○もんべつ国際交流ステーション条例施行規則

令和3年11月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、もんべつ国際交流ステーション条例(令和3年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 もんべつ国際交流ステーション(以下「ステーション」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、時間外に使用し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

区分

交流室、ギャラリー、スタディルーム及びプレイルーム

会議室及び大会議室

開館時間

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後10時まで

休館日

・月曜日

・12月29日から翌年1月3日まで

・12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定によりステーションの使用許可を受けようとするものは、もんべつ国際交流ステーション使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、前条の申請を許可したときは、当該申請書を提出したものに対しもんべつ国際交流ステーション使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(特別施設等許可の申請)

第5条 条例第8条の規定によりステーションの使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊な物品の搬入について許可を受けようとするものは、特別施設等許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請があったときは、その可否を決定し、当該申請者にもんべつ国際交流ステーション特別施設等許可(不許可)通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(使用の取消し又は変更)

第6条 ステーションの使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、自己の都合により使用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、許可書を添付の上、もんべつ国際交流ステーション使用許可取消(変更)届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第7条 条例第10条の規定により、市長が使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用条件を変更するときは、使用者に使用許可取消等決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ステーション内外を汚損し、又は建物、附属施設若しくは備付物品を損傷しないこと。

(2) ステーションの使用を開始するとき、及び終了したときは、係員に届け出て指示を受けること。

(3) 指定の場所以外に車の乗り入れ、又は駐車をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第9条 ステーション内外において、物品の配布及び販売並びに看板の設置、ポスター類の掲示、金品の寄附募集、署名活動等の行為をしてはならない。ただし、紋別市行政財産目的外使用条例(昭和40年条例第15号)の定めるところにより許可を受けたときは、この限りでない。

(毀損等の届出)

第10条 使用者は、ステーションの建物、附属設備、備付物品を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに係員に届け出て、その指示を受けなればならない。

(損害賠償)

第11条 条例第12条の規定による損害賠償は、建物、附属施設又は備付物品の毀損、汚損又は滅失について、使用者の責めに帰することができない理由があると市長が認めるときは、賠償させないことができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

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もんべつ国際交流ステーション条例施行規則

令和3年11月26日 規則第21号

(令和3年11月28日施行)