○市長、副市長、主管部長共に不在のときの代決順序
昭和36年12月29日
訓令第5号
紋別市事務取扱規程(平成7年訓令第4号)第5条第3項による事務の代決は、次の順序による。
総務部長、産業部長、建設部長、市民生活部長、保健福祉部長
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月15日から施行する。
○市長、副市長、主管部長共に不在のときの代決順序
昭和36年12月29日
訓令第5号
紋別市事務取扱規程(平成7年訓令第4号)第5条第3項による事務の代決は、次の順序による。
総務部長、産業部長、建設部長、市民生活部長、保健福祉部長
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月15日から施行する。
昭和36年12月29日 訓令第5号
(令和4年4月15日施行)
◆ | 昭和36年12月29日 | 訓令第5号 |
◇ | 昭和44年7月22日 | 規程第5号 |
◇ | 平成19年3月20日 | 訓令第5号 |
◇ | 令和4年4月15日 | 訓令第5号 |