○紋別市職員被服貸与規則

昭和58年4月1日

規則第10号

注 平成30年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、職務の執行上被服を必要とする職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の範囲及び期限)

第2条 被服は、予算の範囲内で貸与するものとし、その職員の範囲、品目、1人当たりの数量及び貸与期限は別表のとおりとする。

(貸与被服の使用期間)

第3条 貸与被服の使用期間は、貸与を受けた日の属する月から起算する。

2 市長は、特別の事情があると認めた場合には、前条及び前項の規定にかかわらず使用期間を短縮又は延伸することができる。

(貸与の始期)

第4条 被服の貸与は、新任者にあってはその職務を行う時期までに、使用期間を満了したものにあっては、使用期間を満了した月の翌月に新たに貸与する。

(着用義務)

第5条 被服の貸与を受けた職員は、その業務に従事するときは、原則として当該被服を着用しなければならない。

(貸与被服の返納)

第6条 貸与期限の到来した被服は、直ちに返納しなければならない。ただし、市長が適当と認めた場合は、これを本人に帰属させることができる。

2 職員が退職、休職、停職又は転職等によりその職務を行なわなくなった場合は、貸与期限未到来の被服であっても直ちに返納しなければならない。

(転貸、処分の禁止)

第7条 被服の貸与を受けた職員は、被服を他人に使用させ、又は処分してはならない。

(保全の義務)

第8条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行うものとする。ただし、当該職員の責に帰することができない理由によって生じた損傷についてはこの限りでない。

(亡失等による弁償)

第9条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中に被服を亡失し、又は第6条の規定による被服の返納をしないときは、貸付時の価格を基準として、使用期間の残余月数に相当する額を超えない範囲で、市長がそのつど定める金額を弁償しなければならない。ただし、市長がその者の責に帰することができない理由による亡失と認めたときは、弁償させないことができる。

(特殊な被服の貸与)

第10条 別表に掲げる被服のほか、市長がその必要を認めた場合は、予算の範囲内で被服を貸与することができる。

(貸与の記録等)

第11条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。

2 所属長は、必要があると認めたときは、貸与中の被服の保管状況を実地に調査することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に貸与している被服については、この規則により貸与したものとみなす。

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30規則36・令6規則5・一部改正)

所属

対象職員

品名

数量

(着)

貸与期限

(年)

共通

女子事務職員

事務服

1

2

庶務課

庁舎管理業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

2

防災業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

2

雨合羽

1

2

車両管理業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

1

雨合羽

1

2

財政課

財産管理業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

2

税務課

固定資産評価及び納税業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

2

環境生活課

公害業務及び衛生業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

2

防寒服(上・下)

1

2

雨合羽

1

2

市民協働課

交通安全業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

2

防寒服(上)

1

2

保健福祉部(地域医療対策担当)

医療業務に従事する職員

医療服・白衣

1

1

医療事務に従事する職員

白衣

1

1

社会福祉課

生活保護業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

2

療育指導に従事する職員

ジャージ(上・下)

1

2

児童家庭課

調理員

調理服

1

1

観光交流推進室

観光業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

2

防寒服(上・下)

1

2

水産課

水産業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

2

農政林務課

農務、畜産業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

1

防寒服(上・下)

1

2

林務に従事する職員

作業服(上・下)

1

1

防寒服(上)

1

2

雨合羽

1

2

営農用水道業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

1

防寒服(上・下)

1

2

雨合羽

1

2

土木課

土木工事の監理監督及び維持管理業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

1

防寒服(上)

1

2

雨合羽

1

2

港湾課

港湾建設業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

1

防寒服(上)

1

2

港湾管理業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

1

防寒服(上)

1

2

雨合羽

1

2

都市建築課

建築業務及び住宅管理に従事する職員

作業服(上・下)

1

1

防寒服(上)

1

2

雨合羽

1

2

都市計画業務及び公園管理業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

1

防寒服(上・下)

1

2

雨合羽

1

2

教育委員会

教育財産の管理業務に従事する職員

作業服(上・下)

1

2

学校給食センターの業務に従事する職員

白衣

1

1

画像

紋別市職員被服貸与規則

昭和58年4月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第3章 勤務時間・服務
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第10号
平成21年3月25日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第12号
平成29年3月8日 規則第2号
平成30年10月29日 規則第36号
令和6年3月29日 規則第5号