○紋別市会計規則

昭和44年3月28日

規則第5号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会計職員(第3条―第8条)

第3章 指定金融機関(第9条―第15条)

第4章 収入

第1節 歳入の徴収(第16条―第24条)

第2節 歳入の収納(第25条―第36条)

第3節 収入の整理(第37条―第42条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第43条―第45条)

第2節 支出の手続(第46条―第55条)

第3節 支出の特例(第56条―第71条)

第4節 支払の手続(第72条―第89条)

第5節 小切手の振出し(第90条―第95条)

第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券(第96条―第103条)

第7章 物品(第104条―第122条)

第8章 財産の記録管理及び決算(第123条―第125条)

第9章 帳簿(第126条―第131条)

第10章 補則(第132条―第137条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 本市の会計事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 歳入調定者 紋別市事務専決規程(昭和36年訓令第4号)に基づいて歳入の調定を発する者をいう。

(4) 支出命令者 紋別市事務専決規程に基づいて支出命令を発する者をいう。

(5) 出納員等 現金出納員、物品出納員、現金分任出納員、物品分任出納員及び会計員をいう。

(6) 指定金融機関 株式会社北洋銀行をいう。

(7) 収納代理金融機関 令第168条第4項の規定により市長が指定する機関をいう。

(8) 納入義務者 市税及び税外諸収入金を納付し、又は納入する義務のある者をいう。

(9) 通知書等 市長の発行する納税通知書、納入通知書及び還付充当通知書をいう。

(10) 収入原符 収入を終わった通知書等をいう。

(11) 指定物品 紋別市事務分掌条例施行規則(平成10年規則第14号)に定める組織、監査事務局、議会事務局、農業委員会事務局、教育委員会事務局及び選挙管理委員会事務局において使用する共通の物品で市長が別に指定する品目をいう。

(平31規則11・令4規則14・一部改正)

第2章 会計職員

(設置及び職務)

第3条 法第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取り扱わせるため、本市に出納員等を置く。

2 出納員等の設置箇所及び取り扱う事務は、別表第1から別表第4までのとおりとする。

(平31規則11・一部改正)

(任命)

第4条 市長は、出納員等を任命し、又は交替したときは、その者の職氏名を会計管理者に通知するものとする。

(平31規則11・一部改正)

(委任)

第5条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、現金出納員に対しては別表第1、物品出納員に対しては別表第3に定める事務を委任することができる。

2 現金出納員は、現金分任出納員に対して別表第2に定める事務の一部を委任するものとする。

3 物品出納員は、物品分任出納員に対して別表第4に定める事務の一部を委任するものとする。

(平31規則11・一部改正)

(身分証明書)

第6条 現金出納員、現金分任出納員及び会計員は、身分証明書(様式1)を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(事務引継)

第7条 出納員等が交替したときは、前任者は発令の日から5日以内に書類、帳票等を後任者に引き継がなければならない。この場合において、書類、帳票等に引継年月日を記入し、双方が記名するものとする。

(平31規則11・令4規則11・一部改正)

(会計管理者及び出納員等の検査)

第8条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査することができる。

2 現金出納員又は物品出納員は、必要があると認めるときは、現金分任出納員又は物品分任出納員の事務処理に関し、随時検査をすることができる。

(平31規則11・一部改正)

第3章 指定金融機関

第9条 削除

(令4規則14)

第10条 削除

(令4規則14)

(印鑑の届出)

第11条 指定金融機関は、その使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。その変更のあったときもまた同様とする。

(平31規則11・令4規則14・一部改正)

(会計管理者の指示)

第12条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、現金の出納に疑義があるときは、その取扱いについて会計管理者の指示を受けなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(報告書の提出)

第13条 指定金融機関は、当日の現金の出納を終了したときは、出納に係る証書とともに、歳計現金現在額報告書(様式2)及び歳計現金現在額出納簿(様式2の2)を添えて直ちに会計管理者に提出しなければならない。

(平31規則11・令4規則14・一部改正)

(帳票等の保管)

第14条 指定金融機関の備える帳票及び証書類は、これを年度経過後5年間保存しなければならない。

(検査)

第15条 会計管理者は、年1回指定金融機関における現金の出納事務及び預金の状況を検査しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関における現金の収納事務についても、これを適用する。この場合指定金融機関の立会を求めるものとする。

第4章 収入

第1節 歳入の徴収

(調定の原則)

第16条 歳入調定者は、歳入について債権が確定したときは、直ちにこれを調定しなければならない。ただし、事前に調定し難いものは、収入後に調定することができる。

2 調定は、調定書(様式3)を起票することにより行う。

3 歳入調定者は、収入の消込みを必要とするものは、収入原簿を作成することができる。

(平31規則11・一部改正)

(分割納付による調定)

第17条 歳入調定者は、納入義務者に対して分割納付を認めたときは、分割納付されるべき歳入の額について、その納期の到来の都度調定しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(調定額の変更)

第18条 歳入調定者は、調定後において調定額に変更を生じたときは、直ちにその増加額又は減少額について調定しなければならない。

2 前項の調定の変更は、調定書を起票することにより行う。

(平31規則11・一部改正)

(会計管理者への通知)

第18条の2 歳入調定者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知をしなければならない。

2 前項の通知は、調定書(様式3)を送付することにより行う。

(平31規則11・一部改正)

(納入の通知)

第19条 歳入調定者は、調定の後、通知書等により当該歳入の納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。

2 通知書等は、納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があると認められるものについては、期間を短縮することができる。

(調定の変更による納入の通知)

第20条 歳入調定者は、調定額を変更したときは、直ちに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 調定額を増額したときは、増加額について新たに納期限を定めて納入義務者に通知書等を送付する。

(2) 調定額を減額したときは、発行年月日、納期限を変えることなく、納入義務者に新たに通知書等を送付する。この場合において、先に送付した通知書等は無効とする。

(平31規則11・一部改正)

(納期限の記載)

第21条 歳入調定者は、法令又は契約に納期の定まっているもののほか、税外諸収入金の納期限は、納入の通知をする日から15日以内としなければならない。

(納入通知書の再発行)

第22条 歳入調定者は、納入義務者から通知書等の再発の申出があったときは、発行年月日、納期限を変更することなく欄外に「再発」と表示し交付するものとする。

(発行印)

第23条 歳入調定者は、通知書等を発行するときは、発行年月日を記載し、市長印を押すものとする。この場合において、市長印は押印にかえて印影(縮小又は拡大したものを含む。)を印刷して行うことができる。

2 一時に相当枚数を発行するものについては、この発行印を印刷することができる。

(平31規則11・令4規則11・一部改正)

(国庫支出金等の取扱い)

第24条 国庫支出金等の交付決定の通知があったときは、主管課長は直ちに収入手続をしなければならない。

(平31規則11・一部改正)

第2節 歳入の収納

(指定金融機関等の収納)

第25条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、納入義務者から通知書等により現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の払込みを受けたときは、これを収納し、領収書に当該金融機関所定の領収日付印を押して交付しなければならない。

2 前項の場合において、指定金融機関は、納期限を経過したものについては延滞金を併せて収納しなければならない。

(平31規則11・令4規則14・一部改正)

(送金による収納)

第26条 指定金融機関は、納入義務者から送金のあったもののうち、通知書等とともに送金されたものは、その都度収納し、現金のみ送金されたものは納入義務者の氏名及び金額を送金通知書(様式6)により会計管理者に通知し、通知書等の再発を受けて収納するものとする。

(平31規則11・令4規則14・一部改正)

(出納員等の収納)

第27条 現金出納員又は現金分任出納員は、納入義務者から通知書等により現金の納付を受けたときは、領収書に領収年月日及び取扱者の認印を押して交付しなければならない。

2 前項の場合において、納期限を経過したもの等については、第25条第2項の規定を準用する。

(出納員等の払込)

第28条 現金出納員又は現金分任出納員は、前条の規定による現金を収納したときは、現金領収の当日中に現金引継書により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、特に会計管理者の承認を得たものは、この払込みを延期することができる。

2 前項の払込みに係る引継書は、各自において保管しなければならない。

3 第1項の場合において現金出納員又は現金分任出納員に事故があるときは、主管課長は他の現金出納員又は現金分任出納員をして払い込ませるものとする。

4 第1項の規定による払込みの際1枚の通知書等で2以上の科目にわたる現金を収納したときは、これを1枚の現金払込書により払い込むものとし、当該払込書にその内訳を記入するものとする。

(平31規則11・令4規則14・一部改正)

(口座振替による収納)

第29条 口座振替の方法による歳入の納付については、通知書等に基づきこれを行うものとする。

(証券による納付の要件等)

第30条 歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で、納付金額を超えないものとする。

(1) 令第156条第1項第1号に規定する小切手で、次の要件を備えたもの

 持参人払式のもの又は会計管理者若しくは指定金融機関、収納代理金融機関(以下この条において「会計管理者等」という。)を受取人とするもの

 紋別手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、かつ、紋別手形交換所決済参加地域内を支払地とするもので、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示をすることができるもの

 小切手の裏面に納付者の住所氏名が記載してあるもの(小切手の振出人と納付者が同じであるものは除く。)

(2) 令第156条第1項第1号に規定する小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定した郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する振替払出証書又は為替証書で、次の要件を備えたもの

 会計管理者等を受取人とする振替払出証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

 持参人払式の為替証書又は会計管理者等を受取人とする為替証書で、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(3) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

2 会計管理者等は、前項第1号又は第2号に掲げる証券であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

3 第1項第3号に掲げる利札にあっては、利札の額から当該利札に対する利子の支払の際課税される税額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

4 現金出納員又は現金分任出納員は、証券による納付を受けたときは、その納付書に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、当該金額を付記するものとする。

(平31規則11・一部改正)

(不渡小切手の処理)

第31条 納付された小切手で、支払人が小切手金額の支払を拒絶したときは、当該小切手を指定金融機関を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、小切手の提出を受けたときは、不渡小切手整理簿(様式8)に記載し、納付者に対しては小切手不渡通知書(様式7)により、歳入調定者に対しては収納取消通知書(様式9)をもって、通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項による歳入について収入原簿の消込みが終了したときはこれを取り消し、欄外に「小切手不渡」の表示をなし、その旨歳入調定者に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた歳入調定者は、通知書等を再発し、納入義務者に送付しなければならない。

(平31規則11・令4規則14・一部改正)

第32条 削除

(過誤納金の戻出及び充当)

第33条 主管課長は、歳入の過納又は誤納となった金額を当該年度の歳入から払い戻し、又は充当するときは、納入義務者に対し払戻通知又は充当通知をしなければならない。

2 前項の規定により、納入義務者に対し払戻通知又は充当通知をしたときは、過誤納金還付(充当)(様式10)を会計管理者に送付しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第34条 歳入調定者は、令第158条の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、私人と委託契約を締結しなければならない。

2 前項の場合においては、委託契約の内容につき、あらかじめ会計管理者に協議するものとする。

3 前2項のほか、歳入の徴収又は収納の事務の委託については、別に市長の定めるところによる。

(不納欠損処分)

第35条 歳入調定者は、歳入について、次の各号の理由により欠損処分するときは、不納欠損処分簿により所定の決裁を受けなければならない。

(1) 法令の規定に基づき債権が消滅したとき。

(2) 時効の完成により債権が消滅したとき。

(3) 債権を放棄したとき。

2 前項の規定により、不納欠損処分をしたときは、不納欠損処分通知書(様式11)により会計管理者に通知するとともに関係帳票にその旨を明示しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(収入未済金の繰越)

第36条 歳入調定者は、出納閉鎖期日までに収入の終わらない歳入については、これに係る調定額を翌年度に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により調定額を翌年度に繰り越すときは、税収入については当該市税課目の滞納繰越分に、国庫支出金及び道支出金については過年度収入に、その他については本来の歳入の科目に繰り越すものとする。

(平31規則11・一部改正)

第3節 収入の整理

(収入原符の整理及び送付)

第37条 指定金融機関は、当日収納した収入原符を、年度、会計及び科目番号順に区分し、その件数、金額を明らかにした収入科目別集計表(様式12)を付さなければならない。

2 前項の規定による処理を完了した収入原符は、会計管理者に送付しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(収入伝票の整理保管)

第38条 会計管理者は、指定金融機関から送付された収入伝票(様式12の2)の金額等を集計し、これに基づく歳入、日報を作成の上、収入伝票を歳入簿として保管しなければならない。

(令4規則14・一部改正)

(報告書の供覧)

第39条 会計管理者は、毎月末現在の歳計現金現在額報告書を翌月2日までに市長に供覧しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(収入原簿の消込み)

第40条 会計管理者は、収入原符が指定金融機関から送付されたときは、これに基づき収入原簿に記入されているものについては、消込みをしなければならない。

2 前項の規定による消込みは、担当職員が、収入原簿に消込み印(様式15)を押すことにより行うものとする。ただし、電子計算機処理で消込みしたものについてはこれを省略することができる。

3 消込みの終わった収入原符は、会計管理者において保管する。

(平31規則11・令4規則14・一部改正)

(現金出納員の帳票の記載)

第41条 現金出納員は、現金出納簿にその取り扱う現金の出納の全てを記入し、その状況を明らかにしておかなければならない。ただし、支所現金出納員にあっては、毎日その状況を会計管理者に報告しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(収入の更正)

第42条 歳入調定者は、収入の所属年度、歳入科目等を更正したときは、振替命令書(様式16)を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定による送付を受けたときは、会計管理者は、関係帳票を整理しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第43条 歳出の支出を行う場合は、あらかじめ支出負担行為をしなければならない。

(支出負担行為の範囲)

第44条 支出負担行為は、予算の範囲内で行わなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第45条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為等の確認又は認証を受ける時期及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第5に定める区分によるものとする。

2 別表第5に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第6に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第6に定める区分によるものとする。

(平31規則11・一部改正)

第2節 支出の手続

(支出命令)

第46条 歳出金の支出は、支出命令書(様式17)、支出負担行為書兼支出命令書(様式42)、支出負担行為書兼資金前渡書(様式43)及び支出命令書(旅費)(様式19)(以下「支出命令書等」という。)によらなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(集合支出)

第47条 支出命令者は、支出すべき額を、年度、会計、予算科目及び債権者別に支出命令をしなければならない。ただし、年度会計、予算科目、支出期日及び代理受領者が同じであるときは、2人以上の債権者を合わせて支出の命令をすることができる。

(平31規則11・一部改正)

(支出命令書等の送付)

第48条 支出命令者は、支出命令書等に所要事項を記入し、次に掲げる書類を添付し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 支出負担行為に関する書類

(2) 債務の確定を証する書類

(3) 債権者の請求書。ただし、請求書を徴することができないもの又は徴することが適当でないものは、請求書に代わるべき調書

(平31規則11・一部改正)

(支出命令書等の送付期日)

第49条 支出命令書等は、特別の事由によるものを除き、次に掲げる期日までに会計管理者に送付しなければならない。

(1) 会計年度経過後の支出命令書等は4月30日

(2) 支払期日の定められたものについては、支払期日の4日前

(3) 資金前渡及び概算払旅費は受領予定日の4日前

2 前項の期日が休日であるときは、その前日とする。

3 諸給与金、資金前渡及び概算払を除き、支払期日の定められた支出命令書等については、支払期日欄に支払期日を記載しなければならない。

(平31規則11・令4規則14・一部改正)

(分割払)

第50条 契約等により、分割して支出を要するものについては、支出の根拠となる契約書等にその経過を明らかにした内訳書を添付しておかなければならない。

(誤払金の戻入)

第51条 支出命令後、誤払の返納が生じたときは、支出命令者は会計管理者に戻入命令書(様式18)を、納人に対し納入済通知書(様式45)を送付しなければならない。

2 出納閉鎖期日までに戻入が終わらないときは、その翌日をもって、当該金額を歳入に調定しなければならない。この場合納人に対し、通知書等を送付しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(過年度分の支払)

第52条 出納閉鎖期日までに支払の終わらなかったもの又は還付がなされなかったものがあるときは、これを翌年度の予算から支出しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(請求書の条件)

第53条 請求書は、請求者をして次に掲げる事項を記載させなければならない。

(1) 請求金額とその内容並びに算出の基礎

(2) 債権者の住所、名称、氏名及び印鑑

(3) 請求年月日

(平31規則11・一部改正)

(請求書の調査)

第54条 主管課長は、請求書を受理したときは、その内容を調査し、誤りのないことを確認しなければならない。

(委任状の取扱い)

第55条 債権者を代理して請求又は領収をしようとする者に対しては、委任状を提出させなければならない。

2 委任状は、委任者と受任者の連名によるもので正副2通を提出させ、主管課においてその内容を審査し正本は会計管理者に送付し、副本は関係書類とともに保管しなければならない。

3 会計管理者に委任状を送付するときは、当該支出命令書等に添付して送付するものとする。この場合においては、その旨支出命令書等の上部余白に表示しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

第3節 支出の特例

(資金前渡の範囲)

第56条 令第161条第1項第17号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 報酬及び費用弁償

(2) 公社、公団等に支払う経費

(3) 負担金、補助金及び交付金、賠償及び償還金

(4) 借料、損料及び使用料、手数料

(5) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費

(6) 紋別市国民健康保険条例(昭和34年条例第6号)により支給する出産育児一時金及び葬祭費

(7) 交際費

(8) 需用費及び通信運搬費

(9) 供託金

(平31規則11・令2規則3・一部改正)

(資金前渡の決裁)

第57条 資金前渡を受けようとするときは、あらかじめ次の事項について市長の決裁を受けなければならない。

(1) 資金前渡を受ける職員

(2) 資金前渡を受けようとする理由

(3) 資金概算額

(4) 資金の取扱期間

(5) 支出科目

(6) その他必要な事項

2 前項の決裁を受けるときは、会計管理者に合議するものとする。

(資金前渡の請求)

第58条 資金前渡の請求をしようとするときは、資金前渡職員は、第49条の例による手続をしなければならない。

(1) 一時限りの経費にあっては、その都度

(2) その他特に市長が認めるものは別に定める。

(平31規則11・一部改正)

(前渡資金の保管)

第59条 資金前渡職員は、資金を銀行等に預入する等確実に保管しなければならない。これによって生ずる利子は市の収入とする。

(前渡資金の支払)

第60条 資金前渡職員が支払をしようとするときは、債権者の請求書を徴し、これを審査の上正当と認めたものに限り、領収書と引換に現金の支払をしなければならない。ただし、やむを得ない事由により正当の領収書を徴することができないときは、その理由及び支払の事実を証するに足る証明書をもってこれに代えることができる。

(平31規則11・一部改正)

(出納簿の整理)

第61条 資金前渡職員は、出納の都度現金出納簿にこれを記載して常に収支の状況を明らかにしておかなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(資金前渡の精算)

第62条 資金前渡職員は、資金前渡精算書(様式20)を作成し、継続して必要とする資金については、その月分を翌月5日までに、その他のものについては、用務終了後5日以内に証拠書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 資金前渡職員が転退職したときは、事務引継時までに精算しなければならない。

3 資金前渡職員が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、市長は別に職員を指定して精算させなければならない。

(前渡資金の返納)

第63条 前渡資金の精算残金は、精算と同時に納入済通知書により返納しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(補助職員)

第64条 資金前渡職員の事務を補助させるため必要と認めるときは、補助職員を置くことができる。補助職員は、主管課長において定める。補助職員は、資金前渡職員の指揮を受けて前渡資金の支払に関する事務を補助する。

2 資金前渡職員に事故があるときは、その期間補助職員をしてその事務を代理させることができる。

(平31規則11・一部改正)

(概算払)

第65条 令第162条第6号の経費は、次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護費及び保護施設事務費で保護施設の長に交付する経費

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による施設に入所の措置を委託した経費

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき老人福祉施設に入所又は養護受託者に養護の措置を委託した経費

(平31規則11・一部改正)

(概算払の精算)

第66条 概算払を受けた債権者は、その用務終了後10日以内に精算しなければならない。

(前金払)

第67条 令第163条第8号の経費は、保険料とする。

(平31規則11・一部改正)

(繰替払)

第68条 市長は、繰替払の方法により支出をしようとするときは、会計管理者に対し収入命令が発せられるときに、合わせて繰替払命令をするものとする。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、当該支出をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。

3 会計管理者は、繰替払をしたときは、その金額を所属長に対し通知するものとし、所属長は、直ちに第46条の規定により支出の手続をしなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(支出事務の委任)

第69条 令第165条の3並びにこの規則第56条第1号及び第3号から第6号までに掲げる経費は、私人に支出の事務を委任することができる。

2 私人に支出事務の委託をしようとするときは、第57条の例により市長の決裁を受け、私人と委託契約をしなければならない。

3 支出事務の委託を受けた私人は、第60条から第63条までの例により事務を処理しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(公金振替)

第70条 支出命令者は、次の各号に該当するときは、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(1) 会計間又は会計内の収入支出を振り替えるとき。

(2) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。

(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出を振り替えるとき。

(平31規則11・一部改正)

(支出の更正)

第71条 支出命令者は、所属年度、所属会計又は支出科目に誤りがあるときは振替命令書により更正し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

第4節 支払の手続

(支出負担行為の確認)

第72条 会計管理者は、支出命令者から支出負担行為書(様式21)、支出負担行為変更書(様式47)、契約締結報告書兼支出負担行為書(様式48)又は契約締結変更報告書兼支出負担行為変更書(様式49)を受けたときは、支出負担行為整理区分表の定める証拠書類等により法令又は予算に違反しないこと及び支出負担行為に係る債務が確定していることを確認しなければならない。

2 前項の場合において、必要があると認めるときは、当該支出負担行為につき実地又は書類により調査することができる。

3 会計管理者は、第45条の規定による確認が終わったときは、同条第1項に掲げる書類に支出負担行為確認済印(様式22)を押し、主管課に返戻しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(支出命令の拒否)

第73条 会計管理者は、支出命令が次の各号のいずれかに該当するときは支出することができない。

(1) 予算の目的に違反するとき。

(2) 予算額を超過するとき。

(3) 所属年度、会計、予算科目及び金額の算定に誤りがあるとき。

(4) 記載事項に塗抹、改ざんの疑いがあるとき。ただし、請求金額以外の訂正であってその箇所に請求者の認印があるものは、この限りでない。

(5) 法令その他の規定、契約に違反するとき。

2 会計管理者は、前項に該当する支出命令書等は、支出命令書等返戻簿により返戻しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(支出命令の取消)

第74条 会計管理者は、支出命令者より支出命令取消通知書を受けたときは、支出命令書返戻簿により返戻しなければならない。

(支出命令の執行不能)

第75条 会計管理者は、支出命令が執行不能となったときは、当該命令書の欄外に「執行不能」の表示をし、支出命令書返戻簿により返戻しなければならない。

(代理受領)

第76条 受領のみの委任で支出命令のなされた後に委任状の提出されたものについては、第55条第2項の規定にかかわらず、会計管理者は、これを受理するものとする。

2 委任者又は受任者の死亡若しくは受任者の解任等代理権の消滅する事由が生じたときは、その旨を届け出なければならない。第55条に規定する委任者又は受任者についても同様とする。

(平31規則11・一部改正)

(支払の区分)

第77条 会計管理者は、支払をしようとするときは、本庁窓口払、口座振替、隔地払及び繰替払の区分に従い、これを行う。

(債権者への通知)

第78条 会計管理者は、本庁窓口払をしようとするときは、債権者に対して、支払案内書を送付しなければならない。ただし、法令その他の規定により支払日が指定されているもの及び会計管理者があらかじめ支払日を指定したものは、この限りでない。

(本庁窓口払)

第79条 会計管理者は、本庁窓口払をしようとするときは、債権者から領収書を徴し、これと引換えに小切手を振り出し、指定金融機関に小切手振出済通知書(様式23)により通知しなければならない。ただし、債権者から現金払の申出があるときは、指定金融機関に通知しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から支払通知を受けたときは、現金の支払をしなければならない。この場合においては、同時に支出命令書を送付するものとする。

(平31規則11・令4規則14・一部改正)

(債権者の領収)

第80条 会計管理者は、第76条又は第79条の規定により支払いをしたときは、署名又は領収書を徴するものとする。

(令4規則11・全改)

(官公署に対する支払)

第81条 官公署等に対する支払金で当該官公署等の収納機関に払い込むものについては、会計管理者は、指定金融機関に支払通知書を交付しなければならない。この場合においては、納付書等を添付するものとする。

(平31規則11・令4規則14・一部改正)

(口座振替による支払)

第82条 令第165条の2に規定する口座振替のできる金融機関は、紋別手形交換所加盟金融機関及び指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、前項の金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出があるときは、口座振替の方法により支払をするものとする。

3 前項の債権者からの申出の方法は、請求書、口座振替支払申出書(様式24)又は口座振替を希望する旨を記載した書面によるものとする。

4 会計管理者は、口座振替をしようとするときは、口座振替支払通知書(様式25)を作成し、口座振替通知書(様式25の2)を口座振替払通知書(様式26)とともに指定金融機関に交付しなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めた支払金の口座振替においては、口座振替支払通知書及び口座振替通知書の作成を省略し、当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を指定金融機関に交付することができる。

6 会計管理者は、口座振替をしたときは、口座振替済通知書(様式25の3)又は電子計算機により出力した通知書により債権者に通知しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものについては、これを省略することができる。

(平31規則11・令4規則14・一部改正)

第83条 指定金融機関は、会計管理者から前条第4項の口座振替通知書又は前条第5項の電磁的記録の交付を受けたときは、前条第1項に規定する金融機関の債権者の預金口座に振替をしなければならない。

2 前項の規定により振替をしたときは、口座振替済報告書(様式26の2)を会計管理者に提出しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(隔地払の手続)

第84条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは指定金融機関に支払場所を指定した隔地払通知書(様式27)を交付しなければならない。

2 支払場所は、債権者のため最も便利と認められる場所にしなければならない。

3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、文書により債権者に支払の通知をしなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関から提出された送金済報告書(様式26の2)をもって債権者に対する支払済証とみなして整理することができる。

5 隔地払は、本市の区域外の地域にある債権者及び区域内であっても隔地払であることが適当と認められるものに対してこれを行う。

(平31規則11・令4規則14・一部改正)

第85条 指定金融機関は、会計管理者から前条第1項の隔地払通知書の交付を受けたときは、送金の手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による送金手続をしたときは、直ちに隔地払送金済通知書を会計管理者に提出しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により交付を受けた資金で令第165条第2項の規定により支払をすることができないものがあるときは、送金を取り消し、当該資金を取消し日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

4 前項の支払未済金で債権者から支払の請求を受けたときはこれを調査し、支払うべきものと認めたときは支払の手続をしなければならない。

(平31規則11・令4規則14・一部改正)

(公金振替)

第86条 会計管理者は、公金振替をしようとするときは、公金振替書(様式28)を指定金融機関に交付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から前項の規定による公金振替書の交付を受けたときは、収入又は支出の振替の手続をしなければならない。

(平31規則11・令4規則14・一部改正)

(控除額の支払)

第87条 会計管理者は、給与等の支出命令書に法定控除金のある場合は納付書をもって公金振替書に代えることができる。

(平31規則11・一部改正)

(支出伝票の整理保管)

第88条 会計管理者は、支払処理の済んだ支出伝票に基づき歳出日報を作成し、支出伝票を歳出簿として保管しなければならない。

(支出証票の編さん)

第89条 会計管理者は、支払の終了した支出証拠書類を支払日順に編さんし、年度を付した表紙をつけ保管しなければならない。

第5節 小切手の振出し

(平31規則11・改称)

(小切手)

第90条 令第165条の4の規定による小切手は、指定金融機関所定の様式によるものとし、券面金額が100万円以上の小切手は、記名式とする。

(平31規則11・一部改正)

(小切手の振出し)

第91条 小切手の振出事務は、会計管理者の指定する会計課職員に取り扱わせる。

2 前項の指定を受けた会計課職員は、会計管理者の指示がなければ小切手を振り出すことができない。

3 小切手帳は、1会計年度(出納整理期間を含む。)を通して、連続番号を付さなければならない。

4 第1項の会計課職員は、小切手帳を責任をもって保管しなければならない。

5 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上に会計管理者の印を押さなければならない。

7 書き損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に「廃棄」と表示し整理保管しなければならない。

(平31規則11・令4規則11・一部改正)

(小切手による支払)

第92条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次に掲げるを調査しその支払をしなければならない。

(1) 小切手は、所定の要件を備えたものであるか。

(2) 小切手は、振出日付から1年を経過したものでないか。

2 前項の場合において小切手が支払できないものであるときは、その措置について会計管理者に協議しなければならない。ただし、小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に「支払期間経過」の旨を記入し、これを呈示した者に返さなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(小切手振出済通知)

第93条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手及び前項の小切手振出済通知書を受領したときは、小切手振出済通知書受領書を会計管理者に送付しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(歳出支払未済額の振替)

第94条 指定金融機関は、当該年度に振り出した小切手で出納閉鎖期日までに支払われないものがあるときは、その金額を歳出支払済繰越金の口座に振り替えなければならない。

2 指定金融機関は、前項に規定する小切手で振出し日付から1年を経過したものは、支払期間満了の日に払い出し、その日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(小切手の償還)

第95条 会計管理者は、小切手の所持人又は債権者から次に掲げる書類を添えて償還の請求を受けたときはこれを調査し、償還すべきものと認めたときはその償還の手続をしなければならない。ただし、償還請求書により原因が明らかなものは、証明書類の添付を要しないものとする。

(1) 期間経過の小切手

(2) 原債権発生の原因の証明

(3) 除権判決の正本

(4) その他償還するにつき必要な書類

(平31規則11・一部改正)

第6章 基金、歳入歳出外現金及び有価証券

(基金等に属する現金の出納)

第96条 基金及び歳入歳出外現金の受入れをするときは調定書を、払出しをするときは支出負担行為兼支出命令書を会計管理者に送付するものとする。

2 前項の規定による現金の出納については、同項に定めるもののほか、前2章に定める規定の例によるものとする。

(平31規則11・一部改正)

(歳入歳出外現金の整理区分)

第97条 歳入歳出外に属する現金及び有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 債権の担保

 指定金融機関の提供する担保

 財産売払代金の延納の特約に係る担保

 納税の猶予に伴う担保

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 跡請保証金

(3) 保管金

 受託徴収金

 住民税

 源泉徴収所得税

 共済組合負担金

 健康保険料

 厚生年金保険料

 失業保険料

 農地等代金

 家畜伝染病予防手数料

(4) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

2 主管課長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、会計管理者に協議の上、新たに区分を設けることができる。

3 前2項の規定による現金及び有価証券は、帳票を分けて記録しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(歳入歳出外に属する有価証券の出納)

第98条 現金出納員は、歳入歳出外に属する有価証券(令第156条第1項に掲げる証券で現金に代えて納付されるものを除く。)を受け入れたときは、納人に領収書を交付し、これを納入通知書を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 主管課長は、有価証券又は利札の還付をしようとするときは、納人から請求書を徴し、支出の例により会計管理者に支出命令をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の命令を受けたときは、納人から領収書を徴し有価証券又は利札の還付をしなければならない。

(会計年度及び年度区分)

第99条 歳入歳出外現金の会計年度は、一般歳入歳出の例による。

2 年度末において歳入歳出外現金に残額を生じたときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(整理手続)

第100条 主管課長は、歳入歳出外現金で受け入れた日から3年を経過してもなお整理のできないものについては、歳入に収入する手続をとらなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(財産に属する有価証券の区分)

第101条 財産に属する有価証券は、公有財産及び基金別に次の区分により整理しなければならない。

(1) 株券

(2) 社債券

(3) 地方債証券

(4) 国債証券

(5) その他

(財産に属する有価証券の出納)

第102条 主管課長は、財産に属する有価証券を取得しようとするときは、支出命令書に有価証券出納命令書(様式31)を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 有価証券の利札は、支払期日到来の都度、歳入調定者において収入の手続をとらなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(有価証券の保管)

第103条 有価証券は、会計管理者が保管するものとする。ただし、会計管理者自ら保管することが適当でないと認めるときは、指定金融機関に保管させることができる。

第7章 物品

(物品の種類)

第104条 物品は、次の2種に区分する。

(1) 備品 その性質又は形態を変えることなく比較的長期にわたり継続して使用できるもの

(2) 消耗品 使用によりその性質若しくは形態を変え、又はその全部若しくは一部を消耗するもの

2 前項の物品の区分は、紋別市物品管理取扱規程(平成5年訓令第12号)によるものとする。

3 物品の区分に疑義があるものについては、市長がその性質を考慮して区分を定めるものとする。

(平31規則11・一部改正)

(物品の年度区分)

第105条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 物品は、出納した日の属する年度によって区分しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(物品の管理)

第106条 使用中の物品は、物品管理者がこれを管理する。

2 物品管理者は、主管課長をもってこれに充てる。

(保管の責任)

第107条 物品出納員又は使用者は、その所管に係る物品を常に良好な状態で保管しなければならない。

2 前項の使用者が2人以上あるときは、その保管責任者は、物品管理者が指定する職員とする。

(出納の種類)

第108条 物品の出納は、購入、生産、寄附、保管転換その他の事由によって出納の所管に属する場合を「納」とし、売却、消耗、亡失、保管転換、給付、棄却、寄附、贈与その他の事由によって所管を離れる場合を「出」とする。

(平31規則11・一部改正)

(指定物品の請求及び交付)

第109条 指定物品の請求は、出庫表(様式32)により主管課長の決裁を受けて物品出納員に提出するものとする。この場合において、出庫票は、物品出納員に対する払出(交付)命令書とみなす。

2 物品出納員は、前項の規定により、物品を交付したときは、出庫票を徴するものとする。

3 物品出納員は、物品の請求が適当でないと認めたときは、これを制限し、又は交付しないことができる。

(平31規則11・令4規則11・一部改正)

(物品の購入)

第110条 物品の購入を要する場合は、物品購入伺書により所定の決裁を受けなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(物品の調達)

第111条 物品は、前条の決裁を受けた物品購入伺書に基づき主管課において購入するものとする。

2 主管課は、物品を受領したときは、これを検収しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(物品の管理替)

第112条 使用中の物品で効用上必要があるときは、物品管理者相互間において管理替をすることができる。

2 物品管理者は、前項の管理替をするときには、物品管理替通知書(様式33の3)により物品出納員に通知しなければならない。

(物品の修繕)

第113条 主管課において購入した物品の修繕を要する場合は、主管課において行うものとする。

(平31規則11・一部改正)

(生産物品)

第114条 物品管理者は、その主管課において次の物品を生産したときは、物品生産通知書(様式34)を作成し物品出納員に通知しなければならない。

(1) 工事等で生産又は発見したもの

(2) 生産された動物等

(3) 贈与又は寄附を受けたもの

(4) 拾得したもの

(5) その他前各号に準ずるもの

(平31規則11・一部改正)

(物品の返納)

第115条 物品の使用者は、使用中の物品で使用の必要がないもの又は使用することができないものがあるときは、その旨を物品管理者に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の報告により、同項に規定する物品があると認めるときは、物品返納書(様式35)を作成し物品出納員に通知し使用者から物品を返納させなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(不用品の処分)

第116条 物品出納員は、前条の規定により引渡しを受けた物品については、不用品と認めた場合は、その旨物品返納書により会計課長に報告しなければならない。

2 会計課長は、報告を受けた物品を不用品と決定しようとする場合は、市長の決裁を受け売却の手続をとらなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する物品は、これを棄却することができる。

(1) 売却の価格が売却の費用を償えないもの

(2) 買受人がないもの

(平31規則11・一部改正)

(再用品)

第117条 物品出納員は、その保管物品で定められた用途を失っても、なお他に使用できる見込みのあるものは、組替の上再用品として活用しなければならない。

(売却物品引渡の条件)

第118条 物品を売り払うときは、条例、規則等に特別の規定がある場合のほか、引渡しのときまでにその代金を完納させなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(平31規則11・一部改正)

(物品の事故処理)

第119条 物品を亡失又は毀損したときは、その使用者は、顛末書を作成し、物品管理者及び会計管理者を経て、市長に報告しなければならない。

2 物品出納員の保管する物品についても前項の規定を準用する。

3 市長は第1項の報告を受けたときは、法第243条の2の規定に基づいて直ちに処理しなければならない。

4 第1項の顛末書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 亡失物品名、数量及びその価格

(2) 亡失の日時

(3) 保管責任者の職氏名

(4) 亡失事実発見の動機

(5) 平素における保管方法

(6) その他参考事項

(平31規則11・一部改正)

(検査)

第120条 物品出納員の取扱いに係る物品は会計管理者において、使用中の物品は物品管理者において、年1回以上検査をしなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(保管報告)

第121条 物品出納員は、毎年3月31日現在において、保管する指定物品の数量を検査、照合し、保管物品報告書(様式36)により、4月15日までに会計管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、前項の報告書をとりまとめ、市長の閲覧に供するものとする。

(平31規則11・一部改正)

(事務引継)

第122条 物品出納員に異動があったときは、前任者に発令の日から5日以内に後任者立会いの上で現品と帳票を照合し、引継年月日を記入し双方署名して後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎが完了したときは、後任の物品管理者は会計管理者にその旨報告しなければならない。

(平31規則11・令4規則11・一部改正)

第8章 財産の記録管理及び決算

(財産の増減及び現在高報告書)

第123条 主管課長は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に定める財産に関する調書に準じた様式により、公有財産、重要な物品、債権及び基金について、毎会計年度間における増減及び当該年度末における現在高報告書を5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項において重要な物品とは、価格30万円以上の車両、機械器具その他の物品をいう。

(平31規則11・一部改正)

(決算の調製)

第124条 会計管理者は、法第233条の規定による決算を各会計別にこれを調製し、8月31日までに市長に提出しなければならない。

(決算に併せて提出すべき書類)

第125条 決算と併せて提出すべき書類は、次のとおりである。

(1) 歳入歳出事項別明細書

(2) 実質収支に関する調書

(3) 財産に関する調書

(4) その他市長が指定した書類

(平31規則11・一部改正)

第9章 帳簿

(平31規則11・改称)

(主管課長の帳簿)

第126条 主管課長は、その所管に係る必要な帳簿を備えなければならない。

2 主管課長は、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。

(平31規則11・全改)

(会計管理者の帳簿)

第127条 会計管理者は、次の帳簿を備えなければならない。

(1) 現金出納簿

(2) 各会計歳入簿

(3) 各会計歳出簿

(4) 歳入歳出外現金出納簿

(5) 一時借入金出納簿

(6) 有価証券出納簿

(7) 基金出納簿

(8) 小切手発行簿

(9) 支出命令書返戻簿

2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。

(平31規則11・一部改正)

(物品出納員の帳簿)

第128条 物品出納員は、物品の出納保管の状況を常に明らかにするため次の帳簿を備え、これに記載しなければならない。

(1) 備品台帳(様式38)

(2) 指定物品受払簿(様式39)

(3) その他会計管理者が必要と認めるもの

(平31規則11・一部改正)

(物品管理者の帳簿)

第129条 物品管理者は、物品の状況を明らかにするため次の帳簿を備え、これに記載しなければならない。

(1) 備品一覧表(様式40)

(2) 消耗品受払簿(様式41)

2 消耗品受払簿に記載すべきものは、市長が別に定める。

(平31規則11・一部改正)

(資金前渡職員の帳簿)

第130条 資金前渡職員は、現金出納簿を備えなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(指定金融機関等の帳簿)

第131条 指定金融機関は、現金出納簿を備えなければならない。

2 収納代理金融機関は、前項による現金出納簿を備えなければならない。

3 指定金融機関及び収納代理金融機関は、前2項に定めるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。

(平31規則11・一部改正)

第10章 補則

(現金の一時運用)

第132条 会計管理者は、各会計(企業会計を除く。)所属の現金及び歳入歳出外現金を相互に運用して使用することができる。

(有価証券の取扱い)

第133条 会計管理者は、有価証券を収受したときは、有価証券出納簿に記載し、次により処理しなければならない。

2 歳入に属するもので、収入原簿を添付してあるものは直ちに収納し、その他のものは関係担当者に通知して収入原簿の回付をもって収納しなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(手許現金の保管)

第134条 会計管理者の手許に保管する現金は、最小限度にとどめて堅牢に蔵置し、その他は銀行等に預入れしなければならない。

(平31規則11・一部改正)

(保管金混同の禁止)

第135条 会計管理者、現金出納員又は資金前渡職員が保管する現金は、私金と混同してはならない。

(経理事務担当者)

第136条 経理事務担当者は、紋別市予算規則(昭和39年規則第12号)第15条の2の規定による。

(公金亡失等の報告)

第137条 会計管理者、現金出納員又は資金前渡職員がその保管する現金又は有価証券を亡失したときは、次の事項を明記し速かに市長に報告しなければならない。

(1) 亡失の日時及び場所

(2) 亡失の原因

(3) 亡失の金額(有価証券の場合はその種類)

(4) 亡失の事実発見の動機

(5) 平素における保管方法

(6) その他参考事項

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第25号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年規則第2号)

この規則は、昭和48年2月1日から施行する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第8号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成3年度予算にかかる収入、支出その他会計の処理については、なお従前の例により処理するものとする。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第20号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成5年規則第24号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年8月1日から適用する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年11月16日から適用する。

(平成13年規則第27号)

この規則は、平成13年12月28日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、平成12年4月1日から適用し、同表の改正規定及び第68条の改正規定以外の改正規定は、平成13年9月25日から適用する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、平成14年10月21日から施行する。

(平成15年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第68条の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表2の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第26号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年度予算にかかる収入、支出その他会計の処理については、なお従前の例により処理するものとする。

(平成17年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第55号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第27号)

この規則は、平成21年11月24日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

(平31規則11・旧別表1・一部改正)

現金出納員及び会計員の設置箇所

会計課 支所 出張所

取り扱う事務

法第170条第2項に定める会計事務

別表第2(第3条、第5条関係)

(平30規則10・全改、平31規則11・旧別表2・一部改正、令3規則1・一部改正)

現金分任出納員の設置箇所

庶務課 財政課 税務課 市民課 市民協働課 環境生活課 社会福祉課 児童家庭課 介護保険課 健康推進課 商工労働課 水産課 農政林務課 港湾課 都市建築課 支所 出張所 学務課 学校給食センター 生涯学習課 スポーツ振興課 図書館 博物館 農業委員会事務局 観光連携室

取り扱う事務

上記箇所の所管事務に係る諸収入金 歳入歳出外現金の収納及び入札保証金の収納

別表第3(第3条、第5条関係)

(平31規則11・旧別表3・一部改正)

物品出納員の設置箇所

会計係

取り扱う事務

物品の出納保管事務(使用中の物品に係る保管を除く。)

別表第4(第3条、第5条関係)

(平31規則11・旧別表4・一部改正)

物品分任出納員の設置箇所

教育委員会事務局、支所、出張所、各施設

取り扱う事務

上記箇所の所管事務に係る物品の出納保管の事務

別表第5(第45条関係)

(平31規則11・旧別表5・一部改正、令2規則3・一部改正)

区分

(節又は細節)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書

 

4 共済費

支出決定のとき

支給しようとする額

払込通知書

支払調書

 

5 災害補償費

療養補償費

休業補償費

葬祭料

支出決定のとき

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、領収書又は証明書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

支給調書

 

7 報償費

報償金、買上金、賞賜金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

 

8 旅費

支出決定のとき

(旅行依頼のとき)

支給しようとする額

(旅行に要する旅費の額)

請求書

(支給調書)

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

10 需用費

契約締結又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

請求書

 

11 役務費

契約締結又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

請求書又は払込通知書

 

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書

(請求書)

 

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった金額)

契約書

(請求書又は払込通知書)

 

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

請求書、契約書、検定書、請書

 

15 原材料費

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

 

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

請求書、契約書、登記謄本

 

17 備品購入費

契約締結のとき

請求のあったとき

契約金額又は請求のあった金額

請求書

 

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定額

請求書

交付決定書

 

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給調書

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

請求書、契約書

 

21 補償補填及び賠償金

支払決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、示談書、判決書謄本

 

22 償還金利子及び割引料小切手支払未済償還金利子及び割引料、還付加算金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

支払調書

小切手償還請求書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

 

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

 

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

 

 

備考

1 物品購入の経費は支出科目に関係なく10需用費の区分によること。

2 支出科目が扶助費であっても、経費の性質により19扶助費以外の他の各項によることができる場合は、それによること。

3 区分欄に記載のない経費については、その性質により類似のものの例により整理すること。

別表第6(第45条関係)

(平31規則11・旧別表6・一部改正)

区分

(節又は細節)

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡調書

 

2 繰替払

繰替払を補填するとき

繰替払を補填しようとする額

繰替払計算書

 

3 過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

請求書

過年度支払の旨の表示をすること

4 過誤払返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき

戻入する額

内訳書

 

備考 区分欄に記載のない経費については、その性質により類似のものの例により整理すること。

(平31規則11・全改)

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(平31規則11・一部改正)

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(平31規則11・一部改正)

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(平31規則11・全改)

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様式4 削除

(平31規則11)

様式5 削除

(令4規則11)

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(令4規則11・一部改正)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改)

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様式13及び様式14 削除

(平31規則11)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改)

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(令4規則11・一部改正)

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様式29及び様式30 削除

(平31規則11)

(令4規則11・一部改正)

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様式37 削除

(平31規則11)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改)

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様式44 削除

(平31規則11)

(令5規則19・全改)

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(令5規則19・全改)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改)

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(平31規則11・全改)

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紋別市会計規則

昭和44年3月28日 規則第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5類 務/第4章
沿革情報
昭和44年3月28日 規則第5号
昭和47年9月28日 規則第25号
昭和48年2月1日 規則第2号
昭和48年4月1日 規則第4号
平成3年6月5日 規則第9号
平成4年3月27日 規則第8号
平成5年3月22日 規則第7号
平成5年8月19日 規則第20号
平成5年11月29日 規則第24号
平成6年2月16日 規則第3号
平成8年3月27日 規則第9号
平成9年8月18日 規則第20号
平成10年6月10日 規則第19号
平成10年11月24日 規則第25号
平成13年12月28日 規則第27号
平成14年9月20日 規則第27号
平成15年5月19日 規則第17号
平成16年4月30日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第26号
平成17年10月24日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年12月18日 規則第55号
平成19年9月21日 規則第33号
平成20年3月28日 規則第13号
平成21年11月24日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第14号
平成24年11月8日 規則第33号
平成25年5月13日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第10号
平成31年4月1日 規則第11号
令和2年3月27日 規則第3号
令和3年3月5日 規則第1号
令和4年7月15日 規則第11号
令和4年9月30日 規則第14号
令和5年9月29日 規則第19号