○紋別市立保育所処務規程
昭和37年3月30日
規程第6号
(趣旨)
第1条 紋別市立保育所(以下「保育所」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。
(職員)
第2条 保育所に次の職員を置くことができる。
(1) 保育所長(施設長)
(2) 保育士
(3) 嘱託医
(4) 調理員
(5) 清掃員
(6) 栄養士
(職務及び業務)
第3条 保育所長は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、所員を指導する。
2 保育所は、次の業務を分掌する。
(1) 施設の沿革に関すること。
(2) 施設の管理に関すること。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条及び職員の衛生と安全管理の運営に関すること。
(4) 保育方針及び行事等の計画に関すること。
(5) 保育材料に関すること。
(6) 給食調理に関すること。
(7) 各種日誌等の記録に関すること。
(8) 保育クラスの編成に関すること。
(9) 職員会議に関すること。
(10) 実習生の指導に関すること。
(11) 保母の保育研修に関すること。
(12) 入退所の受付に関すること。
(13) 児童の保護者と保育相談に関すること。
(14) その他保育業務に関すること。
(保育内容)
第4条 保育所における保育の内容は、北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第108号)第49条に定めるもののほか市が定める保育サービスに関することとする。
2 前項による保育は、児童の身体の諸機能、知能、情操及び意思の程度に応じて行うものとする。
(保育方針等)
第5条 保育所長は上司の命を受けて、次の事項について方針及び計画を定め、保育所の円滑かつ適正な運営を図らなければならない。
(1) 保育所の保育方針、日課及び年間の行事等に関する計画
(2) 保育所施設の火気取締り、防災、非常災害その他急迫の事態に際してとるべき処置の具体的計画
2 前項の規定による方針及び計画を定めたときは、その内容を市長に報告しなければならない。
(保育所の清潔保持等)
第6条 職員は、保育所内の清潔保持及び児童の健康管理並びに給食における熱量、成分、味覚等献立の工夫及び児童の栄養向上に努めなければならない。
(事故の措置)
第7条 保育所に次の各号に掲げる事故が発生したときは、保育所長は、直ちに、この旨を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 児童及び職員に伝染病が発生したとき、又は重大な事故を生じたとき
(2) 保育所施設に災害その他重大な事故を生じたとき
(入所の手続)
第8条 紋別市保育所保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第8号。以下「規則」という。)第7条第1項の規定による保育所入所申込書を受理したときは、保育所長は、必要な調査を行い保育所入所申込書を保護者に代わって市長に提出できるものとする。
2 市長は、規則第8条の規定により入所を承諾したときは、保育所長に保育所入所者名簿により通知するものとする。
(入所の制限等)
第9条 規則第9条第1項各号の一に該当すると認められるときは、保育所長は、あらかじめその理由及び内容を具して、市長の承認を受けなければならない。
2 保育所長は、保育を必要としなくなった保護者に対しその理由及び内容の確認をし、市長に報告しなければならない。
(保育時間の変更)
第10条 保育所長は、規則第10条に規定する休日又は保育時間を変更しようとするときは、あらかじめその理由及び内容を具して市長の承認を受けなければならない。
(保育料減免の手続)
第11条 規則第12条第2項の規定による保育料減免申請書を受理したときは、保育所長は、市長に提出しなければならない。
(帳簿)
第12条 保育所には、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 保育所日誌(別記第4号様式)
(2) 保育所給食日誌(別記第5号様式)
(3) 保育所児童出席簿(別記第6号様式)
(4) 保育所児童健康記録簿(別記第7号様式)
(5) 児童票(別記第8号様式)
(6) 休暇等承認簿
(7) 沿革誌
(8) その他必要な帳簿
(内部規定)
第13条 保健福祉部長は、保育所の管理及び運営について必要な内部の規定を定めることができる。
(準用規定)
第14条 この規程に定めるもののほか、保育所の処務については、紋別市事務取扱規程(平成7年訓令第4号)を準用する。
附則
この規程は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和44年訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和62年訓令第6号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第7号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年8月27日から施行する。
様式 略