○紋別生涯学習センター条例施行規則
平成29年10月26日
教委規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別生涯学習センター条例(平成29年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 宿泊研修 使用する日(以下「使用日」という。)の3月前の日が属する月の初日から使用日の10日前の日まで
(2) 前号以外 使用日の1月前の日が属する月の初日から使用日の3日前の日まで
(使用料の後納)
第6条 条例第10条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとするときは、許可申請書にその旨記載しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第10条第3項の規定により行う使用料の減免の割合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害時等緊急避難場所として使用するとき 10割
(2) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 2割
(使用料の還付)
第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、紋別生涯学習センター使用料還付申請書(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
(破損の届出)
第10条 使用者は、センターの建物及び附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに職員に届け出て、その指示を受けなればならない。
(使用後の点検)
第11条 使用者は、センターの使用を終了したときは、速やかに職員に届け出て、点検を受けなければならない。
2 指定管理者が条例第17条第2項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、使用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した利用料金承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。
3 指定管理者は、利用料金の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。
(教育長への委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(紋別市立オホーツク青年の家管理規則及び紋別市立オホーツク青年の家使用規則の廃止)
第2条 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 紋別市立オホーツク青年の家管理規則(昭和39年教育委員会規則第1号)
(2) 紋別市立オホーツク青年の家使用規則(昭和39年教育委員会規則第2号)