○紋別市公害防止条例施行規則
昭和47年10月4日
規則第30号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市公害防止条例(昭和47年紋別市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(拡声機の使用制限地域)
第9条 条例第26条に規定する住居の環境が良好である区域、又は特に静穏を保つ必要のある施設の周辺区域は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する住居専用地域
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条第1項及び同条第2項に規定する病院、診療所のうち患者の収容施設を有するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の、それぞれの敷地の周囲30メートルの区域
附則
この規則は、昭和47年10月4日から施行する。
附則(昭和60年規則第15号)
1 この規則は、昭和60年9月10日から施行する。
2 この規則の施行前に設置されたボイラー(工事が着手されたボイラーを含む。)については、昭和62年9月9日まで、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表1
(1) ばい煙発生施設
施設名 | 規模 |
ボイラー | 日本工業規格B~8.201及びB~8.203の伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの。但し、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上のものは除く。 |
給湯炉 | バーナーの燃焼能力が1時間当り20リットル以上のもの。但し、使用燃料のいおう化合物の含有量が0.1パーセント以下のものは除く。 |
(2) 汚水および悪臭発生施設
施設名 | 規模 |
動物の飼養施設 | 紋別市公害防止条例施行規則第10条に規定する「市街地及びその周辺」の地域内にあっては牛、馬及び豚、各5頭以上、鶏30羽以上、ミンク50匹以上 上記以外の地域にあっては、牛、馬、及び豚各100頭以上を飼養する施設に係るものであること。 |
別表2
市街地及びその周辺、地域表
(人口等は45年国調の数値による)
地域の区分 | 人口 | 戸数 | 面積 | 人口密度 | 備考 |
北浜町1丁目~3丁目 | 人 755 | 戸 199 | km2 0.31 | 1km2当り人 2,435 |
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真砂町1丁目~5丁目 | 517 | 155 | 0.10 | 5,170 |
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落石町1丁目~7丁目 | 3,028 | 845 | 1.15 | 2,633 |
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潮見町1丁目~5丁目 | 2,716 | 790 | 0.45 | 6,036 |
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花園町1丁目~7丁目 | 2,498 | 784 | 0.50 | 4,996 |
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緑町1丁目~5丁目 | 2,053 | 599 | 0.39 | 5,264 |
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弁天町1丁目~3丁目 | 417 | 114 | 0.10 | 4,170 |
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幸町1丁目~8丁目 | 2,825 | 822 | 0.64 | 4,414 |
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本町1丁目~7丁目 | 2,104 | 621 | 0.15 | 14,027 |
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港町1丁目~8丁目 | 1,436 | 430 | 0.62 | 2,316 |
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南ガ丘町1丁目~8丁目 | 4,596 | 1,391 | 1.65 | 2,785 |
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大山町1丁目~4丁目 | 787 | 186 | 1.56 | 504 |
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渚滑町1丁目~9丁目 | 2,267 | 640 | 3.80 | 596 |
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上渚滑町1丁目~9丁目 | 2,043 | 592 | 1.00 | 2,043 |
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元紋別市街地 | 819 | 199 | 1.17 | 700 |
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計 | 28,861 | 8,367 | 13.59 | 2,124 |
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別表3
畜舎等の施設整備基準
種類 | 整備基準 |
畜舎 | 1 床は不浸透性材料で作られ、これに適当な勾配と排水みぞが設けられていること。 2 排水中に糞及びその他の固形物(敷わら、おがくず等)が混入しないよう、これを別途に取り除き、周囲に悪臭を発散させないよう適当な構造をもった堆積施設を設け処理すること。 3 汚水処理施設については、尿だめ、又は汚水だめを有し、更に別に沈澱槽を設けると共に、それぞれ適当なおおいがなされていること。 4 沈澱槽から公共用水域までの排水みぞは不浸透性材料で作られ、かつ適当なおおいが設けられていること。 |
加工場等 | 1 汚物処理施設として汚物だめ、汚水処理施設としては2基以上の沈澱槽を有することとし、それぞれ適当なおおいが設けられていること。 2 沈澱槽から公共用水域までの排水みぞは不浸透性材料で作られ、かつ適当なおおいが設けられていること。 |
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)