○紋別市港湾施設管理条例施行規則

昭和53年4月1日

規則第5号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市港湾施設管理条例(昭和53年条例第8号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において用いる用語は、条例において用いる用語の例による。

(許可を要しない施設)

第3条 条例第6条の規定による市長が別に定める港湾施設は、緑地、公園等とする。

(通常並びに目的外使用許可の申請)

第4条 条例第6条及び第10条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は、次の各号に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(1) 一般使用については、当該許可を受けようとする日の3日前までに別表に定める申請書を提出すること。

(2) 専用使用については、当該許可を受けようとする日の10日前までに、別表に定める申請書を提出すること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に理由があると認めたときは、その期限を変更することができる。

3 条例第8条第1項及び第11条第1項の規定により当該許可に係る事項を変更しようとする場合は、前項の規定を準用する。

(占用使用許可申請)

第5条 条例第13条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は当該許可を受けようとする日の30日前までに、別表に定める申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 施設の工事設計書

(2) 施設の位置及び附近の状況を表示した縮尺1万分の1以上の図面

(3) 施設の規模、配置及び構造を表示した縮尺千分の1以上の平面図、立面図、断面図及び構造図

(4) その他参考となるべき事項を記載した書類

3 条例第14条第1項の規定により、当該許可に係る事項を変更しようとする場合は、前項の規定を準用する。

(許可書の交付)

第6条 条例第6条第8条第1項第10条第1項第11条第1項第13条第1項第14条第1項及び第20条第1項の規定により、市長が許可した場合は、許可書を交付する。

(係船の立会等)

第7条 条例第6条の規定により、けい留施設を使用する船舶のけい留及び離けいは、係員の立会のもとに行わなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 けい船中であっても市長が支障あると認めたときは、転けい、離けいをさせることができる。

(貨物の搬出入等)

第8条 上屋及び野積場の使用許可を受けた者が、当該許可を受けた場所に貨物を搬入し、または搬出しようとするときは、係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 上屋に搬入した貨物には、搬入月日及び使用者の住所氏名を示した札を付けなければならない。

3 上屋内において貨物の包装、こん包その他これに類する作業をするときは、市長の承認を受けなければならない。

4 上屋の開閉時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。

(貨物の積載制限等)

第9条 上屋に収容の貨物積載の制限は次のとおりとする。

(1) 1m2につき重量は8t以内

2 貨物のt数は、容積については1立方米、重量については、1,000kgをもって1tとする。

3 使用料をt数により徴収する場合は、容積又は、重量のいずれか大なるほうをもって計算する。

(火気取扱の禁止)

第10条 上屋内において喫煙し、または火気を取り扱ってはならない。

(使用料の納付方法等)

第11条 条例第16条第1項の規定による使用料は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

2 使用料の納期は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 日額及び年額による使用料は、許可の日から15日以内

(2) 月額による使用料は、その月分を当月の25日

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めたときは、納期限を別に指定することができる。

(冬期間のけい船岸壁使用料の取扱)

第12条 市長は、けい留施設の使用を年額で許可した場合は、冬期間利用者が、けい留施設を使用できない場合でも、使用料は年額で徴収する。

(行為の許可申請)

第13条 条例第20条の規定により行為の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする日の3日前までに、市長に申請しなければならない。

(入出港届)

第14条 条例第23条の規定により市長に届けなければならない船舶は、次の各号によらなければならない。

(1) 入港または出港しようとするときは、遅滞なく入出港届を提出しなければならない。

(2) 出港した船舶が、避難その他の事故のため帰港したときはその旨を届出て、入港届を省略することができる。

(様式)

第15条 この規則で定める申請書、許可書その他必要な様式別表のとおりとする。

(委任)

第16条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 紋別市港湾管理条例施行規則(昭和29年規則第4号)は廃止する。

(平成7年規則第27号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年規則第50号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の紋別市港湾施設管理条例施行規則の規定により申請し許可を受けているものについては、この規則によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

様式番号

種別

関係条文

別記様式第1号

けい船許可申請書

第4条

別記様式第2号

けい船許可書

第6条

別記様式第3号

港湾施設(市営上屋)(通常/目的外/附属建物)(一般/専用)使用許可申請書

第4条

別記様式第4号

港湾施設用地(通常/目的外/占用)(一般/専用)使用許可申請書

第4条

第5条

別記様式第5号

港湾施設(海浜地・荷捌地・船揚場・荷揚場・野積場)(通常/目的外/占用)(一般/専用)使用許可申請書

第4条

第5条

別記様式第6号

臨港道路占用使用許可申請書

第5条

別記様式第7号

変更許可申請書

第4条

第5条

別記様式第8号

(      )許可書

第6条

別記様式第9号

入出港届

第14条

別記様式第10号

港湾施設(第4船だまり)使用許可申請書

第4条

別記様式第11号

港湾施設(第4船だまり)使用許可書

第6条

(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市港湾施設管理条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第5号

(令和4年7月15日施行)