○紋別市港湾施設管理条例
昭和53年4月1日
条例第8号
目次
第1章 総則
第2章 使用
第1節 通常使用
第2節 目的外使用
第3節 占用
第3章 使用料
第4章 行為の規制
第5章 監督
第6章 雑則
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、紋別市(港湾管理者である「紋別市」をいう。以下同じ。)の管理する港湾施設の管理に関し必要な事項を定めその安全かつ効率的な利用を図ることにより、紋別市の管理する港湾の適正な運営に資することを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において用いる用語は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)において用いる用語の例による。
2 この条例において「港湾施設」とは、法第2条第5項の規定に基づき公示された施設をいう。
(港湾管理者の業務)
第3条 紋別市は第1条に定める目的達成のため、法第12条に規定する業務を行う。
第2章 使用
第1節 通常使用
(通常使用)
第5条 港湾施設は、当該港湾施設の目的(法第2条第5項各号に区分された港湾施設の目的をいう。以下同じ。)に従い、これを使用(占用を除く。以下この章において同じ。)することができる。ただし、市長は安全かつ効率的な使用を確保するために、必要があると認めるときは、使用場所を指定することができる。
(通常使用の許可)
第6条 前条の規定により、航路、道路、その他市長が別に定める港湾施設以外の港湾施設を使用しようとする者は、一般使用(貨物の荷さばきその他の使用の目的が終了するまでの間その目的に必要な範囲内で使用することをいう。以下同じ。)及び専用使用(期間を限ってその期間が終了するまでの間専用的に使用することをいう。以下同じ。)の種類ごとに、市長の許可を受けなければならない。
(1) 申請者が当該申請に係る港湾施設を使用するについて必要な免許、許可その他の法令に基づく資格を有しないとき。
(2) 申請者が、この条例の規定により使用の許可の取消しを受け、その取消しのあった日から起算して2年を経過しないとき。
(3) 申請に係る行為により港湾施設が損傷又は汚損されるおそれがあるとき。
(4) 当該港湾施設の能力に照らし適切でないとき。
(5) 市長が港湾施設の効率的な利用を確保するため特に必要があると認めその用途を定めた場合にあっては当該定められた用途に照らし適切でないと認められるとき。
(6) 専用使用にあっては、その期間が1年を超えるとき、又はその期間が1年を超えないものであっても、港湾施設の使用の目的その他に照らし適切でないと認められるとき。
(7) その他港湾の開発、利用、保全又は管理に著しく支障を与えるおそれがあるとき。
(変更の許可)
第8条 第6条の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(転貸等の禁止)
第9条 第6条の許可を受けた者は、当該許可に係る港湾施設を第三者に転貸してはならない。ただし、市長が公益上その他特別の事由により認めた場合はこの限りでない。
第2節 目的外使用
(目的外使用の許可)
第10条 港湾施設は、第5条の規定にかかわらず市長の許可を受けて、当該港湾施設の目的以外の目的に使用することができる。
(1) 当該港湾施設の目的及び用途を妨げるおそれがないものであること。
(2) その他当該港湾の開発、利用、保全又は管理に支障を与えるおそれがないものであること。
(許可の変更)
第11条 前条の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(転貸等の禁止)
第12条 第10条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る港湾施設を第三者に使用させてはならない。
第3節 占用
(占用の許可)
第13条 港湾施設は、市長の許可を受けて、当該港湾施設に工作物等を設置する等により、その全部又は一部を占用することができる。ただし、公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域について占用する場合又は法第37条の規定により許可を受け若しくは協議した者が当該許可若しくは協議に係る行為として占用する場合は、市長の許可を要しない。
(1) 当該港湾施設の目的及び用途を妨げるおそれがないものであること。
(2) 当該港湾施設を原状に回復することが困難でないものであること。
(3) その他当該港湾の開発、利用、保全又は管理に支障を与えるおそれがないものであること。
(変更の許可)
第14条 前条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(転貸等の禁止)
第15条 第13条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る港湾施設を第三者に占用させてはならない。ただし、市長が公益上その他特別の事由により認めた場合はこの限りでない。
第3章 使用料
2 この条例による料金の徴収手続については、規則で定めるもののほか、紋別市公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例(昭和29年条例第31号)の規定を準用する。
(使用料の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、申請により使用料を減免することができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が公用又は公共の用に供するため使用するとき。
(2) 災害その他使用者の責に帰することのできない理由により、当該施設の全部又は一部を使用することができないとき。
(3) その他市長において特別の理由があると認めたとき。
(使用料の還付)
第18条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、未使用期間に係る使用料を還付することができる。
(1) 港湾計画の遂行その他公益上の理由により使用許可を取消し、又は変更したとき。
(2) 災害その他使用者の責に帰すことのできない理由により、当該施設の使用の開始又は継続ができないとき。
第4章 行為の規制
(禁止行為)
第19条 何人も港湾施設内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 水域、係留施設船揚場、埋立地、護岸、防波堤又は道路上に貨物その他の物件を放置すること。
(2) 港湾施設を損傷し、又はそのおそれのある行為、若しくは港湾施設の機能を妨げ荷役能力を低下させる行為をすること。
(3) みだりに、係留施設に貨物、魚類等を停滞させ臨港交通施設の機能を低下させること。
(4) 港湾区域内に、じん芥、油類、汚物等を投棄すること。
(5) 他の貨物、魚類等を損傷し又は汚損するおそれのある行為
(6) その他市長が不適当と認めて禁止した行為
(行為の許可)
第20条 港湾施設内において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 第13条第1項の許可に係る行為として行う場合を除き、港湾施設の現状に変更を加えること。
(2) 臨港道路を損傷するおそれのある車両を通行させること。
(3) その他市長が必要と認めた行為
第5章 監督
(2) この条例による許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例による許可を受けた者
(1) 許可に係る作業その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むことにつき、他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はその効力を失ったとき。
(2) 港湾工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、港湾施設の安全かつ効率的な利用を図るため、その他公益上必要があると認めるとき。
3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において当該措置を自ら行い、又はその命じた者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
(報告の徴収等)
第22条 市長は、この条例による許可を受けた者から必要な報告を徴し、又はその職員に当該許可に係る行為に係る場所若しくは当該許可を受けた者の事務所若しくは事業場に立ち入り、当該許可に係る行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第6章 雑則
(入出港届等)
第23条 船舶が港湾区域内に入港したとき、又は港湾区域から出港しようとするときは、規則で定めるところにより市長に入出港届を提出しなければならない。
(損害の賠償及び帰属)
第24条 使用者は、港湾施設の使用により港湾施設を滅失し、損傷し、若しくは汚損し、又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 使用者の使用人又は使用者の委託を受けた者が前項の損害を生じさせたときであっても使用者は、その損害を賠償しなければならない。
3 港湾施設の使用により、使用者又は第三者に生じた損害について市長は、これが賠償の責を負わない。
(許可の条件)
第25条 市長は、この条例の規定による許可には港湾施設の安全かつ効率的な利用その他当該港湾の適正な管理のために必要な条件を付することができる。
(罰則)
第26条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第19条の規定に違反した者
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して、30日を経過した日から施行する。
2 紋別市港湾管理条例(昭和29年条例第58号)は、廃止する。
4 この条例施行前の発生に係る行為の処理及び使用料の徴収手続については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から起算して、30日を経過した日から施行する。
2 この条例の別表におけるけい船岸壁等使用料の2の規定中「7円30銭」とあるのは、この条例の施行の日から昭和56年3月31日までの間は「7円」とする。
附則(昭和57年条例第16号)
この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則(昭和58年条例第13号)
この条例は、公布の日から起算して、30日を経過した日から施行する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して、30日を経過した日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、公布の日から起算して、30日を経過した日から施行する。
附則(昭和62年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の紋別市港湾施設管理条例別表に定める船舶給水使用料は昭和63年4月1日から適用し、昭和63年3月31日までについては、紋別市水道事業給水条例(昭和51年条例第19号)別表第1及び紋別市簡易水道事業給水条例(昭和51年条例第20号)別表第1に規定する額による。
附則(平成元年条例第12号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成2年条例第16号)
この条例は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成4年条例第33号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成6年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年条例第23号)
1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に納入義務の発生した港湾施設に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成25年条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
港湾施設使用料
係船岸壁等使用料 | 1 漁船、作業用船舶、給油船その他の舟艇 | |||||
区分 | 金額 | |||||
年額 | 月額 | 日額 | ||||
円 | 円 | 円 24時間までごとに | ||||
総トン数 10トン未満 | 4,100 | 1,300 | 240 | |||
〃 20トン未満 | 8,210 | 2,640 | 410 | |||
〃 50トン未満 | 17,230 | 5,750 | 650 | |||
〃 100トン未満 | 36,920 | 12,300 | 1,150 | |||
〃 150トン未満 | 41,840 | 13,950 | 1,310 | |||
〃 200トン未満 | 49,220 | 15,320 | 1,650 | |||
〃 300トン未満 | 65,630 | 24,610 | 2,460 | |||
〃 400トン未満 | 82,040 | 32,820 | 3,280 | |||
2 1以外の船舶(運搬船も含む。) (1) 総トン数1トンにつき、係留時間が12時間までの場合 8円40銭 (2) 係留時間が12時間を超えて24時間までの場合 11円20銭 (3) 係留時間が24時間を超える場合超過12時間ごとに加算 5円60銭 | ||||||
港湾施設用地使用料 | 1 通常(占用)使用 (1) 一般使用料 1平方メートルごとに(1平方メートル未満は、1平方メートルとみなす。以下同じ。) 1月 60円 (2) 専用使用料 1平方メートルごとに 1月 50円 2 占用使用 (1) 地底埋立管類1メートルごとに(1メートル未満は、1メートルとみなす。) 1月 40円 (2) 電柱、鉄塔及び広告塔は1本又は1か所につき 1月70円 | |||||
船揚場使用料 | 1 通常(占用)使用 (1) 1平方メートルごとに(1平方メートル未満は、1平方メートルとみなす。以下同じ。) 1月 36円 (2) 斜路1平方メートルごとに 1月 36円 (3) 巻揚施設 ア 第2船揚場一式 1年 2,400,000円 イ 第3船揚場一式 1年 1,800,000円 | |||||
上屋使用料 | 1 通常(占用)使用 (1) 一般使用料 ア 許可の日から3日まで1トン又は1立方メートルごとに(1トン未満又は1立方メートル未満は、1トン又は1立方メートルとみなす。以下同じ。) 1日 6円 イ 許可の日から4日以降15日まで1トン又は1立方メートルごとに 1日 10円 ウ 許可の日から16日以降30日まで1トン又は1立方メートルごとに 1日 20円 エ 許可の日から31日以降1トン又は1立方メートルごとに 1日 39円 (2) 専用使用料 1平方メートルごとに 1月 330円 (3) 附属建物使用料 1平方メートルごとに 1月 240円 | |||||
野積場使用料 | 1 通常使用 (1) 一般使用料 1平方メートルごとに(1平方メートル未満は、1平方メートルとみなす。以下同じ。) 1月 50円 (2) 専用使用料 1平方メートルごとに 1月 40円 | |||||
船舶給水使用料 | 1立方メートルごとに 550円 | |||||
共同荷揚場特定占用料 | 1平方メートルごとに(1平方メートル未満は、1平方メートルとみなす。) 1月 40円 | |||||
臨港道路占用料 |
備考
1 年額使用において使用期間が1年に満たない場合は、月割計算とする。
2 月額使用において使用期間が15日以内の場合は、月額使用料の2分の1とする。
3 船舶の係留時間の計算は、係留した時から起算し、離けいした時をもって終わる。
4 一般使用とは、1月以内の使用をいう。
5 目的外使用の場合の使用料は、50パーセント割増した額を加算する。
別表第2(第16条関係)
港湾施設(第4船だまり)使用料
区分 | 金額 | ||
年額 | 日額 | ||
係留施設使用料 | 艇の長さ15フィート以下 1フィートにつき | 300円 | 100円 |
16フィート以上20フィート以下 1フィートにつき | 380円 | 126円 | |
21フィート以上25フィート以下 1フィートにつき | 440円 | 146円 | |
26フィート以上30フィート以下 1フィートにつき | 500円 | 166円 | |
31フィート以上35フィート以下 1フィートにつき | 550円 | 183円 | |
36フィート以上40フィート以下 1フィートにつき | 610円 | 203円 | |
41フィート以上50フィート以下 1フィートにつき | 700円 | 233円 | |
51フィート以上 1フィートにつき | 780円 | 260円 | |
船揚場使用料 | 斜路使用料 1回につき | 970円 |
備考
1 艇の長さは、艇の最先端から最後尾までのメートル実測とし、1メートルは3.28フィートで計算する。ただし、1フィート未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
2 斜路使用料の1回とは上下架をいう。
3 年額使用において使用期間が1年に満たない場合は、当該使用料に12分の6を乗じて得た金額(以下「月額使用料」という。)に使用申請月数を乗じた額とする。この場合において、使用期間の開始が当該月の15日以前の場合はその月の使用料を1月として計算し、16日以後の場合はその月の使用料を月額使用料の2分の1として計算する。