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市では、特定不妊治療を受けた夫婦の経済的負担を軽減するため、その治療費の一部を助成します。
対象となる治療 | ①不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精が対象となります。 (医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵採取以前に中止した場合を除き、助成の対象となります) ②精子を精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)が対象となります。 ※なお、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹によるものは対象となりません。 |
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対象者 | 特定不妊治療を受けている方のうち、次の全ての条件に該当する方。 ・「北海道特定不妊治療費助成事業」による助成の決定を受けた夫婦であること。 ・戸籍上の夫婦であり、夫婦のどちらかが紋別市民であること。 ・他の市町村で同じ治療に対して、助成を受けていないこと。 ・夫及び妻に係る市民税等に滞納がないこと。 |
助成額と期間 | ①1回の体外受精及び顕微授精につき10万円まで、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回(40歳以上であるときは通算3回)までとする。(ただし、平成25年以前から本事業による特定不妊の助成を受けている夫婦で、平成27年度までに通算5年間助成を受けている場合には、助成しない。) ②精子を精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は、1回の治療につき5万円まで助成する。 |
※北海道特定不妊治療費助成事業については、こちらをご覧ください。
※詳細につきましては、保健センターまでお問合せください。
お問い合わせ先
保健センター
電話:0158-24-3355