○紋別市交通安全指導員設置規則
平成11年12月17日
規則第38号
注 平成30年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市交通安全条例(平成11年条例第26号。以下「条例」という。)第8条に規定する交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則3・一部改正)
(指導員の職務)
第2条 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 歩行者及び自転車の安全通行の街頭指導及び誘導
(2) 交通安全思想の普及及び啓発
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が指示する事項
(令2規則3・一部改正)
(委嘱)
第3条 指導員は、次に該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 紋別市に居住する年齢20歳以上の者
(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者
(3) その他市長が適当と認めた者
(平30規則42・令2規則3・一部改正)
(解任)
第4条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するときは解任することができる。
(1) 資格要件を失ったとき。
(2) 本人の願い出によるとき。
(3) その他、市長が不適当と認めたとき。
(平30規則42・令2規則3・一部改正)
(服務)
第5条 指導員は、紋別市交通安全推進協議会が定める交通安全市民運動の事業計画に基づき、指導員会会長の招集により、その任務に従事する。
(平30規則42・全改、令2規則3・一部改正)
(報酬及び費用弁償並びに公務災害補償)
第6条 指導員には報酬を支給し、研修及び会議に出席したときは費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の支給方法は、紋別市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第5号)の定めるところによる。
3 指導員の公務災害補償は、紋別市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第26号)の定めるところによる。
(令2規則3・一部改正)
(被服等の貸与)
第7条 指導員に対し、予算の範囲内において別表に掲げる被服及び物品(以下「被服等」という。)を貸与する。
2 貸与された被服等は、貸与された指導員が第4条により解任されたとき、又は当該被服等が破損したとき返却するものとする。ただし、被服等の破損により被服等を返却したときは、当該被服等と同等の被服等を再度貸与するものとする。
3 担当課長は、被服貸与状況(別記様式)により、貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
4 前各項に定めるもののほか、被服等の貸与に関して必要な事項は、紋別市職員被服貸与規則(昭和58年規則第10号)の例による。
(平30規則42・追加、令2規則3・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平30規則42・旧第7条繰下)
附則
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
2 紋別市交通指導員設置規則(昭和43年規則第26号)は、廃止する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令2規則3・全改)
品名 | 数量 | 備考 | |
冬制服 | 上 | 1着 | |
下 | 1着 | ||
スカート | 1着 | ||
合制服 | 上 | 1着 | |
ベスト | 1着 | ||
下 | 1着 | ||
スカート | 1着 | ||
盛夏シャツ | 半袖 | 1着 | |
長袖 | 1着 | ||
制帽 | 冬 | 1個 | |
夏(合) | 1個 | ||
ワッペン(腕用) | 2枚 | ||
ワッペン(胸用) | 2枚 | ||
腕章 | 2枚 | ||
バッジ(紋章) | 1個 | ||
バッジ(道章) | 1個 | ||
防寒着(上着) | 1着 | ||
防寒着(ズボン) | 1着 | ||
ヘルメット | 1個 | ||
防寒靴 | 1足 | ||
雨衣(上) | 1着 | ||
雨衣(下) | 1着 | ||
ネクタイ | 1着 | ||
夜光チョッキ | 1着 | ||
警笛 | 1個 | ||
鎖紐 | 1本 | ||
赤色信号灯 | 1本 | ||
指導棒 | 1本 | ||
略式帽 | 1着 | ||
ワイシャツ | 1着 | ||
白手袋 | 1組 | ||
作業スラックス | 1着 |
(平30規則42・追加)