○紋別市営農飲雑用水道管理条例
平成3年3月28日
条例第5号
注 令和2年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、紋別市が農業に必要な用水確保のための営農用水、飲雑用水及び雑用水施設(以下「営農飲雑用水道」という。)の管理、給水その他必要事項について定めることを目的とする。
(1) 営農飲雑用水道施設とは、営農飲雑用水道の取水、導水、浄水、送水及び配水施設をいう。
(2) 給水装置とは、使用者に水を供給するために、市の管理する配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結した給水用具をいう。
(給水区域)
第3条 営農飲雑用水道の名称及び給水区域は、次のとおりとする。
名称 | 給水区域 |
小向地区営農用水道 | 紋別市小向、八十士及び元紋別の各一部 |
元紋別地区営農用水道 | 紋別市元紋別及び小向の各一部 |
藻別地区営農用水道 | 紋別市元紋別、藻別及び上藻別の各一部 |
元西地区営農用水道 | 紋別市渚滑町元新及び元西の各一部 |
紋別東部地区雑用水道 | 紋別市沼の上、志文、弘道及び湧別町緑蔭の各一部 |
上渚滑地区営農用水道 | 紋別市上渚滑町下渚滑、中渚滑、上東、更生、奥東、和訓辺、下立牛、中立牛、上古丹の各一部 |
宇津々地区営農用水道 | 紋別市渚滑町宇津々の一部 |
水谷地区営農用水道 | 紋別市沼の上、弘道及び小向の各一部 |
大山地区営農用水道 | 紋別市大山町3丁目、4丁目、新生、上滑町下滑及び中滑の各一部 |
新生地区営農用水道 | 紋別市新生の一部 |
川向地区営農用水道 | 紋別市滑町7丁目及び川向の各一部 |
(施設の管理)
第4条 営農飲雑用水道施設の管理は、市が行うものとする。
(給水装置の管理)
第5条 給水装置の使用者及び所有者は、善良な管理注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理しなければならない。
(給水装置の検査)
第6条 市長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し適当な措置をさせることができる。
(衛生上の措置)
第7条 市長は、営農飲雑用水道の管理運営に関し、消毒、その他衛生上の措置を講じなければならない。
(工事の申込み及びその措置)
第8条 給水装置工事をしようとする者は、あらかじめ市に申込み、別に定める措置をし、市長の承認を受けなければならない。
2 給水装置の構造及び材質は市長が別に定める。
(工事の施行)
第9条 工事はあらかじめ市の審査に合格した設計に基づき、紋別市水道事業の指定業者に施行させ竣功後直ちに市の検査を受けなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは市で施行することができる。
(工事費の負担)
第10条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたものについては、その費用を市が負担することができる。
(給水の申込)
第11条 給水を受けようとする者は、その旨市長に申込まなければならない。
2 前項の申込みに当たり、市長が必要と認めるときは、利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(給水の計量)
第12条 給水は計量給水とする。
2 計量給水の給水量は水量メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
3 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。
(届出)
第13条 営農飲雑用水道の使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届出なければならない。
(1) 営農飲雑用水道の使用を開始、中止又は廃止するとき。
(2) 営農飲雑用水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(料金の支払義務)
第14条 営農飲雑用水道から給水を受ける者は、営農飲雑用水道使用料金(以下「料金」という。)を支払わなければならない。
(料金)
第15条 料金は、別表に掲げる基本料金と超過料金との合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、紋別東部地区雑用水道、上渚滑地区営農用水道及び宇津々地区営農用水道の料金については、紋別市簡易水道事業給水条例(平成10年条例第15号)第28条の規定を準用し、水谷地区営農用水道、大山地区営農用水道、新生地区営農用水道、川向地区営農用水道及び小向地区営農用水道の料金については、紋別市水道事業給水条例(平成10年条例第14号)第27条の規定を適用する。
(令2条例25・一部改正)
(計量)
第16条 料金算定の基礎となる水量は、市長の認めたメーターをもって計量する。ただし、特別の事由により水量が判明しがたいときは、市長が認定する。
2 メーターは毎月の定例日に点検する。ただし、市長が必要と認めたときは定例日を変更することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第17条 月の中途において営農飲雑用水道の使用を開始、中止若しくは廃止したときの料金は次のとおりとする。
(1) 給水量が基本水量の2分の1に満たないときは基本料金の2分の1。
(2) 給水量が基本水量の2分の1を超えるときは1月とみなして算定する。
(納入後の料金の増減)
第18条 料金徴収後、その料金に増額又は減額を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合、次回の料金で精算することができる。
(料金の徴収)
第19条 料金は、毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(料金の減免)
第20条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、料金を減免することができる。
(違反処分)
第21条 市長は、次の各号の一に該当するときは、50,000円以下の過料を科し、損害があったときはこれを賠償させることができる。
(1) 料金の徴収を免れようとして詐欺その他の不正行為をしたとき。
(2) 係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 正規の手続きを経ないで給水装置工事を行ない、又は給水装置を使用したとき。
(4) 前各号のほか、この条例に違反したとき。
(停水処分)
第22条 市長は、次の各号の一に該当するときは、営農飲雑用水道の使用者に対し、その理由を継続する間給水を停止することができる。
(1) 使用料を納期限内に納付しないとき。
(2) 給水装置を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用したとき。
(3) 正当な理由がなく、第6条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。
(料金を免れた者に対する過料)
第23条 詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(給水装置の切り離し)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、且つ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用廃止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 紋別市営農用水道管理条例(昭和56年条例第14号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づいてなされた行為は、新条例の規定によりなされた行為とみなす。
附則(平成3年条例第9号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の紋別市営農飲雑用水道管理条例別表は、平成5年4月1日から適用し、平成5年3月31日までについては、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の紋別市営農飲雑用水道管理条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金について適用し、施行日前の料金については、なお従前の例による。ただし、施行日前から継続して使用している場合で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
2 改正後の紋別市営農飲雑用水道管理条例(この項において「改正後の条例」という。)第15条の規定は、この条例の施行の日(この項において「施行日」という。)以後の料金について適用し、施行日前から継続して従前の施設を使用している場合は、改正後の条例第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表
区分 | 料金(1月につき) | 摘要 | ||
基本水量 | 基本料金 | 超過料金 | ||
営農飲雑用水道 | 20m3まで | 300円 | 1m3増すごとに 20円 |
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