○市長、副市長、主管部長共に不在のときの代決順序

昭和36年12月29日

訓令第5号

紋別市事務取扱規程(平成7年訓令第4号)第5条第3項による事務の代決は、次の順序による。

総務部長、産業部長、建設部長、市民生活部長、保健福祉部長

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月15日から施行する。

市長、副市長、主管部長共に不在のときの代決順序

昭和36年12月29日 訓令第5号

(令和4年4月15日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第2章
沿革情報
昭和36年12月29日 訓令第5号
昭和44年7月22日 規程第5号
平成19年3月20日 訓令第5号
令和4年4月15日 訓令第5号