○紋別市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日

規則第14号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、48時間とする。

(令元規則24・一部改正)

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の規定による申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(別記様式第1号)とする。

(教育・保育給付認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定結果通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段に規定する支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(別記様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請却下通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(令元規則24・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定延期通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(令元規則24・一部改正)

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(保護者用)(別記様式第6号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(施設・事業用)(別記様式第7号)により行うものとする。

(令元規則24・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定により市が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の規定により市が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(令元規則24・一部改正)

(教育・保育給付認定保護者に係る現況の届出)

第8条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(別記様式第8号)とする。

(令元規則24・一部改正)

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(保護者用)(別記様式第9号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(施設・事業用)(別記様式第10号)により行うものとする。

(令元規則24・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第10条 府令第11条第1項の規定による申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(別記様式第11号)とする。

(令元規則24・一部改正)

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

(令元規則24・一部改正)

(職権による教育・保育給付認定の変更の通知)

第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(別記様式第14号)により行うものとする。

(令元規則24・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(別記様式第15号)により行うものとする。

(令元規則24・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第14条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(別記様式第16号)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第15条 府令第16条第2項の規定による申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記様式第17号)とする。

2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(別記様式第18号)を添えて行わなければならない。

(施設等利用給付認定の申請等)

第16条 府令第28条の3第1項又は府令第28条の8第1項の規定による申請書は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(別記様式第19号)により行うものとする。

(令元規則24・追加)

(施設等利用給付認定結果の通知等)

第17条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記様式第20号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第21号)により行うものとする。

3 法第30条の8第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第22号)により行うものとする。

4 法第30条の9第1項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第23号)により行うものとする。

(令元規則24・追加)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第18条 府令第28条の5第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6項の規定により市が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(令元規則24・追加)

(施設等利用給付認定保護者に係る現況の届出)

第19条 府令第28条の6第1項の届出は、施設等利用費支給認定現況届(別記様式第24号)とする。

(令元規則24・追加)

(施設等利用給付認定申請内容の変更の届出)

第20条 府令第28条の12第1項の届出は、施設等利用給付認定変更届(別記様式第25号)とする。

(令元規則24・追加)

(特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者の確認の申請)

第21条 府令第29条及び第39条の規定による申請書は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第26号)とする。

(令元規則24・旧第16条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第22条 府令第31条及び第40条の規定による申請書は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記様式第27号)とする。

(令元規則24・旧第17条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者の変更の届出)

第23条 府令第33条第1項及び第41条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届(別記様式第28号)により行うものとする。

(令元規則24・旧第18条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者の利用定員の減少の届出)

第24条 府令第34条及び第41条第3項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届(別記様式第29号)により行うものとする。

(令元規則24・旧第19条繰下・一部改正)

(特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者の確認の辞退)

第25条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届(別記様式第30号)により行うものとする。

(令元規則24・旧第20条繰下・一部改正)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)

第26条 府令第53条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第31号)とする。

(令元規則24・追加)

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則24・旧第21条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の紋別市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第24号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令元規則24・令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・一部改正)

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(令元規則24・一部改正)

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(令元規則24・一部改正)

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(令元規則24・一部改正)

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(令元規則24・令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・一部改正)

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(令元規則24・令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・一部改正)

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(令元規則24・令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・追加、令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・追加)

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(令元規則24・追加)

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(令元規則24・追加)

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(令元規則24・追加)

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(令元規則24・追加、令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・追加、令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・旧別記様式第19号繰下・一部改正、令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・旧別記様式第20号繰下・一部改正、令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・旧別記様式第21号繰下・一部改正、令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・旧別記様式第22号繰下・一部改正、令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・旧別記様式第23号繰下・一部改正、令4規則11・一部改正)

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(令元規則24・追加、令4規則11・一部改正)

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紋別市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年4月1日 規則第14号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第14号
平成27年12月21日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第22号
令和元年9月30日 規則第24号
令和4年7月15日 規則第11号