○学校の施設の利用に関する事務の一部委任規程

昭和33年7月23日

教委教育長訓令第2号

紋別市立学校の施設の利用に関する規則(昭和33年規則第2号)第8条に規定する学校施設の利用について許可又は同意に関する権限は、次の各号に掲げる場合を除き、当該学校の校長に委任する。

(1) 学校施設の現状に重要な変更を加えることを要する場合

(2) その他当該利用が異例に属する場合

この訓令は、公布の日から施行する。

学校の施設の利用に関する事務の一部委任規程

昭和33年7月23日 教育委員会教育長訓令第2号

(昭和33年7月23日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年7月23日 教育委員会教育長訓令第2号