○紋別生涯学習センター条例施行規則

平成29年10月26日

教委規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別生涯学習センター条例(平成29年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、紋別生涯学習センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 宿泊研修 使用する日(以下「使用日」という。)の3月前の日が属する月の初日から使用日の10日前の日まで

(2) 前号以外 使用日の1月前の日が属する月の初日から使用日の3日前の日まで

(使用の許可等)

第3条 教育委員会は、前条の申請があったときは、使用の可否を決定し、紋別生涯学習センター使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)又は紋別生涯学習センター使用不許可通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(特別施設等許可の申請)

第4条 条例第9条の規定により紋別生涯学習センター(以下「センター」という。)の使用に当たり特別の施設を設け、又は既存の設備を変更しようとするときは、紋別生涯学習センター特別施設等許可申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、特別施設設置等の可否を決定し、当該申請者に紋別生涯学習センター特別施設等許可(不許可)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(使用の取消し又は変更)

第5条 第3条の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が自己の都合により使用を取り消し、又は許可された内容を変更しようとするときは、許可書を添付の上、紋別生涯学習センター使用取消(変更)届出書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の後納)

第6条 条例第10条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとするときは、許可申請書にその旨記載しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条第3項の規定により行う使用料の減免の割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害時等緊急避難場所として使用するとき 10割

(2) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 2割

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、紋別生涯学習センター使用料減免申請書(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があったときは、減免の可否を決定し、当該申請者に紋別生涯学習センター使用料減免決定(却下)通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、紋別生涯学習センター使用料還付申請書(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、使用料の還付の可否を決定し、当該申請者に紋別生涯学習センター使用料還付決定(却下)通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(使用の許可の取消し等)

第9条 条例第12条の規定により、教育委員会が使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用条件を変更するときは、使用者に使用許可取消等決定通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

(破損の届出)

第10条 使用者は、センターの建物及び附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに職員に届け出て、その指示を受けなればならない。

(使用後の点検)

第11条 使用者は、センターの使用を終了したときは、速やかに職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第12条 条例第16条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせる場合において、第2条から第5条まで及び第9条の規定の適用については、第2条の規定中「紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条から第5条まで及び第9条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第4条第3項の規定により指定管理者が、同条第1項及び第2項に規定する休館日又は使用時間を変更するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第13条 条例第17条の規定により指定管理者にセンターの使用に係る料金を指定管理者の収入として収納させる場合において、第6条から第8条までの規定の適用については、第6条から第8条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条及び第8条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者が条例第17条第2項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、使用の区分、利用料金の額及びその算定根拠を記載した利用料金承認申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。

(教育長への委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次条の規定については、平成30年4月1日から施行する。

(紋別市立オホーツク青年の家管理規則及び紋別市立オホーツク青年の家使用規則の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 紋別市立オホーツク青年の家管理規則(昭和39年教育委員会規則第1号)

(2) 紋別市立オホーツク青年の家使用規則(昭和39年教育委員会規則第2号)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

紋別生涯学習センター条例施行規則

平成29年10月26日 教育委員会規則第17号

(平成30年5月1日施行)