○紋別市公害防止条例
昭和47年4月5日
条例第25号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が健康で文化的な生活を確保するうえにおいて、公害の防止がきわめて重要であり、事業者及び市の公害防止に関する責務を明らかにし、すでに発生している公害を除去し、及び公害を未然に防止するための市の施策の基本となる事項、その他必要な事項を定めることにより、公害対策の推進を図り、もって市民の健康と福祉の増進に寄与するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、紋別市環境基本条例(平成23年条例第7号)第2条第3号に規定する公害をいう。
2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産、並びに人の生活に密接な関係のある動植物、及びその生育環境、その他の自然環境を含むものとする。
3 この条例において「工場等」とは事業活動その他の活動を行なうことにより公害を発生し、又は発生するおそれのある工場又は事業場であって、規則で定めるものをいう。規則を定めるにあたっては、あらかじめ紋別市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
4 この条例において「規制基準」とは、工場等から発生し、排出し又は飛散するばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、廃液、騒音、振動、又は悪臭(以下「ばい煙等」という。)の量、濃度又は大きさの許容限度をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずるばい煙等の処理等、公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する公害防止に関する施策に協力する責務を有する。
2 事業者は、物の製造、加工等に際して、その製造、加工等に係る製品が使用されることによる公害の発生の防止に資するよう努めなければならない。
3 事業者は、この条例に違反しない場合においても、公害を防止するため、最大限の努力をしなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、第1条の目的を達成するため、道の施策にあわせ、本市の自然的、社会的条件に応じた公害の防止に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、広域的な公害の防止を図るため、必要に応じ他の地方公共団体とともに、その施策を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、公害を発生させることのないよう努めるとともに、市長その他行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(年次報告)
第6条 市長は、毎年議会に公害の状況、及び公害の防止の施策に関する報告をしなければならない。
第2章 公害防止に関する施策
(調査、研究、監視)
第7条 市長は、公害防止のために必要な調査、研究を行ない、公害発生状況を監視するとともに、その体制の整備に努めなければならない。
(資料、情報の提供)
第8条 市長は、市民の公害に関する知識の普及をはかり、その認識を深めるために必要な資料、情報の提供と広報に努めなければならない。
(苦情処理体制の整備と被害者の救済)
第9条 市長は、公害に関する苦情処理の体制を整備し、及び道その他の行政機関と協力して、公害に関する苦情の適切な処理に努めなければならない。
2 公害の被害をうけた者は、その公害を発生させた事業者に対し、被害に係る措置を求めるときは、その旨を市長に申立てることができる。
3 市長は、前項に規定する被害者の申立ては、審議会の意見を聞き、当該事業者に対し講ずべき処置について勧告することができる。
(報告及び検査)
第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、工場等を設置している者に当該工場等に係る建物、及び施設の構造並びに配置、ばい煙等の処理の方法、その他必要な事項について報告を求め、又は関係職員に工場等に立ち入り、施設その他の物件を検査し、関係人にばい煙等の防止について指示若しくは指導を行なわせることができる。
2 前項の規定により立ち入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(公害防止事業)
第11条 市長は、本市における自然的、社会的条件により、事業活動による公害が現に発生し、著しく人の健康若しくは生活環境の汚染があると認めるときは、公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)に基づく公害防止事業を行なうことができる。
2 前項に基づく公害防止事業の負担について、特に小規模事業者に対し適切な配慮に努めなければならない。
(都市計画事業等)
第12条 市長は、前条に定める公害防止事業を実施するほか、本市の区画整理、上下水道、道路、河川改修、住宅及び廃棄物の公共的な処理施設等の事業の推進を図り、公害防止と良好な環境の確保に努めなければならない。
(自然環境の保護)
第13条 市長は、公害防止の施策と相まって、緑地の保全、その他自然環境の保護に努めなければならない。
(公害防止協定)
第14条 市長は、公害防止のため必要があると認めるときは、ばい煙等を発生する施設を設置している者、又は設置しようとする者との間に公害防止に関する協定等を結ぶことができる。
2 前項による協定等を結ぶときは、審議会の意見をきかなければならない。
(資金助成等)
第15条 市長は、事業者が公害の防止に資するため、ばい煙等を処理する施設の設置、又は改善につき必要な資金の斡旋及び助成、技術的な助言、その他の援助に努めなければならない。
2 前項の援助を行なうにあたっては、中小企業者に対し特別の配慮をしなければならない。
第3章 公害防止に関する規制
(規制基準の設定)
第16条 市長は、公害を防止するため、ばい煙等の発生又は排出について、法令及び北海道公害防止条例(昭和44年北海道条例第35号)で定めのあるものを除き、条例で規制基準を定めることができる。
2 前項の規定により条例で規制基準を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(ばい煙等の排出の制限)
第17条 工場等を設置している者は、当該工場等に係るばい煙等の規制基準に適合しないばい煙等を排出してはならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 業種並びに作業の種類及び方法
(4) 建物及び施設の構造並びに配置
(5) ばい煙等処理方法
(6) その他規則で定める事項
(経過措置)
第19条 現に工場等にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設がばい煙等発生又は排出の施設となった日から30日以内に、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(受理)
第21条 市長は、前3条の規定による届出のあった場合は、届出をした者に対し、規則で定めるところにより、受理した旨を通知しなければならない。
2 前項の届出の受理にあたっては、ばい煙等の発生又は排出による公害の防止に必要な措置について条件を付することができる。
(事故報告)
第25条 事業者は、事故によりばい煙等を発生させ、人の健康若しくは生活環境に障害を及ぼし、又は及ぼす恐れのあるときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(拡声機の使用制限)
第26条 住居の環境が良好である区域又は学校、病院その他特に静穏を保つ必要のある施設の周辺で、規則で定める区域において、拡声機を使用するものは生活環境を阻害する異常な音量を発生させてはならない。
(夜間の静穏保持)
第27条 何人も、夜間(午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。)においては、道路その他公共の場所において、みだりに附近の静穏を害する行為をしてはならない。
(自動車等の使用及び管理)
第28条 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)等を使用する者及び所有する者は、必要な整備と適正な運転を行ない、大気汚染及び交通騒音の防止に努めなければならない。
(畜舎及び加工場等の管理、並びに水産物の運搬)
第29条 市街地及びその周辺において、畜舎を設置するもの、及び加工場等を営むものは、その施設並びに付帯施設を整備し、汚物、汚水を適正に処理し、常に善良な管理を実施することにより、悪臭、その他の公害及びハエ等の昆虫を発生させないよう生活環境の保全に努めなければならない。
2 水産物の運搬を行なう者は、積載方法の不備等によって、道路上に魚介類を放置しないよう努めなければならない。
(燃焼不適物等の燃焼禁止)
第30条 何人も、住宅の密集している地域において、著しいばい煙、粉じん、有害ガス若しくは悪臭を発生するおそれのあるものを燃焼させ、又は屋外で多量に燃焼させてはならない。
(1) 市長が、特別の理由があると認めた場合であって、ばい煙、有害ガス又は悪臭の発生を最少限にする方法により燃焼させるとき。
(2) ばい煙、有害ガス又は悪臭の防除施設を設置した燃焼炉を用いるとき。
(改善命令)
第31条 市長は、次の各号の1に該当するときは、その設置者に対し、期限を定めて公害の防止の方法、建物若しくは施設の構造又は配置、作業の方法を改善するよう命ずることができる。
(1) 規制基準をこえるばい煙等を発生させ、又は排出しているとき。
(2) 工場等の設置者が第21条第2項の規定により付された条件の措置をおこたったとき。
2 前項の規定により、その命令に基づく改善を行なったときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
第4章 削除
第33条から第38条まで 削除
第5章 雑則
(規則への委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(罰則)
第40条 次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第31条第1項第1号に規定する者で命令に違反した者
第42条 次の各号の1に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第22条の規定に違反した者
(3) 第10条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(4) 第25条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
附則
1 この条例は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第29号により昭和47年10月4日から施行)
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年5月7日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。