○紋別市産業研修センター条例施行規則
平成26年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市産業研修センター条例(平成26年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 紋別市産業研修センター(以下「研修センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平30規則11・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体において、地域産業の振興に係る人材育成及び技術の向上を図るための研修、研究等の目的で使用するとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(使用承認の変更等)
第5条 研修センターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。
2 使用者が、使用の承認の取消しをしようとするときは、紋別市産業研修センター使用承認取消申出書(別記様式第6号)を市長に提出して承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙をしないこと。
(2) 研修センター内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。
(3) 研修センターの使用を開始するとき、及び終了したときは、当該研修センターを管理する者に届け出て指示を受けること。
(4) 指定の場所以外に車の乗り入れ、又は駐車をしないこと。
(5) その他研修センターを管理する者の指示に従うこと。
(平30規則11・一部改正)
(販売行為の禁止)
第7条 研修センター内外において、物品の配布及び販売並びに看板の設置、ポスター類の掲示、金品の寄附募集、署名活動等の行為をしてはならない。ただし、紋別市行政財産目的外使用条例(昭和40年条例第15号)の定めるところにより許可を受けたときは、この限りでない。
(使用の制限)
第8条 市長が明らかに館内の秩序を乱すおそれがあると認めた者は、研修センターを使用することができない。
(平30規則11・全改)
(毀損等の届出)
第9条 使用者は、建物、附属施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに紋別市産業研修センター施設等毀損・汚損・滅失届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)