○紋別市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第14号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(令8規則5・追加)

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、48時間とする。

(令元規則24・一部改正)

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の規定による申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(別記様式第1号)とする。

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段に規定する支給認定証は、支給認定証(別記様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請却下通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(令元規則24・令8規則5・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定延期通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(令元規則24・一部改正)

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(別記様式第6号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(施設・事業用)(別記様式第7号)により行うものとする。

(令元規則24・令8規則5・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定により市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の規定により市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(令元規則24・一部改正)

(教育・保育給付認定保護者に係る現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(別記様式第8号)とする。

(令元規則24・一部改正)

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(別記様式第9号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(施設・事業用)(別記様式第10号)により行うものとする。

(令元規則24・令8規則5・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第10条 府令第11条第1項の規定による申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(別記様式第11号)とする。

(令元規則24・一部改正)

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

(令元規則24・令8規則5・一部改正)

(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)

第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(別記様式第14号)により行うものとする。

(令元規則24・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

(令元規則24・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第14条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(別記様式第16号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第15条 府令第16条第2項の規定による申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記様式第17号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(別記様式第18号)を添えて行わなければならない。

(施設等利用給付認定の申請等)

第16条 府令第28条の3第1項又は府令第28条の8第1項の規定による申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記様式第19号)により行うものとする。

(令元規則24・追加)

(施設等利用給付認定結果の通知等)

第17条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記様式第20号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第21号)により行うものとする。

3 法第30条の8第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第22号)により行うものとする。

4 法第30条の9第1項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第23号)により行うものとする。

(令元規則24・追加)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第18条 府令第28条の5第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6項の規定により市が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(令元規則24・追加)

(施設等利用給付認定保護者に係る現況の届出)

第19条 府令第28条の6第1項の届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(別記様式第8号)とする。

(令元規則24・追加、令8規則5・一部改正)

(施設等利用給付認定申請内容の変更の届出)

第20条 府令第28条の12第1項の届出は、施設等利用給付認定変更届(別記様式第25号)とする。

(令元規則24・追加)

(乳児等支援給付認定の申請)

第20条の2 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付認定申請書(別記様式第25号の2)とする。

2 次の各号に掲げる支給対象小学校就学前子どもの保護者に係る前項の申請書には、法第30条の20第3項の規定による費用の額の算定のために必要な書類として、当該各号に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(2) 医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(3) 要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(4) 生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(令8規則5・追加)

(乳児等支援給付認定結果の通知等)

第20条の3 法第30条の15第3項の乳児等支援支給認定証は、乳児等支援支給認定証(別記様式第25号の3)とし、府令第28条の24第1号から第4号までに掲げる事項のほか、同条第5号に掲げる事項として、前条第2項各号の該当の有無に関する事項を記載する。

2 法第30条の15第1項の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付認定申請却下通知書(別記様式第25号の4)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(令8規則5・追加)

(受給事由の消滅の届出)

第20条の4 乳児等支援給付認定保護者は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付認定消滅届出書(別記様式第25号の5)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。

(令8規則5・追加)

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第20条の5 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付認定取消通知書(別記様式第25号の6)により行うものとする。

(令8規則5・追加)

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第20条の6 府令第28条の26第1項の届書は、乳児等支援給付認定変更届出書(別記様式第25号の7)とする。

2 乳児等支援給付認定保護者は、府令第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第20条の2第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第28条の26の規定の例により、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、府令第28条の26第1項又は前項の規定による届出があったときは、乳児等支援支給認定証に変更後の府令第28条の22第1項各号に掲げる事項(府令第28条の24各号に掲げる事項に該当しないものを除く。)又は第20条の2第2項各号の該当の有無に関する事項を記載し、当該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に返還するものとする。

(令8規則5・追加)

(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)

第20条の7 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(別記様式第25号の8)とする。

(令8規則5・追加)

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第20条の8 府令第28条の29第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(別記様式第25号の9)とする。

2 府令第28条の29第2項の書類は、企業主導型保育事業利用修了報告書(別記様式第25号の10)とする。

(令8規則5・追加)

(特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者の確認の申請)

第21条 府令第29条及び第39条の規定による申請書は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第26号)とする。

(令元規則24・旧第16条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第22条 府令第31条及び第40条の規定による申請書は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記様式第27号)とする。

(令元規則24・旧第17条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者の変更の届出)

第23条 府令第33条第1項及び第41条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届(別記様式第28号)により行うものとする。

(令元規則24・旧第18条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者の利用定員の減少の届出)

第24条 府令第34条及び第41条第3項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届(別記様式第29号)により行うものとする。

(令元規則24・旧第19条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第25条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届(別記様式第30号)により行うものとする。

(令元規則24・旧第20条繰下・一部改正)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第26条 府令第53条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第31号)とする。

(令元規則24・追加)

(特定乳児等通園支援事業者の確認の申請)

第27条 府令第44条の2において準用する府令第39条の申請書は、紋別市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和8年規則第6号)第2条第1項に規定する乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書とする。

(令8規則5・追加)

(特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請)

第28条 府令第44条の2において準用する府令第40条の申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(別記様式第32号)とする。

(令8規則5・追加)

(特定乳児等通園支援事業者の変更の届出)

第29条 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項の規定による届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(別記様式第33号)により行うものとする。

2 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条の書類は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(別記様式第34号)とする。

(令8規則5・追加)

(特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退)

第30条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による法第54条の2第1項の確認の辞退は、紋別市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則第4条第1項に規定する乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書により行うものとする。

(令8規則5・追加)

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則24・旧第21条繰下、令8規則5・旧第27条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の紋別市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第24号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和8年規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令元規則24・令4規則11・令8規則5・一部改正)

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(令8規則5・全改)

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(令8規則5・全改)

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(令元規則24・一部改正)

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(令元規則24・一部改正)

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(令8規則5・全改)

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(令8規則5・一部改正)

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(令元規則24・令4規則11・一部改正)

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(令8規則5・全改)

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(令8規則5・一部改正)

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(令元規則24・令4規則11・一部改正)

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(令8規則5・全改)

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(令元規則24・一部改正)

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(令元規則24・一部改正)

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(令元規則24・一部改正)

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(令元規則24・令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・追加、令4規則11・一部改正)

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(令8規則5・全改)

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(令元規則24・追加)

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(令8規則5・全改)

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(令8規則5・全改)

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別記様式第24号 削除

(令8規則5)

(令元規則24・追加、令4規則11・一部改正)

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(令8規則5・追加)

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(令8規則5・追加)

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(令8規則5・追加)

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(令8規則5・追加)

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(令8規則5・追加)

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(令8規則5・追加)

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(令8規則5・追加)

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(令8規則5・追加)

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(令8規則5・追加)

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(令元規則24・旧別記様式第19号繰下・一部改正、令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・旧別記様式第20号繰下・一部改正、令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・旧別記様式第21号繰下・一部改正、令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・旧別記様式第22号繰下・一部改正、令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・旧別記様式第23号繰下・一部改正、令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・追加、令4規則11・一部改正)

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(令8規則5・追加)

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(令8規則5・追加)

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(令8規則5・追加)

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紋別市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第14号
平成27年12月21日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第22号
令和元年9月30日 規則第24号
令和4年7月15日 規則第11号
令和8年3月31日 規則第5号