○紋別生涯学習センター条例

平成29年7月31日

条例第14号

(設置)

第1条 集団による宿泊研修その他団体活動を通じ、青少年の健全育成や市民の生涯学習活動を推進し、地域の人づくりに資するため、紋別生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 紋別生涯学習センター

位置 紋別市元紋別140番地の1

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 青少年を対象とする宿泊研修、講座等の実施に関すること。

(2) 団体(おおむね5人以上で構成する責任者が引率する集団をいう。以下同じ。)が行う宿泊研修及び生涯学習活動に対する施設の提供並びにこれらの活動に係る指導助言に関すること。

(3) その他人づくりの場として必要な事業に関すること。

(休館日等)

第4条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 国民の祝日に関する法律第2条に規定する国民の祝日が月曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

2 センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定める時間まで使用することができる。

(1) 宿泊研修の場合 最終宿泊日の翌日午後1時まで

(2) 宿泊研修以外の使用であって紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合 午後9時まで

3 教育委員会が必要と認めるときは、第1項に規定する休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができるほか、前項に規定する使用時間を変更することができる。

(平29条例17・一部改正)

(使用の範囲)

第5条 センターを使用することができるものは、次の各号に掲げる者による団体が、宿泊研修その他団体活動による生涯学習を目的として使用するものとする。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 幼児、児童及び生徒並びにその指導者

(2) 学生

(3) 前2号に掲げる以外の者であって、生涯学習活動をしようとする者

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしようとする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物及び附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 第6条第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、センターを許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に転貸し、若しくはその使用する権利を譲渡してはならない。

(特別設備等の制限)

第9条 使用者は、センターの使用に当たり特別の設備を設け、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、センターを使用するまでに納入しなければならない。ただし、官公署その他これに準ずる団体が使用するときは、使用料を後納させることができる。

3 教育委員会は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理運営上特に必要があるため、使用の許可を取り消したとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

(3) その他特別な理由により還付する必要があると認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

(原状回復の義務等)

第13条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は使用者に代わってこれを執行し、その費用を徴収する。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、センターの使用により建物及び附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が使用者の責めに帰することができない理由があると認めるときは、この限りでない。

(行為等の制限)

第15条 何人もセンターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの建物及び附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携行すること。

(3) 教育委員会の承認なくして物品の販売、寄附の要請、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(4) その他センターの管理上支障となる行為をすること。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に掲げる事業の実施に関する業務

(2) センターの使用の許可及び制限に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) その他教育委員会が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は、第4条第2項の規定の適用については、規定中紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とあるのは「指定管理者」と、第4条第3項第5条から第7条まで、第9条第12条及び第15条の規定の適用については、規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。この場合において、指定管理者が条例第4条第3項に規定する休館日又は使用時間を変更するときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第17条 前条第1項の規定により市長が指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は、第10条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者にセンター使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は指定管理者の収入とし、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 利用料金は、センターを使用するまでに納入しなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

4 利用料金は、還付しない。ただし、第11条各号の規定に該当し、指定管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

5 指定管理者は、教育委員会が別に定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

(委員会規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成30年教育委員会規則第16号で平成30年5月1日から施行)

(1) 附則第7条及び第8条の規定 公布の日

(2) 次条附則第3条及び第5条の規定 平成30年4月1日

(紋別市立オホーツク青年の家設置条例の廃止)

第2条 紋別市立オホーツク青年の家設置条例(昭和39年条例第15号)は、廃止する。

(準備行為)

第7条 使用の許可等の手続、使用料又は利用料金の支払手続その他センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

第8条 指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても、紋別市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年条例第11号)の規定の例により行うことができる。

(平成29年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

(令5条例18・一部改正)

1 宿泊研修に係る使用料

区分

幼児、児童及び生徒

学生

その他

市民

市民以外

市民

市民以外

市民

市民以外

宿泊料金

(1人1泊)

無料

600円

無料

1,000円

1,000円

1,500円

日帰り料金

(1人1泊)

無料

100円

無料

100円

暖房料金

(1人1泊)

無料

200円

無料

200円

調理実習室

(1団体)

連続する4時間以内の使用 1,400円

13時から翌日13時までの使用 4,000円

備考

1 この表において市民とは、本市が備える住民基本台帳に現に記録されている者をいう。ただし、次の各号に掲げる者は、本市が備える住民基本台帳に記録がされていない者であっても、当該各号に掲げる団体の活動においてセンターを使用する場合は、市民とみなすことができる。

(1) 本市の区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校に通学している者

(2) 本市の区域内に所在する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設に通所している者

(3) 特定非営利活動法人紋別市スポーツ協会又は特定非営利活動法人紋別文化連盟に加盟する団体に属する者

2 日帰り料金は、宿泊研修のうち宿泊をしない者に適用し、当該宿泊研修の宿泊数に基づき徴収する。

3 暖房料金は、11月1日から翌年4月30日までの期間に使用する場合に徴収する。

4 3歳未満の市民以外の幼児は、宿泊料金、日帰り料金及び暖房料金を徴収しない。ただし、当該幼児が寝具を必要とするときは、この限りでない。

5 備考1及び3の規定については、次表においても同様とする。

2 宿泊研修以外に係る使用料(1団体1室あたり)

区分

市民である幼児、児童、生徒及び学生の団体による研修活動

左に掲げる者以外の団体による研修活動

時間区分

9時~13時

13時~17時

17時~21時

大研修室

使用料

無料

1,000円

1,000円

1,200円

暖房料

400円

400円

400円

小研修室

使用料

500円

500円

600円

暖房料

200円

200円

200円

和室

使用料

500円

500円

600円

暖房料

200円

200円

200円

調理実習室

使用料

2,000円

2,000円

2,500円

暖房料

200円

200円

200円

工作室

使用料

600円

600円

700円

暖房料

200円

200円

200円

多目的室

使用料

600円

600円

700円

暖房料

200円

200円

200円

体育館

使用料

2,000円

2,000円

2,500円

暖房料

800円

800円

800円

宿泊室

使用料

200円

200円


暖房料

100円

100円

紋別生涯学習センター条例

平成29年7月31日 条例第14号

(令和5年6月16日施行)