○紋別市簡易水道事業給水条例

平成10年3月25日

条例第15号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

紋別市簡易水道事業給水条例(昭和51年条例第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第7条―第16条)

第3章 給水(第17条―第26条)

第4章 料金及び手数料(第27条―第36条)

第5章 管理(第37条―第43条)

第6章 貯水槽水道(第43条の2・第43条の3)

第7章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、紋別市簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(令5条例28・全改)

(給水区域)

第2条 紋別市簡易水道事業の給水区域については、紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第31号)第3条第3項の規定を適用する。

(令5条例28・全改)

(事務所)

第3条 簡易水道事業の主たる事務所は、紋別市役所内に置く。

(令元条例16・令5条例28・一部改正)

(用語の定義)

第4条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水道水を供給するために、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において、「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕及び撤去に関する工事をいう。

(給水の用途別種類)

第5条 給水の用途別種類は、次のとおりとする。

(1) 家事用とは、一般家庭において使用するものをいう。

(2) 団体営業用とは、官公署、学校、組合、会社、料理飲食店、クリーニング店等の水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する業種に使用するものをいう。

(3) 浴場営業用とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。

(4) 工業用とは、生産加工その他工業に使用するものをいう。

(5) 臨時用とは、工事その他臨時に使用するものをいう。

(6) 消火用とは、消防及び消防演習に使用するものをいう。

(令5条例28・一部改正)

(給水装置の種類)

第6条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込)

第7条 給水装置工事(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、管理者が必要と認めるときは利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(令5条例28・令6条例4・一部改正)

(給水装置工事の費用負担)

第8条 給水装置工事に要する費用は、その工事をしようとする申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(令5条例28・一部改正)

(工事の施行)

第9条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、修繕等工事が維持管理上やむを得ない場合は設計審査を受けずに施行することができる。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(令5条例28・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

(令5条例28・一部改正)

(工事費の算出方法)

第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

(令5条例28・一部改正)

(工事費の予納)

第12条 管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(令5条例28・一部改正)

(工事費の分納)

第13条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて、分納することができる。

(令5条例28・一部改正)

(給水装置所有権の移転の時期)

第14条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(令5条例28・一部改正)

(工事費の未納の場合の措置)

第15条 管理者が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(令5条例28・一部改正)

(給水装置の変更等の工事)

第16条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事により生ずる費用は、その工事を必要とさせたものの負担とする。

(令5条例28・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のための損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。

(給水の申込)

第18条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(令5条例28・一部改正)

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かねばならない。

2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めたときは、その変更を求めることができる。

(令5条例28・一部改正)

(管理人の選定)

第20条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(令5条例28・一部改正)

(水道メーターの設置)

第21条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(令5条例28・一部改正)

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、市が貸与し、給水装置の所有者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、管理者が必要と認めた場合は、口径30ミリメートル以上については当該給水装置の所有者の費用をもってメーターを設置させることができる。

2 前項の水道使用者等は善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(令5条例28・一部改正)

(水道の使用中止、変更等の届出)

第23条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに管理者に届出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人若しくは代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(令5条例28・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第24条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会を要する。

(令5条例28・一部改正)

(水道使用者等の管理上の責任)

第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときはこの限りではない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(令5条例28・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第26条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りではない。

(令5条例28・一部改正)

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第27条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第28条 料金は別表第1に掲げる用途区分により定める基本料金と超過料金との合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(料金の算定)

第29条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの検針を行い、その計量した使用水量をもってその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(令元条例16・令5条例28・一部改正)

(使用水量及び用途の認定)

第30条 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 積雪又は特別の理由でメーターの検針ができないとき。

(4) 用途の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(6) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(令元条例16・令5条例28・一部改正)

(特別な場合における料金の算定)

第31条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が同一のときは新しい用途による。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第32条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(令5条例28・一部改正)

(料金の徴収方法)

第33条 料金は毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りではない。

(令5条例28・一部改正)

(手数料)

第34条 手数料は別表第2の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

2 前項によらないものは、別途管理者が定める。

3 既納の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(令5条例28・一部改正)

(納入後の料金の増減)

第35条 料金徴収後、その料金に増額又は減額を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合、次回の料金で精算することができる。

(料金・手数料等の軽減又は免除)

第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

(令5条例28・一部改正)

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

2 前項の費用は措置をさせられたものの負担とする。

(令5条例28・一部改正)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(令元条例16・令5条例28・令6条例4・一部改正)

(給水の停止)

第39条 管理者は次の各号の一に該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第11条第1項及び第2項の工事費、第25条第2項の修繕費、第28条の料金、又は第34条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて第29条の使用水量の計量又は第37条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(令元条例16・令5条例28・一部改正)

(給水装置の切離し)

第40条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(令5条例28・一部改正)

(家族同居人等の行為に対する責任)

第41条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者、その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(過料)

第42条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第21条のメーターの設置、第29条の使用水量の計量、第37条の検査、又は第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第28条の料金、又は第34条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(令6条例4・一部改正)

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 詐欺その他、不正の行為により第28条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第43条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(令5条例28・一部改正)

(設置者の責務)

第43条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任規定)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令5条例28・一部改正)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、廃止前の紋別市水道事業給水条例の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改定規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、平成12年3月31日以前から継続して使用している場合で、平成12年4月1日から平成12年4月30日までの間に、料金の支払いを受ける権利が確定されているものに係る料金については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第51号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第38条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、平成18年5月31日以前から継続して使用している場合で平成18年5月1日から平成18年5月31日までの間に、料金の支払いを受ける権利が確定されているものに係る料金については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年条例第10号)

この条例は、北海道知事の変更認可の日から施行する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の紋別市簡易水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道料金について適用する。ただし、施行日から平成28年2月29日までの間に、水道料金の支払を受ける権利が確定されているものについては、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

区分

料金(1月につき)

基本料金

超過料金

水量

金額

水量

金額

1立方メートルにつき

計量栓

家事用

6立方メートルまで

1,300円

6立方メートルを超える部分

200円

団体営業用

6立方メートルまで

1,950円

6立方メートルを超える部分

255円

浴場営業用

100立方メートルまで

10,310円

100立方メートルを超える部分

97円

工業用

20立方メートルまで

8,700円

20立方メートルを超える部分

255円

臨時用

1立方メートルにつき

548円



消火用

私設消火栓を演習のため使用するときは、使用時間20分ごとに398円とする。ただし、メーター器がある場合は、その使用用途の料金に加算する。

別表第2(第34条関係)

(令元条例16・令5条例28・一部改正)

区分

手数料

設計審査及び工事検査手数料

新設工事

メーター口径 40ミリメートル未満

1件につき 26,000円

メーター口径 40ミリメートル以上

1件につき 51,000円

改造工事

1栓につき 7,000円

撤去工事

1件につき 1,000円

第38条第2項の確認

管理者がその都度別に定める額

備考

1 開発行為等に伴う新設工事の場合は、当該新設する給水管の最大口径をもってメーター口径とみなす。

2 集合住宅で1棟2戸以上の場合、1戸につき26,000円とし、1戸増すごとに13,000円を加算した額とする。

紋別市簡易水道事業給水条例

平成10年3月25日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月25日 条例第15号
平成11年12月7日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第28号
平成12年12月15日 条例第51号
平成14年12月12日 条例第37号
平成18年3月27日 条例第2号
平成19年3月20日 条例第10号
平成25年12月20日 条例第44号
平成27年9月25日 条例第24号
令和元年9月24日 条例第16号
令和5年12月13日 条例第28号
令和6年3月27日 条例第4号