○紋別市保育所保育の実施に関する条例施行規則

昭和62年3月30日

規則第8号

注 平成29年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市保育所保育の実施に関する条例(昭和62年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(認定区分)

第3条 条例第2条に規定する保育の実施基準における保育必要量(以下「保育必要量」という。)の認定の区分は、法第19条第1項各号に規定するところによる。

(認定基準)

第4条 保育必要量の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。

2 保育必要量の認定における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 就学(職業訓練校等での職業訓練含む。)していること。

(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている、又は再び行われるおそれがあると認められること。

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力(以下「DV」という。)により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(10) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。

(11) 前各号に類する事由であると市長が認める場合

3 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均275時間とするものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、1月当たり平均200時間とするものをいう。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が前項第2号第5号又は第8号に掲げる場合にあっては、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間まで)とする。

4 保育必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) ひとり親家庭

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける被保護世帯(就労による自立支援につながる場合等)

(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

(4) 虐待やDVのおそれがある場合その他社会的養護の必要性がある場合

(5) 子どもが障害を有する場合

(6) 育児休業明け

(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合

(8) 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童

(9) その他市長が定める場合

(平29規則19・一部改正)

(保育必要量の認定)

第5条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

2 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先利用の状況により、法第19条第1項第2号又は第3号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

(認定期間)

第6条 保育の必要量の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当する場合は、小学校就学の始期に達するまで

(2) 法第19条第1項第2号に該当する場合は、小学校就学の始期に達するまで

(3) 法第19条第1項第3号に該当する場合は、満3歳に達する日の前日まで

2 前項各号の規定にかかわらず、第4条第2項第6号に該当する場合の期間は、90日とする。

(平29規則19・一部改正)

(入退所の手続)

第7条 児童を紋別市立保育所(以下「保育所」という。)に入所させようとするときは、その保護者は、保育所入所申込書(別記様式第1号。以下「入所申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 児童を保育所から退所させようとするときは、その保護者は、保育所退所届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(入所の承諾等)

第8条 市長は、前条第1項の規定により入所申込書を受理したときは、必要な審査を行い、保育所入所承諾書(別記様式第3号)により当該児童の保護者に通知するものとする。

2 市長は、一の保育所の入所定員その他の事情により、入所すべき児童の全てを保護者の希望する保育所に入所させることが困難な場合には、これらの児童のうち保育の必要性の高いものから順次前項の入所を認める児童を選考するものとする。

3 市長は、審査の結果入所が適当でないと認められる場合は、保育所入所保留通知書(別記様式第4号)により当該児童の保護者に通知するものとする。

(入所の制限)

第9条 市長は、保育所に入所しようとする児童又は保育の実施中の児童が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入所を制限し、又は保育の実施を一時停止させ、若しくは退所させることができる。

(1) 感染症にかかっているとき。

(2) 心身の異常その他により保育所において保育をすることが不適当又は困難であると認められるとき。

(3) 届出がなく引き続き1か月以上欠席したとき。

2 市長は、保育の実施の理由の消滅等により保育を必要としなくなった場合は、保育実施解除通知書(別記様式第5号)により当該児童の保護者に通知するものとする。ただし、保育の実施期間満了の場合には、通知を必要としない。

(平29規則19・一部改正)

(保育時間及び休日等)

第10条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に保育時間を伸縮し、又は休日を変更することができる。

(1) 保育所の保育標準時間認定における保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとし、保育短時間認定における保育時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、保育短時間認定における保育時間は、保育標準時間認定における保育時間の範囲内で延長することができる。

(2) 休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(平30規則14・一部改正)

(入所に要する費用)

第11条 条例第3条に規定する保育料は、法第20条の規定により教育・保育認定子どものうち、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども及び同条第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもについては0とし、同条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」という。)については、当該子どもに係る保育必要量及び世帯の階層区分に応じ、別表により算出した額とする。ただし、保育料はその月の15日以前に入所し、又はその月の16日以降に退所した場合は、これを全額とし、その月の16日以降に入所し、又はその月の15日以前に退所した場合の保育料は、これを半額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定により保育料が算出された後、次に掲げる世帯に該当した場合又は該当しなくなった場合は、当該決定のあった月から別表に規定する当該階層区分に保育料を変更することができる。

(1) ひとり親家庭

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯

(3) 生活保護法の適用を受ける被保護世帯

3 前条第1号ただし書の規定により保育短時間認定における保育時間の延長をしたときの延長保育料は、30分につき50円とする。

4 保育短時間認定における保育料は、前3項の規定にかかわらず、保育標準時間認定における保育料を上限とする。

5 前各項の規定に基づく保育料は、毎月25日(以下「納期限」という。)までに市長の発行する保育所保護者負担金納入通知書又は口座振替等により市の指定金融機関等に納付しなければならない。

(平29規則19・令元規則25・一部改正)

(保育料の督促)

第11条の2 市長は、保護者が前条第5項の納期限までに保育料を完納しない場合には、督促状により納付期限を指定して督促しなければならない。

(平29規則19・一部改正)

(保育料の滞納処分)

第11条の3 市長は、前条の規定による督促を受けた保護者が、同条の規定により指定された期限までに保育料を完納しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項の規定に基づいて、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(滞納処分の委任等)

第11条の4 市長は、前条の規定により保育料を滞納処分しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務について国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を保育料の収納事務を担当する職員に委任する。

(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。

(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。

(3) 滞納者等の住居等の捜索に関すること。

2 市長は、前項の規定により委任を受けた職員(以下「滞納処分吏員」という。)に保育料滞納処分吏員証(別記様式第8号)を交付する。

3 滞納処分吏員は、第1項各号の事務を行うときは、保育料滞納処分吏員証を携行し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保育料の免除)

第12条 市長は、第11条第1項の規定に基づいて別表により保育料が算出された満3歳未満保育認定子どもについて、その保育料を免除することができる。

2 保育料の免除を受けようとする保護者は、保育料免除申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請があったときは、同項の申請のあった月からこれを免除することができる。

(平29規則19・令2規則15・一部改正)

(保育料免除の通知)

第13条 前条の規定により保育料を免除したときは、市長は、保育料免除通知書(別記様式第7号)により当該保護者に通知するものとする。

(令2規則15・一部改正)

(届出事項)

第14条 入所児童の保護者は、次の各号のいずれかに掲げる異動等が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第7条第1項に規定する入所申込書の記載事項に異動が生じたとき。

(2) 児童又はその家族が感染症にかかったとき。

(3) 児童を1週間以上欠席させようとするとき。

(4) その他市長が必要と認めた事項

2 市長は、必要に応じ第11条に規定する保育料の算定の基礎となる資料について、保護者に報告を求めることができる。

3 市長は、保育の実施に関し必要と認められる範囲内において、保護者に対し家庭状況、収入状況等について報告を求めることができる。

(平29規則19・一部改正)

(広域入所)

第15条 紋別市以外に居住する児童の保護者から条例第2条に規定する申込みがあった場合は、入所させる保育所と協議の上、定員の範囲内において入所させるものとする。

2 前項の規定により入所を承諾したときは、関係地方公共団体の長との間で、次に掲げる書類を作成するものとする。

(1) 保育の実施委託契約書

(2) 協定書

(3) その他市長が必要とする書類

3 入所に要する費用は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)により算出して得た額とする。

(平29規則19・令元規則25・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 紋別市保育所条例施行規則(昭和37年規則第5号)は廃止する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則中第1条の規定は平成26年10月1日から、第2条の規定は平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に保育所に入所し、施行の日において引き続き保育所に入所している児童の保育料は、改正前の紋別市保育所保育の実施に関する条例施行規則の規定により算定した保育料と改正後の紋別市保育所保育の実施に関する条例施行規則の規定により算定した保育料を比較して、いずれか低い方の額とする。

(平成28年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第25号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第11条、第12条関係)

(令元規則25・全改)

保育料基準額表

階層区分

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分

保育料

(月額)

上段:保育標準時間

下段:保育短時間

備考7に規定する世帯の保育料(月額)

上段:保育標準時間

下段:保育短時間

(定義)

満3歳未満保育認定子ども3号認定

満3歳未満保育認定子ども3号認定

1

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0


2

B

当該年度の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市民税非課税世帯

0

0

0

0

3

C1

均等割の額のみ(所得割の額の無い世帯)

15,700

15,400

7,000

6,850

C2

所得割の額が24,300円未満

17,700

17,400

8,000

7,850

C3

所得割の額が48,600円未満

19,500

19,200

9,000

8,850

4

D1

当該年度の市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯

57,000円未満

20,300

20,000

10,150

10,000

D2

65,000円未満

21,900

21,500

10,950

10,750

D3

73,000円未満

23,700

23,300

11,850

11,650

D4

81,000円未満

25,700

25,300

12,850

12,650

D5

89,000円未満

27,700

27,200


D6

97,000円未満

30,000

29,500

5

D7

114,400円未満

31,200

30,700

D8

125,800円未満

34,400

33,800

D9

140,200円未満

37,200

36,600

D10

154,600円未満

40,200

39,500

D11

169,000円未満

43,200

42,500

6

D12

195,400円未満

49,000

48,200

D13

221,800円未満

54,300

53,400

D14

248,000円未満

56,900

55,900

D15

274,600円未満

59,100

58,100

D16

301,000円未満

61,000

60,000

7

D17

333,000円未満

67,300

66,200

D18

365,000円未満

73,600

72,300

D19

397,000円未満

80,000

78,600

8

D20

397,000円以上

104,000

102,200

備考

1 この表の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割を計算する場合には、同法第314条の7(寄附金税額控除)、第314条の8(外国税額控除)、同法附則第5条第3項(配当所得)及び第5条の4第6項(住宅借入金等特別税額控除)の規定は、適用しない。

2 4月から8月までの月分の入所児童に係る階層区分の認定を行うときは、この表中「当該年度の市町村民税」とあるのは「前年度の市町村民税」とする。

3 同一世帯に次の各号に掲げる子どもが2人以上いる場合は、そのうち年齢の最も高い子どもを第1子目とし、第2子目の教育・保育給付認定子どもに適用する保育料は各階層の額の半額とし、第3子目以降の教育・保育給付認定子どもに適用する保育料は0円とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、同法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園に在籍する子ども

(2) 法第30条第1項第4号に規定する特例保育を受ける子ども

(3) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を受ける子ども

(4) 児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育を受ける子ども

4 備考3の規定にかかわらず、教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層がBからD11までの階層と認定された世帯であって、保育給付認定保護者と生計を一にする者のうち、小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、年齢の最も高い子どもを第1子目とし、第2子目以降の教育・保育給付認定子どもに適用する保育料は、0円とする。

5 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層がBからD4までの階層(D4階層にあっては、市町村民税の所得割の額が77,100円未満の世帯に限る。)と認定された世帯であって、次の各号に該当する場合における保育料は、上記の表の右欄の保育料とし、第2子目以降の教育・保育給付認定子どもに適用する保育料は0円とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を扶養しているものの世帯(ひとり親家庭)

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯(在宅障害児(者)のいる世帯)

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳交付制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯(その他の世帯)

6 備考3により算出した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

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紋別市保育所保育の実施に関する条例施行規則

昭和62年3月30日 規則第8号

(令和4年7月15日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 福祉施設
沿革情報
昭和62年3月30日 規則第8号
昭和63年3月30日 規則第4号
平成元年4月1日 規則第3号
平成2年3月31日 規則第4号
平成3年4月2日 規則第4号
平成4年3月23日 規則第5号
平成5年3月5日 規則第6号
平成6年3月10日 規則第6号
平成7年3月24日 規則第7号
平成8年3月4日 規則第6号
平成9年3月27日 規則第5号
平成10年4月1日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年4月1日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第21号
平成20年2月22日 規則第6号
平成20年6月18日 規則第21号
平成21年3月25日 規則第11号
平成22年1月22日 規則第1号
平成23年2月24日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第8号
平成26年4月14日 規則第11号
平成26年9月30日 規則第24号
平成27年4月1日 規則第13号
平成28年8月31日 規則第48号
平成28年12月28日 規則第54号
平成29年8月25日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第14号
令和元年9月30日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第15号
令和4年7月15日 規則第11号