○紋別市公用文に関する規程
平成5年8月9日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 公用文の作成については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(文体及び表現)
第2条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、議案文書、例規文書、令達文書(訓令及び訓に限る。)、公示文書及び契約書等に係る文書は、「である」を基調とする文体を用いる。
2 公用文の作成に当たっては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。
(左横書き)
第3条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、法令等に特別の定めがある場合又は縦書きが適当と認められる場合については、この限りでない。
(敬称)
第4条 公用文の名あて人に付する敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。
(用字及び用語)
第5条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名及び外来語の表記は、次の範囲による。ただし、固有名詞、専門用語又は特殊用語で特別の表記を必要とするものは、この限りでない。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
(5) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)
(6) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
2 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。
3 公用文における用字及び用語は、統一のとれた用い方をするものとする。
4 数字はアラビア数字を用い、漢数字は努めて用いないようにする。ただし、次のような場合には、漢数字を用いる。
(1) 数の感じを失った熟語及び固有名詞などの場合
(例) 一般 一部分 四国 一休み
(2) 概数を示す場合
(例) 二、三割 四、五日(4~5日も可) 数十人
(3) 万以上の数の単位として用いる場合
(例) 100万円 2,000億円
ただし、「単位 千円」というような用い方をしてもよい。
(4) 小数及び分数の書き方は、次の例による。
小数 1.234
分数 (文章中では2分の1)
帯分数
(5) 日付及び時刻の書き方は、次の例による。
普通の書き方 平成5年4月1日 午前8時30分
省略した書き方 平成5.4.1 午前8:30
(見出し記号)
第6条 見出し記号は、次の順序による記号を用い、アイウ及びabc等の記号は、できる限り使用しないものとする。
第1 1 (1) ア (ア) a (a)
第2 2 (2) イ (イ) b (b)
第3 3 (3) ウ (ウ) c (c)
2 項目を細別する数が少ないときは、最初の見出し記号(第1・第2)は、省略することができる。
3 法令の条項を示す記号については、第1項の基準にかかわらず、次の基準による。
第1 1 (1) ア (ア) a (a)
(濁点、半濁点)
第7条 文章には、必要に応じて濁点及び半濁点を必ず付ける。
(書き出し及び行の改め)
第8条 文章を書き起こすとき及び行を改めるときは、始めの1字分を空白にする。
2 文章の一段落では、行を改める。ただし、「ただし」で始まるもの、「この」「その」で付け加えるもの及び「同じである(同様とする)」で受けるものは、行を改めない。
(符号及び記号)
第9条 符号及び記号は、文章、表等を読みやすく、かつ、理解しやすいものにするために必要と認められる場合に、適宜使用するものとする。ただし、繰り返し符号の「ゝ」、「」及び「〃」は、原則として使用しない。
(文書の形式等)
第10条 公用文の形式は、別記の例による。ただし、法令等に特別の定めのあるもののほか、これにより難い理由があるときは、この限りでない。
附則
1 この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙がある場合においては、当分の間これを使用することができる。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。