○紋別市農村公園条例施行規則

平成4年4月2日

規則第10号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、紋別市農村公園条例(平成4年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認等)

第2条 条例第2条の2の規定により農村公園を使用しようとする者は、農村公園使用承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、当該申請書の内容を審査のうえ適当と認めたときは、農村公園使用承認書(別記様式第2号)を交付する。

(入園者の遵守事項)

第3条 入園者は、条例第4条の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(特別施設等の設置承認等)

第4条 条例第5条の規定により農村公園の使用にあたって特別の施設を設け又は特殊物品の搬入について承諾を受けようとする者は、特別施設等設置承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、当該申請書の内容を審査のうえ適当と認めたときは、特別施設等設置承認書(別記様式第4号)を交付する。

(行政財産の目的外使用)

第5条 農村公園を行政財産の目的以外に使用するときは、紋別市行政財産目的外使用条例(昭和40年条例第15号)に基づく許可の申請を行わなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第8条の規定により指定管理者に農村公園の管理を行わせる場合の第2条及び第4条の規定の適用については、規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(市長への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、農村公園の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令4規則11・一部改正)

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(令4規則11・一部改正)

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紋別市農村公園条例施行規則

平成4年4月2日 規則第10号

(令和4年7月15日施行)