○紋別市港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等に関する条例施行規則

平成12年4月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、紋別市港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条に規定する許可を受けようとする者は、別記第1号様式から別記第4号様式まで又は別記第6号様式の許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 法第37条第1項第1号、同項第3号及び同項第4号による申請の場合

 工事設計書

 位置及び付近の状況を表示した縮尺1万分の1以上の図面

 規模、配置及び構造を示した縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図及び構造図

 その他参考となるべき事項を記載した書類

(2) 法第37条第1項第2号による申請の場合

 土砂を採取する位置及び付近の状況を表示した縮尺1万分の1以上の図面

 土砂を採取する場所を表示した縮尺2,500分の1以上の平面図

 土砂を採取する場所の縮尺100分の1以上の横断図及び縦断図

 土砂採取の量の計算書

 その他参考となるべき事項を記載した書類

(3) 前2号のほか、直接利害関係を有する者があるときは、その者の同意書。ただし、同意を得ることができないときは、その理由書

(許可書の交付)

第3条 条例第3条第1項若しくは第3項又は第5条の規定により、市長が許可した場合は、別記第5号様式又は別記第7号様式の許可書を交付する。

(占用料等の納付方法)

第4条 条例第6条の占用料等の納付は、許可の日から15日以内とする。ただし、土砂採取料は、許可書を交付される際に納入しなければならない。

2 占用料等については、前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、納期限を別に指定することができる。

(工事の着手届等)

第5条 工事に着手するときは着手届を、また工事が完了したときは直ちに竣工届を市長に提出し、竣工検査を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(紋別市港湾区域内の工事等に関する規則の廃止)

2 紋別市港湾区域内の工事等に関する規則(昭和53年規則第6号)は、廃止する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等に関する条例施行規則

平成12年4月1日 規則第23号

(令和4年7月15日施行)