「後閲」の印を押さなければならない。ただし、代決者において軽易な事項であって、その必要がないと認めたものはこの限りでない。
2 前項の規定により後閲印を押した文書は、取扱者が速やかに市長、副市長、部長又は課長の閲覧に供さなければならない。
第3章 事務の処理
第1節 事務処理の方針
(事務処理の方針)
第8条 事務は正しく、早く、親切にかつ効率的に処理しなければならない。
第2節 文書の収受及び配布
(文書の収受及び配布)
第9条 到着した文書は、本庁にあっては庶務課が、出先機関にあっては庶務担当係が、それぞれ収受し、次に掲げるところにより処理しなければならない。ただし、郵便等によらずに到着した文書は、主務課において直接収受することができる。
(1) 収受文書(親展及び入札書の表記のあるもの並びに閉封のままで主務課の明らかな書留文書、電報及び普通文書を除く。)は、全てこれを開封し、封皮のあるものにあっては封皮に、封皮のないものにあっては文書の欄外に一般受付印(別表第1)を押さなければならない。ただし、戸籍の届出等の書類で封皮のないものには一般受付印を押してはならない。
(2) 普通文書は、収受後直接主務課に配布する。
(3) 書留文書は、特殊文書収配簿(別記様式第1号。以下「収配簿」という。)に記載の上、主務課に配布し、認印又は署名(以下「認印等」という。)を受けなければならない。
(4) 親展文書は、封皮に一般受付印を押し、収配簿に記載の上、主務課に配布し、認印等を受けなければならない。ただし、主務課の明らかでないものは庶務課長が開封して主務課に配布し、認印等を受けなければならない。
(5) 開封した文書で、現金、金券その他これらに類するもの(以下「金品」という。)を添付した文書は、その封皮に金品添付の旨を記入し、収配簿に記載の上、主務課に配布し、認印等を受けなければならない。
(6) 訴訟及び審査請求その他収受の日時が権利の得喪に関する文書は、第1号によるほか、収配簿に到着時刻等を記載の上、その封皮のあるものは、これを添付し、主務課に配布し、認印等を受けなければならない。
(7) 封皮に入札書の表記があるものは、その封皮に市受付印を押し、収配簿に到達時刻等を記載の上、閉封のまま主務課に配布し、認印等を受けなければならない。ただし、主務課の明らかでないものは、第4号ただし書の規定に準じて取り扱うものとする。
(8) 電報は、収配簿に登載の上、主務課に配布し、認印等を受けなければならない。
2 前項の規定により文書を配布する場合において、当該文書が2以上の課に関連するときは、その関係の最も深い課に配布しなければならない。
(1) 配布を受けた文書で当該配布を受けた課の所管に属しないと認められるものは、速やかに庶務課に返付するものとし、各課において相互に授受してはならない。
(2) 前号の場合において、主務課を定めがたいときは、庶務課長の定めるところによる。
(収受すべきでない文書)
第10条 到着文書で収受すべきでないものについては、庶務課長において返送その他の必要な措置を執らなければならない。
(料金未払等の郵便物等の収受)
第11条 料金未払又は料金不足の公務に関すると認められる郵便物等が到着したときは、庶務課長が認めるものに限り、必要な料金を支払って収受することができる。
(執務時間外の文書及び物品の取扱い)
第12条 執務時間外に到着した文書及び物品は、当直者が受領し、次の各号により取り扱わなければならない。
(1) 受領した文書及び物品は、当直日誌に記録し、次の執務時間の開始時限後直ちに庶務課に引き継がなければならない。
(2) 受領した文書のうち、電報その他直ちに処理を要すると認められるものについては、その取扱いについて指示を受けなければならない。
第3節 文書の処理
(配布文書の処理)
第13条 主務課長は、庶務課から到着文書の配布を受けたとき、又は文書を直接収受したときは、次の各号に定める処理をしなければならない。
(2) 当該文書の事案の処理について、処理期限のあるものにあっては当該処理期限を、処理期限を定める必要のあるものにあっては定めた処理期限を当該文書及び文書収受発送件名簿に記載しなければならない。
(3) 配布を受けた文書で主務課において開封したもの又は直接収受した文書に権利関係文書があるときは、当該文書及び文書収受発送件名簿に収受日時を記載しなければならない。
2 主務課長は、閲覧した文書のうち重要なものは、その処理に先立って上司の閲覧及び指示を受けなければならない。また、自ら処理するもののほかは、当該事務の担当係長に処理方針及び処理期限を示して処理させなければならない。
3 係長は、当該事案の担当者を定め、この処理に努めなければならない。
(重要文書の処理)
第14条 重要又は異例に属する文書で、直ちに処理し難いもの又は上司の指揮をもって処理の要があると認めたものは、その要領を文書欄外に朱書し閲覧して供さなければならない。
(口頭又は電話の処理)
第15条 口頭又は電話による照会、回答、報告等の事項で重要なものについては、起案書を用いて事前に発議し、及びその経過を供覧しなければならない。この場合、通話先、通話時刻等必要事項を付記するものとする。
2 前項の規定による処理は、口頭又は電話により受理した場合においても同様とする。
(1) 件名、起案者職氏名及び起案年月日を明記すること。
(2) 必要あるときは、文書の余白に起案理由、準拠法令、予算関係その他参考となるべき事項を摘記すること。
(3) 起案文書には関係書類を添付し、その経過を明らかにすること。
(4) 文書は紋別市公用文に関する規程(平成5年訓令第15号)に従い作成し、訂正の箇所には訂正者が認印すること。
2 前項の規定にかかわらず閲覧にとどまるもの又は定例の報告その他軽易な事案に係る起案は、その文書の余白に必要事項を記載して処理することができる。
(決裁文書の区分)
第17条 起案文書で専決を受けるものは、起案用紙決裁欄余白に「副市長専決」「部長専決」又は「課長専決」とその区分により朱記するか、又は不要な決裁欄に斜線を引かなければならない。
(1) 議会に提出するものに係る起案文書 議案
(2) 注意を要する起案文書 重要
(3) 急を要する起案文書 至急
(4) 機密文書又は親展文書の起案文書 秘
(特殊な起案文書の取扱い)
第19条 次の各号に掲げる起案文書は、起案者自ら携行して決裁を受けなければならない。
(1) 注意を要する起案文書のうち特に重要又は異例なもの
(2) 急を要する起案文書のうち特に急を要するもの
2 機密文書又は親展文書の起案文書は、封筒に収めて提出し、特に慎重な取扱いを要するものについては、起案者自ら携行して決裁を受けなければならない。
(文書の合議)
第20条 文書で他の部又は課に関係のあるものは、決裁前にその部、課の長及び主務者に合議しなければならない。
2 合議を受けた部又は課において合議事項に異議があるときは、主務課と協議して調整し、なお、その意見が一致しないときは、主務課は、双方の意見を整理して上司の指揮を受けるものとする。
(庶務課に合議する事項)
第21条 次に掲げる事項は、庶務課に合議しなければならない。
(1) 条例、規則及び訓令案並びに例規となる告示及び通達に関すること。
(2) 市議会に提案すべきこと。
(3) 訴願、訴訟又は審査請求に関すること。
(4) 専決処分書に関すること。
(5) 表彰及び行賞に関すること。
(6) 公職者の任免、委嘱及び解嘱並びに賞罰に関すること。
(7) 非常勤職員の進退並びに給与に関すること。
(8) 庁舎内の一時使用に関すること。
(9) 各種行事並びに市長及び副市長の行動に関すること。
(10) 法令等の解釈又は適用方法に関すること。
(11) その他市政に重大な影響を及ぼす案に関すること。
(令2訓令3・一部改正)
(文書の再回付)
第22条 起案文書の決裁に際し、その要旨を変更されたときは、施行前にこれを関係部課に回付しなければならない。廃案になったときも同じである。
(決裁年月日の記入)
第23条 決裁を受けた文書は、起案者において決裁年月日を記入しなければならない。
(未決文書の収蔵)
第24条 未決文書は常に整理し、一括して一定の場所に収蔵して置かなければならない。
第4節 文書の方式
(令達の種別)
第25条 令達の種別は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によるもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの
(3) 訓令 規程その他のもので庁中又は所属機関の全部に対し一般的に指揮命令するもの
(4) 訓 前号に掲げるものの一部に対し個別的に指揮命令するもの
(5) 内訓 訓令又は訓で機密に属する事項を指揮命令するもの
(6) 告示 管内の全部又は一部に告示するもの
(7) 達 庁中及び所属の各所の全部又は一部に対して指揮命令するもの
(8) 指令 願に対し指揮命令するもの
(令達の番号)
第26条 庶務課は、令達番号簿(別記様式第5号)を備え、令達の種類ごとにその番号、年月日及び件名を記載しなければならない。
2 令達番号は、毎年1月これを起こすものとする。
(各課所管の令達)
第27条 次に掲げる令達は各課所管とする。
(1) 許可 申請又は願に対し許可を与えるもの
(2) 認可 申請又は願に対し認可を与えるもの
(3) 免除 申請又は願に対し使用料又は手数料を減額又は免除するもの
(4) 採納 寄附又は贈与を採納するもの
(文書の記号)
第28条 文書の記号は、別表第3に定めるとおりとし、機密に属するものは、その下に「秘」の字を加えるものとする。ただし、臨時の組織において用いる文書記号は、庶務課長が定めるものとする。
(発送文書の差出名及び番号)
第29条 令達、官公署その他一般に発信する文書には、全て市長名を用いなければならない。ただし、所属機関等を往復する文書で軽易なものは、その性質及び内容に応じた権限を有する者の名義を用いることができる。
2 前項の文書は、全て各課に備える文書収受発送件名簿に記載して処理しなければならない。
3 文書収受発送件名簿の番号は、4月1日から翌年の3月31日までの一連番号によるものとする。この場合において、同一事件に係る文書については、その事件の完結するまで同一の番号を用いることができる。
第5節 文書の浄書発送
(文書の浄書及び校合)
第30条 文書は、原則として主務係において浄書し、校合しなければならない。
2 文書には、公印、職印その他の印を押印する。ただし、令達を除く外軽易な印刷文書については、押印を省略することができる。
(1) 機密文書及び発送上特殊取扱いを必要とするものは、親展、速達、書留等の区分に従いそれぞれ封筒にその旨朱書しなければならない。
(2) 文書は全て封をし(葉書を除く。)、特別な包装を要する物品についても主務者において荷造りをし、受信者及び発信者名を記載すること。ただし、第3種郵便物に属するものは、開封とすること。
(発送の取扱い及び方法)
第32条 発送を要する文書物品は、庶務課庶務係において必ずその当日発送しなければならない。ただし、電報その他急を要するものは、回付を受けた都度、直ちに発送しなければならない。
2 発送文書物品で郵便によるものは、庶務課庶務係において後納郵便物等差出票に所要の記載をした後、発送しなければならない。
3 電報の発信については、庶務課の許可を得た後、主務課において発信の手続をしなければならない。
4 時間外又は休庁日に発送を要する文書は、郵便切手によってこれを行い、郵便切手受払簿(別記様式第9号)に記載の上、処理しなければならない。
第6節 文書の編さん保存
(完結文書の編さん保存)
第33条 文書の編さん及び保存については、紋別市文書編さん保存規程(平成7年訓令第3号)の定めるところによる。
第7節 補則
(処理が未完結の文書の整理)
第34条 処理が完結していない文書については、一定の場所に収納し、常に所在を明らかにしておかなければならない。
2 主務課長は、各係の未完結文書の処理の状況を把握し、適切な指示を行わなければならない。
(令4訓令9・旧第36条繰上)
附則
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第18号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成8年訓令第23号)
この訓令は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成15年訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月20日から施行する。
附則(平成17年訓令第16号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第14号)
この訓令は、平成19年11月22日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第9号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
一般受付印 |
別表第2(第13条関係)
課受付印 |
別表第3(第28条関係)
文書記号
部課名 | 記号 |
総務部 庶務課 | 紋庶 |
同 秘書課 | 紋秘 |
同 財政課 | 紋財 |
同 企画調整課 | 紋企 |
同 税務課 | 紋税 |
同 上渚滑支所 | 紋上支 |
同 渚滑出張所 | 紋渚出 |
市民生活部 市民課 | 紋市 紋市戸 |
同 環境生活課 | 紋環生 |
同 市民協働課 | 紋市協 |
保健福祉部 社会福祉課 | 紋保社 |
同 児童家庭課 | 紋保児 |
同 介護保険課 | 紋保介 |
同 健康推進課 | 紋保健 |
産業部 水産課 | 紋水 |
同 商工労働課 | 紋商労 |
同 農政林務課 | 紋農林 |
建設部 土木課 | 紋土 |
同 港湾課 | 紋港 |
同 都市建築課 | 紋都建 |
水道部 総務課 | 紋水総 |
同 事業課 | 紋水事 |
同 浄水場 | 紋水浄 |
会計課 | 紋会 |
(令4訓令9・一部改正)
(令4訓令9・一部改正)
別記第6号様式 削除
別記第8号様式 削除