○紋別市交通指導員設置規則
令和2年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、紋別市交通安全条例(平成11年条例第26号。以下「条例」という。)第8条に規定する交通指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(交通指導員の職務)
第2条 交通指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 市内における街頭指導
(2) 交通安全指導員の掌握及び指導
(3) 関係団体の育成指導
(4) その他交通事故防止に必要な企画及び推進
(任用)
第3条 交通指導員は、次に該当する者のうちから市長が任用する。
(1) 本市に居住する者
(2) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者
(3) その他市長が適当と認めた者
(解任)
第4条 市長は、交通指導員が次の各号のいずれかに該当するときは解任することができる。
(1) 資格要件を失ったとき。
(2) 本人の願い出によるとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(服務)
第5条 交通指導員の服務時間は、1週間につき30時間を超えない範囲内で市長が定める。
2 交通指導員の休日は、原則として紋別市の休日を定める条例(平成3年条例第12号)に規定する休日とする。ただし、交通安全に係る特別の事由があるときは、この限りでない。
(報酬、手当及び費用弁償並びに公務災害補償)
第6条 報酬、手当及び費用弁償の額については、紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)の定めるところによる。
2 交通指導員の公務災害補償は、紋別市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第26号)の定めるところによる。
(被服等の貸与)
第7条 交通指導員に対し、予算の範囲内において別表に掲げる被服及び物品(以下「被服等」という。)を貸与する。
2 貸与された被服等は、貸与された交通指導員が第4条により解任されたとき、又は当該被服等が破損したとき返却するものとする。ただし、被服等の破損により被服等を返却したときは、当該被服等と同等の被服等を再度貸与するものとする。
3 担当課長は、被服貸与状況(別記様式)により、貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
4 前各項に定めるもののほか、被服等の貸与に関して必要な事項は、紋別市職員被服貸与規則(昭和58年規則第10号)の例による。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
品名 | 数量 | 備考 | |
冬制服 | 上 | 1着 | |
下 | 1着 | ||
スカート | 1着 | ||
合制服 | 上 | 1着 | |
ベスト | 1着 | ||
下 | 1着 | ||
スカート | 1着 | ||
盛夏シャツ | 半袖 | 1着 | |
長袖 | 1着 | ||
制帽 | 冬 | 1個 | |
夏(合) | 1個 | ||
ワッペン(腕用) | 2枚 | ||
ワッペン(胸用) | 2枚 | ||
腕章 | 2枚 | ||
バッジ(紋章) | 1個 | ||
バッジ(道章) | 1個 | ||
防寒着(上着) | 1着 | ||
防寒着(ズボン) | 1着 | ||
ヘルメット | 1個 | ||
防寒靴 | 1足 | ||
雨衣(上) | 1着 | ||
雨衣(下) | 1着 | ||
ネクタイ | 1着 | ||
夜光チョッキ | 1着 | ||
警笛 | 1個 | ||
鎖紐 | 1本 | ||
赤色信号灯 | 1本 | ||
指導棒 | 1本 | ||
略式帽 | 1着 | ||
ワイシャツ | 1着 | ||
白手袋 | 1組 | ||
作業スラックス | 1着 |