○紋別市立学校管理規則

平成31年3月28日

教委規則第2号

紋別市立学校管理規則(昭和50年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 内部組織(第4条―第21条)

第3章 施設・設備(第22条―第31条)

第4章 教育運営

第1節 内部規程(第32条―第34条)

第2節 学年及び学期(第35条・第36条)

第3節 学級編制(第37条)

第4節 通学区域(第38条)

第5節 教育課程(第39条・第40条)

第6節 教科書その他の教材(第41条―第45条)

第7節 休業日(第46条・第47条)

第8節 出席停止(第48条・第49条)

第5章 教職員(第50条―第65条)

第6章 補則(第66条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条第1項の規定に基づき、紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する市立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則等に基づく事務及び職務に関し命じられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、学校栄養職員、事務職員その他学校に勤務する職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。

(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省において著作権を有する教科用図書をいう。

(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。

第2章 内部組織

(校長の職務代理等)

第4条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第8項及び第49条の規定により、校長の職務を代理又は代行することとなったときは、当該教頭は直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教頭が置かれていない学校において、校長に事故あるときは、あらかじめ校長の指定する職員がその職務を代理する。この場合において、重要又は異例の事案については、その処理につき、あらかじめ指示を受けており、また、緊急を要すると認める場合を除き、代理することができない。

3 前項に規定する教員を指定したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(校長の事務引継)

第5条 校長は、転任、休職、退職等の場合は、後任者(後任者に引継ぎができないときは、教頭)に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がなければならない。

(校長の代決)

第6条 校長が不在中の決裁すべき事項で、緊急やむを得ない場合又はあらかじめ校長が指定した場合に限り、教頭又は当該事項につきあらかじめ校長が指定した職員は、当該事項について代決することができる。

2 前項の規定により代決したときは、当該代決をした者は、速やかにその旨を校長に報告し、関係文書の後閲を受けなければならない。

(主幹教諭)

第7条 教育長が別に定める学校に、主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第8条 別表に掲げる学校に、同表の主任等を置く。

2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

3 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他進路の指導に関する事項をつかさどり当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(司書教諭)

第9条 学校に学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条に定める司書教諭を置く。ただし、11学級以下の学校にあっては、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。

(学校司書)

第10条 学校に学校図書館法第6条に定める学校司書を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

第11条 第8条第3項の規定により主任等及び第9条第2項の規定により司書教諭を命免したときは、校長は、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(事務主幹)

第12条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。この場合において、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第13条 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置くことができる。

2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第14条 学校に、別に定める基準により事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(共同学校事務室)

第15条 学校における効率的かつ効果的な事務処理体制の確立及び事務機能強化を図るため、共同学校事務室を設置することができる。

2 共同学校事務室に室長その他必要な職員を置く。

3 前項に定めるもののほか、共同学校事務室に関し必要な事項は、別に定める。

(校務の分掌)

第16条 校長は、この規則に定めるものを除き所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ主任等を置くことができる。

3 第8条第3項後段の規定は、前項の主任等に準用する。

(職員会議)

第17条 学校には、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができるものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校評議員)

第18条 校長は、教育委員会の承認を得て、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 前2項のほか、学校評議員に関しては、紋別市学校評議員設置規程(平成15年教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。

(学校評価)

第19条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

(情報提供)

第20条 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(学校運営協議会)

第21条 地教行法第47条の6の規定による学校運営協議会については、紋別市学校運営協議会規則(平成31年教育委員会規則第1号)の定めるところによる。

第3章 施設・設備

(学校施設の管理)

第22条 校長は、学校施設を管理し、その事務を統括して常に良好な状態を維持するよう努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校施設の管理事務を分掌するものとする。

(学校施設の防火等)

第23条 校長は、学校施設の防火その他防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(危機発生時の緊急対応計画)

第24条 校長は、危機発生時の児童生徒の避難、職員の対応等に関する緊急対応計画を作成しなければならない。

(報告)

第25条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設に重大な事故が生じたとき。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条第1項に定める防火管理者を定めたとき。

(3) 学校施設の防火その他防災についてその実施計画を定めたとき。

(予算)

第27条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、計画的かつ適正な予算執行に勤めるものとする。

2 予算の執行は、紋別市会計規則(昭和44年規則第5号)紋別市小中学校会計規程(平成14年教育委員会訓令第3号)及び教育委員会の定めるところにより行うものとする。

(文書の取扱い)

第28条 文書の取扱いについては、紋別市学校文書取扱規程(平成11年教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。

(公印)

第29条 公印については、紋別市教育委員会公印規程(平成12年教育委員会訓令第2号)の定めるところによる。

(学校医等)

第30条 学校に、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。

(児童生徒の健康診断)

第31条 校長は、学校保健安全法第13条及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第5条の規定により、毎学年6月30日までに児童又は生徒の健康診断を行うものとする。

第4章 教育運営

第1節 内部規程

(内部規程)

第32条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。

(表簿)

第33条 学校は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久

(2) 職員人事記録簿 20年間

(3) 児童生徒賞罰記録簿 5年間

(4) 旅行命令簿 5年間

(5) 学校日誌 5年間

(6) 諸調査統計表 3年間

(7) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間

(報告)

第34条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第2節 学年及び学期

(学年)

第35条 学校教育法施行規則第59条の規定(この規則を準用する場合を含む。)に基づき、学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第36条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づき定める学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

第3節 学級編制

(学級編制)

第37条 教育委員会は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第4条の規定に基づく北海道教育委員会の基準により、学級を編制する。

2 校長は、教育委員会が行う学級編制に関し、教育長の定めるところにより、必要な事項を教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、学習内容により指導形態を考慮することで教育上効果があると認めるときは、その指導形態に応じ、学習集団を弾力的に編成することができる。

第4節 通学区域

(通学区域)

第38条 学校の通学区域は、紋別市立小中学校通学区域規則(昭和52年教育委員会規則第4号)の定めるところによる。

第5節 教育課程

(教育課程の届出)

第39条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により教育課程を編成し、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

(学校行事等の届出)

第40条 修学旅行など宿泊を伴う学校行事は、教育委員会が別に定める基準により、計画実施するものとする。

2 校長は、前項の学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ計画を教育委員会に届け出るとともに、結果を報告するものとする。ただし、登山などの校外行事で危険を伴うものは、教育委員会の承認を得るものとする。

第6節 教科書その他の教材

(教科書の採択)

第41条 教科書の採択については、紋別市教育委員会行政組織規則(昭和46年教育委員会規則第1号)の定めるところによる。

(準教科書の採択)

第42条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

2 校長は、準教科書及び教材の採択に当たっては、保護者の経済的負担軽減に努めなければならない。

(準教科書の届出)

第43条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(教材の届出)

第44条 教科書、準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、第41条及び第42条に規定する以外の教材について、必要があると認めるときは、その使用を停止することができる。

(学校納入金の取扱い)

第45条 校長は、教育上必要と認める場合は、学校納入金を設定することができる。ただし、保護者の経済的負担軽減に努めるとともに、保護者に会計報告をしなければなければならない。

第7節 休業日

(休業日)

第46条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始業日 4月1日から4月5日まで

(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(6) 冬季休業日 12月20日から1月31日までの間において引き続き25日以内

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第3号から第7号までに掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定め、あらかじめ教育長へ届け出るものとする。

3 校長は、第1項第4号から第7号までに掲げる休業日の総日数の範囲でそれぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず休業日を授業日とすることができる。この場合においては、あらかじめ教育長へ届け出るものとする。

5 校長は、前項の規定により第1項第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。この場合においては、あらかじめ教育長へ届け出るものとする。

(臨時休業)

第47条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

2 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第8節 出席停止

(出席停止)

第48条 校長は、法第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第35条第1項各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、出席停止に係る意見具申を文書で教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により意見の具申があった場合に、出席停止を命じる必要があると認めるときは、当該児童生徒の保護者の意見を聴取した上で、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、その理由、期間等を明らかにした文書により出席停止を命じるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、出席停止に関しては、出席停止命令に関する取扱い要綱(平成14年教育委員会訓令第1号)の定めるところによる。

(児童生徒の忌引)

第49条 児童生徒の忌引の日数は、次のとおりとする。

(1) 父母 7日

(2) 祖父母 3日

(3) 兄弟姉妹 3日

(4) 曾祖父母 1日

(5) おじおば 1日

第5章 教職員

(服務の宣誓)

第50条 職員の服務の宣誓については、紋別市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年条例第45号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第51条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第52条 道条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(時間外勤務等)

第53条 職員の所定の勤務時間を超える勤務及び週休日又は道条例第11条第1項に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。

(休日の代休日)

第54条 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(旅行命令)

第55条 職員の国内旅行命令は、校長が行う。

2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。

(研修)

第56条 職員の研修については、紋別市立学校教職員の研修に関する規則(平成25年教育委員会規則第5号)の定めるところによる。

(休暇)

第57条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げるときは、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日を超えて勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

(有給欠勤)

第58条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下この条において「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条第2項の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。

3 校長は、所属職員の引き続き30日以上の有給欠勤を承認したときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第59条 職員の職務に専念する義務の免除については、紋別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第46号)に定めるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及び北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の例による。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、北海道又は市の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは、校長本人が行う。

(1) 北海道又は市における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は、教育長が行う。

(1) 北海道又は市の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 北海道又は市の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)

(営利企業等の従事)

第60条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の定めるところによる。

2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第61条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(赴任)

第62条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その理由を付して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(氏名変更等の届出)

第63条 職員は、次に掲げる事実が発生したときは、その旨を校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 休職の事由が止んだとき。

(3) 住所又は本籍地を変更したとき。

(4) 教育職員免許状を取得したとき。

(5) 新たに学校を卒業又は修了したとき。

(報告)

第64条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他義務違反があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 前条に掲げる届出があったとき。

(4) その他の職員について重大な事故が生じたとき。

(その他の職員の勤務時間等)

第65条 第3条第2号の職員のうち、給与を市が負担する者の勤務時間、休暇等及び服務に関しては、市の条例、規則等の定めるところに従い、他の所属職員の例に準じて扱うものとする。

第6章 補則

(教育長への委任)

第66条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

学校種別

主任等

備考

小学校

教務主任

3学級以上の学校に置く。

学年主任

同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事


中学校

教務主任

3学級以上の学校に置く。

学年主任

同学年の児童で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の学校に置く。

進路指導主事


保健主事


紋別市立学校管理規則

平成31年3月28日 教育委員会規則第2号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月28日 教育委員会規則第2号