○紋別市へき地保育所条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第5号
注 平成29年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市へき地保育所条例(昭和55年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開設の期間)
第2条 紋別市へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)の開設期間は、次のとおりとする。
保育所名 | 開設期間 |
元紋別保育園 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
上渚滑保育所 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
(平29規則27・一部改正)
(入所児童の範囲)
第3条 市長は、条例第2条に定める入所定員の範囲内で保育を要する乳児、幼児その他の児童(以下「児童」という。)を入所させることができる。
(平29規則27・一部改正)
(入所の承認)
第4条 へき地保育所に児童を入所させようとする保護者は、市長の承認を受けなければならない。
(平29規則27・一部改正)
(退所の措置)
第5条 市長は、児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当したときは、へき地保育所を退所させることができる。
(1) 児童の入所を認めた理由がなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく児童を1か月以上欠席させたとき。
(3) 児童が感染症にかかり他の入所児童に感染するおそれのあるとき。
(4) 保育料を3か月以上滞納したとき。
(5) 保護者が条例又はこの規則に違反したとき。
(6) 保護者が市の区域外に転出したとき。
(平29規則27・一部改正)
(利用者負担金)
第6条 条例第3条に規定する保育所保護者負担金は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども及び同条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どものうち、同項第8号に規定する市町村民税非課税者については0とし、その他の入所者については月額は、15,000円とし、市長の発行する納入通知書により毎月25日までに納入しなければならない。ただし、入所日が25日以降の者にあっては入所日の属する月の末日までに、退所日が24日以前の者にあってはその退所する日までに納入しなければならない。
(平29規則27・令元規則26・一部改正)
(指定管理者による管理)
第7条 条例第4条に規定する指定管理者に管理を行わせるときは、別に定める紋別市立紋別保育所他保育施設3か所管理運営業務協定書に基づき管理させるものとする。
(平29規則27・令元規則26・一部改正)
(管理に係る経費の支出)
第8条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせたときは、別に定める基準により指定管理者に委託料を支払うものとする。
(平29規則27・一部改正)
(規定の準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、保育所の入所申込書、保育所退所届及び保育料免除申請書については紋別市保育所保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第8号)、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書については紋別市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第14号)を準用する。
(平29規則27・令元規則26・令2規則16・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の条例第4条の規定に基づき管理を委託している紋別市へき地保育所については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に当該法律による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第26号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。