○紋別市産業研修センター条例施行規則

平成26年3月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、紋別市産業研修センター条例(平成26年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 紋別市産業研修センター(以下「研修センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(平30規則11・一部改正)

(使用の承認等)

第3条 条例第4条第1項の規定により研修センターの使用の承認を受けようとする者は、紋別市産業研修センター使用承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条の規定により研修センターの使用に当たって特別の施設を設け、又は特殊な物品の搬入について承認を受けようとする者は、前項の申請書に特別施設等承認申請書(別記様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請を承認したときは、当該申請書を提出した者に対し紋別市産業研修センター使用承認書(別記様式第3号)を交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体において、地域産業の振興に係る人材育成及び技術の向上を図るための研修、研究等の目的で使用するとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

2 条例第6条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、紋別市産業研修センター使用料減額(免除)申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による減額(免除)申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該減額(免除)申請書を提出した者に対し紋別市産業研修センター使用料減額(免除)決定通知書(別記様式第5号)を交付する。

(使用承認の変更等)

第5条 研修センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。

2 使用者が、使用の承認の取消しをしようとするときは、紋別市産業研修センター使用承認取消申出書(別記様式第6号)を市長に提出して承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙をしないこと。

(2) 研修センター内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。

(3) 研修センターの使用を開始するとき、及び終了したときは、当該研修センターを管理する者に届け出て指示を受けること。

(4) 指定の場所以外に車の乗り入れ、又は駐車をしないこと。

(5) その他研修センターを管理する者の指示に従うこと。

(平30規則11・一部改正)

(販売行為の禁止)

第7条 研修センター内外において、物品の配布及び販売並びに看板の設置、ポスター類の掲示、金品の寄附募集、署名活動等の行為をしてはならない。ただし、紋別市行政財産目的外使用条例(昭和40年条例第15号)の定めるところにより許可を受けたときは、この限りでない。

(使用の制限)

第8条 市長が明らかに館内の秩序を乱すおそれがあると認めた者は、研修センターを使用することができない。

(平30規則11・全改)

(毀損等の届出)

第9条 使用者は、建物、附属施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに紋別市産業研修センター施設等毀損・汚損・滅失届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市産業研修センター条例施行規則

平成26年3月20日 規則第3号

(令和4年7月15日施行)