○紋別市農村公園条例施行規則
平成4年4月2日
規則第10号
注 令和4年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市農村公園条例(平成4年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入園者の遵守事項)
第3条 入園者は、条例第4条の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(行政財産の目的外使用)
第5条 農村公園を行政財産の目的以外に使用するときは、紋別市行政財産目的外使用条例(昭和40年条例第15号)に基づく許可の申請を行わなければならない。
(市長への委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、農村公園の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第27号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)