○紋別市食品加工センター条例施行規則
平成11年3月31日
規則第7号
注 平成30年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、紋別市食品加工センター条例(平成11年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及び休館日)
第2条 紋別市食品加工センター(以下「センター」という。)の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(平30規則12・一部改正)
(平30規則12・一部改正)
(平30規則12・一部改正)
(使用承認書の交付)
第5条 市長は、センターの使用を承認したときは、紋別市食品加工センター使用承認書(別記様式第3号)を申請者に交付する。
(平30規則12・一部改正)
(使用承認の変更等)
第6条 センターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、承認を受けた事項を変更又は取消しをしようとするときは、その旨を市長に申し出て承認を受けなければならない。
2 使用者が使用承認の取消しをするときは、紋別市食品加工センター使用承認取消申出書(別記様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(平30規則12・一部改正)
(平30規則12・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、その使用について特に次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) センター内外を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。
(3) センターの使用を開始するとき及び終了したときは、係員に届出て指示を受けること。
(4) 指定の場所以外に車の乗り入れ又は駐車しないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(平30規則12・一部改正)
(販売行為の禁止)
第9条 センター内外において、物品の配布及び販売並びに看板の設置ポスター類の掲示、金品の寄附募集、署名運動等の行為をしてはならない。ただし、紋別市行政財産目的外使用条例(昭和40年条例第15号)の定めるところにより、許可を受けた場合は、この限りでない。
(使用の制限)
第10条 次のいずれかに該当する場合は、センターを使用することができない。
(1) その使用がセンターの設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他センターの管理上支障があるとき。
(平30規則12・全改)
(毀損等の届出)
第11条 使用者は、建物、附属施設又は備付物品を毀損し、又は滅失したときは、速やかに紋別市食品加工センター施設・備品毀損滅失届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(平30規則12・一部改正)
(その他必要事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年5月7日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平30規則12・令4規則11・一部改正)
(平30規則12・一部改正)
(平30規則12・一部改正)
(平30規則12・一部改正)
(平30規則12・一部改正)
(平30規則12・一部改正)