○紋別市港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等に関する条例
平成12年3月24日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項に規定する港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において用いる用語は、法において用いる用語の例による。
(許可の申請)
第3条 法第37条第1項に規定する行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の30日前までに、市長(港湾管理者である「紋別市」の長をいう。以下同じ。)に申請し、許可を受けなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その期限を短縮することができる。
2 市長は前項の許可について、条件を付すことができる。
3 第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長に申請し、許可を受けなければならない。ただし、住所等軽微なものの変更は、届出によることができる。
(権利義務の承継)
第4条 許可を受けた者が死亡し、又は合併によって消滅したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の期間)
第5条 第3条の許可の期間は、1年以内とし、引き統き許可を受けようとするときは、許可の期間満了の日の30日前までに市長に申請し、許可を受けなければならない。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が公用又は公共の用に供するため使用するとき。
(2) 災害その他許可を受けた者の責に帰すことのできない理由により、当該施設の全部又は一部を使用することができないとき。
(3) その他市長において特別の理由があると認めたとき。
(占用料等の不還付)
第8条 既納の占用料等は、これを還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 不正の手段により許可を受けた者
(2) 指定の期間内に占用料等を納付しない者
(3) この条例の規定又は許可の条件に違反した者
(損害賠償及び帰属)
第11条 第3条の許可を受けた者は、港湾施設又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 許可を受けた者は、前項の損害を生じさせた者が、使用人及び委託した者であっても、その損害を賠償しなければならない。
3 前2項により生じた損害について、市長は、これが損害の責を負わない。
(過怠金)
第12条 詐偽その他不正の行為により第6条第1項の占用料又は土砂採取料の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 | |||||
水域占用料 | 1 荷揚場、さん橋、船舶等の定けい船台及び浮標等 1平方メートル毎(1平方メートル未満は1平方メートルとみなす。) 1月2円 1年15円50銭 2 水底管、水底電線その他これに類するもの 延長1メートル毎(1メートル未満は1メートルとみなす。) 1月2円 1年15円50銭 3 電柱、塔及び広告等1本又は1箇所につき 1月30円 | |||||
公共空地占用料 | 区分 | 単位 | 期間 | 金額 | 備考 | |
護岸完了部分 | 護岸未施工部分 | |||||
建造工作物敷地 | 1平方メートル | 1年 | 120円 | 80円 | 1年以上で長期にわたるもの | |
1月 | 50円 | 40円 | 時期的に使用するもの | |||
干場その他敷地 | 1平方メートル | 1年 | 60円 | 40円 | 建造工作物を設けないで使用するもの | |
1月 | 5円 | 4円 | ||||
土砂採取料 | 1立方メートル毎(1立方メートル未満は1立方メートルとみなす。) 200円 |
備考
1 年額占用の占用期間が1年に満たない場合の計算は、月割りとする。
2 月額占用の占用期間が15日以内の場合は、月額の2分の1とする。
3 算出した占用料に1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。