○紋別市教育委員会行政組織規則

昭和46年3月17日

教委規則第1号

注 平成28年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 法 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)をいう。

(2) 附属機関 委員会の権限に属する事務に関し、法令又は条例の定めるところにより審査、審議、調査等を行う機関をいう。

(3) 道費負担教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員をいう。

(議事の運営)

第3条 会議その他議事の運営については、別に定めるところによる。

(付議事項)

第4条 委員会の権限に属する事務で会議に付議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 教育行政の一般方針、学校教育又は社会教育の推進目標及び重要施策を決定すること。

(2) 学校その他教育機関を設置し、又は廃止すること。

(3) 委員会の規則及び訓令を制定し、改正し、又は廃止すること。

(4) 事務局職員の任免及びその他の人事に関すること。

(5) 学校その他の教育機関の長の人事を決定(道費負担教職員については内申)すること。

(6) 前2号以外の職員の懲戒処分を決定(道費負担教職員については内申)すること。

(7) 附属機関その他法令、条例等により設けられた機関の委員の任免を行うこと。

(8) 1件100万円以上の教育財産の取得を申し出ること。

(9) 教育予算を要求し、議会の議決を経るべき議案を送付し、又はこれらに関して意見を申し出ること。

(10) 通学区域を設定し、又は変更すること。

(11) 文化財を指定し、又は解除すること。

(12) 教科書採択の基本的方針に関すること。

(13) 請願及び陳情の取扱いに関すること。

(14) 審査請求、訴願及び訴訟に関すること。

(15) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(平28教委規則6・一部改正)

(教育長専決事項)

第5条 教育長は、委員会の権限に属する事務のうち、次の事項を専決するものとする。

(1) 市費支弁職員たる学校その他の教育機関の職員(長を除く。)の人事(懲戒処分を除く。)に関すること。

(2) 校長を除く道費負担教職員の人事(懲戒処分を除く。)について内申すること。

(3) 教頭の職を命課すること。

(4) 学校医、学校歯科医その他非常勤職員の任免を行うこと。

(平28教委規則6・令2教委規則1・一部改正)

(委員会の会議への報告)

第6条 教育長は、前条の規定により専決処理をしたときは、次の委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。

第7条 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況について、当該各号に定める委員会の会議において報告しなければならない。

(1) 法第1条の3第1項に規定する教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に基づいて委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会の会議

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するために行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議までの会議

(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定がなされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうち重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)

(教育長に対する委任事項)

第8条 委員会は、第4条及び第5条に掲げる事項以外のものについて事務を管理し、執行する権限を教育長に委任する。

2 前項の委任事項のうち、重要又は異例なものについては、第6条の規定を準用する。

(重要かつ異例に属する専決事項等)

第9条 教育長は、第5条及び前条第1項の規定にかかわらず、専決事項又は委任事項について重要かつ異例に属すると認めるときは、これを委員会の決定にかからしめることができる。

(緊急時における事務の代理)

第10条 教育長は、緊急やむを得ないときは、第4条に掲げる事項について、委員会の議決を経ることなくその事務を代理することができる。この場合において、教育長は、当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)においてこれを報告し、承認を受けなければならない。

(事務局の内部組織)

第11条 事務局の内部組織については、別に定めるところによる。

(職員の専決事項等)

第12条 教育長は、委員会の権限に属する事務で軽易なものを教育部長、課長その他事務局の職員に専決又は代決させることができる。

2 前項に規定する事務の専決については、紋別市事務専決規程(昭和36年紋別市訓令第4号)別表第1を準用する。ただし、専決することのできる事務であっても、特に重要若しくは異例と認めるもの又は規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁によるものとする。

3 第1項に規定する事務の代決については、紋別市事務取扱規程(平成7年紋別市訓令第4号。以下「事務取扱規程」という。)第6条及び第7条の規定を準用する。

(事務の処理)

第13条 委員会における事務の処理については、事務取扱規程第3章の規定を準用する。

(文書の発信者名義)

第14条 委員会の権限に属する事務に関して発送する文書の発信者名義は、委員会、教育長その他法令、条例等の規定により権限を有する者(権限の委任を受けている者を含む。)とする。ただし、軽易なものについては、その性質及び内容に応じた発信者名義とすることができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 紋別市教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和32年紋別市教育委員会規則第2号。)は廃止する。

(平成10年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、この規則による改正後の紋別市教育委員会行政組織規則の規定は適用せず、この規則による改正前の紋別市教育委員会行政組織規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年11月15日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

紋別市教育委員会行政組織規則

昭和46年3月17日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 委員会・事務局
沿革情報
昭和46年3月17日 教育委員会規則第1号
平成10年11月30日 教育委員会規則第8号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成22年11月19日 教育委員会規則第2号
平成27年3月18日 教育委員会規則第4号
平成28年3月23日 教育委員会規則第2号
平成28年11月14日 教育委員会規則第6号
令和2年3月26日 教育委員会規則第1号