○紋別市水道事業給水条例

平成10年3月25日

条例第14号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第15条)

第3章 給水(第16条―第25条)

第4章 料金及び手数料(第26条―第35条)

第5章 管理(第36条―第42条)

第6章 貯水槽水道(第42条の2―第42条の3)

第7章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、紋別市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 紋別市水道事業の給水区域については、紋別市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第31号)第3条第2項の規定を適用する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水道水を供給するために、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

2 この条例において、「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕及び撤去に関する工事をいう。

(給水の用途別種類)

第4条 給水の用途別種類は、次のとおりとする。

(1) 家事用とは、一般家庭において使用するものをいう。

(2) 団体営業用とは、官公署、学校、組合、会社、料理飲食店、クリーニング店等の市長が指定する業種に使用するものをいう。

(3) 浴場営業用とは、一般公衆浴場に使用するものをいう。

(4) 工業用とは、生産加工その他工業に使用するものをいう。

(5) 臨時用とは、工事その他臨時に使用するものをいう。

(6) 消火用とは、消防及び消防演習に使用するものをいう。

(7) 日量契約水量用とは、水道メーター(以下「メーター」という。)の口径が100ミリメートルを超え、かつ、1日当たりの使用予定水量(以下「日量契約水量」という。)を定めて使用するものをいう。

(給水装置の種類)

第5条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置工事の申込)

第6条 給水装置工事(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、市長が必要と認めるときは利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(給水装置工事の費用負担)

第7条 給水装置工事に要する費用は、その工事をしようとする申込者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。ただし、修繕等工事が維持管理上やむを得ない場合は設計審査を受けずに施行することができる。

3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷を迅速かつ適切に復旧するため、配水管への取付口からメーターまでの給水装置について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

(工事費の算出方法)

第10条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が定める。

(工事費の予納)

第11条 市長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(工事費の分納)

第12条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、市長が定めるところにより、市長の承認を受けて、分納することができる。

(給水装置所有権の移転の時期)

第13条 市長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になった時とし、その管理は当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。

(工事費の未納の場合の措置)

第14条 市長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、市長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、市長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、市長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事により生ずる費用は、その工事を必要とさせたものの負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。

(給水の申込み)

第17条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長に給水契約の申込みをし、その承認を受けなければならない。この場合において、日量契約水量用の給水を受けようとする者は、1日当たりの使用予定水量を明らかにしなければならない。

2 前項の申込みに当たり、市長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かねばならない。

2 市長は、前項の代理人を不適当と認めたときは、その変更を求めることができる。

(管理人の選定)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第20条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、市長が定める。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは、市が貸与し、給水装置の所有者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、市長が必要と認めた場合は、口径30ミリメートル以上については当該給水装置の所有者の費用をもってメーターを設置させることができる。

2 前項の水道使用者等は善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人若しくは代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第23条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りではない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第27条 別表第1に掲げる用途区分により定める料金は、基本料金及び超過料金の合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。次項において同じ。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 別表第2により定める日量契約水量用の料金は、基本料金、水量料金及び超過料金の合計額に消費税等相当額を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(料金の算定)

第28条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの検針を行い、その計量した使用水量をもってその日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に検針を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第29条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 積雪又は特別の理由でメーターの検針ができないとき。

(4) 用途の届出が事実と相違するとき。

(5) 使用水量が不明のとき。

(6) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第30条 月の中途において水道の使用を開始又は中止したときの料金は、1月分として算定する。ただし、使用水量が基本料金の水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、月の中途において水道の使用を開始又は中止したときの日量契約水量用の基本料金は、日割計算した額とする。

3 定例日から次の定例日までの中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が同一のときは、新しい用途による。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。

(手数料)

第33条 手数料は、申込者から別表第3に定める区分により、申込みの際に徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項によらないものは、別途市長が定める。

3 既納の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(納入後の料金の増減)

第34条 料金徴収後、その料金に増額又は減額を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合、次回の料金で精算することができる。

(料金・手数料等の軽減又は免除)

第35条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

2 前項の費用は措置をさせられたものの負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(令元条例15・一部改正)

(給水の停止)

第38条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、第10条第1項及び第2項の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて第28条の使用水量の計量若しくは第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(家族同居人等の行為に対する責任)

第40条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者、その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(過料)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第6条第1項の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第20条のメーターの設置、第28条の使用水量の計量、第36条の検査、又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第27条の料金、又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第27条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第42条の2 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任規定)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、廃止前の紋別市水道事業給水条例の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改定規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、平成12年3月31日以前から継続して使用している場合で、平成12年4月1日から平成12年4月30日までの間に、料金の支払いを受ける権利が確定されているものに係る料金については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第51号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第36号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第37条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、平成18年5月31日以前から継続して使用している場合で平成18年5月1日から平成18年5月31日までの間に、料金の支払いを受ける権利が確定されているものに係る料金については、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の紋別市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の水道料金について適用する。ただし、施行日から平成28年2月29日までの間に、水道料金の支払を受ける権利が確定されているものについては、改正後の条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年条例第33号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第27条関係)

区分

料金(1月につき)

基本料金

超過料金

水量

金額

水量

金額

1立方メートルにつき

計量栓

家事用

6立方メートルまで

1,300円

6立方メートルを超える部分

200円

団体営業用

6立方メートルまで

1,950円

6立方メートルを超える部分

255円

浴場営業用

100立方メートルまで

10,310円

100立方メートルを超える部分

97円

工業用

20立方メートルまで

8,700円

20立方メートルを超える部分

255円

臨時用

1立方メートルにつき

548円



消火用

私設消火栓を演習のため使用するときは、使用時間20分ごとに398円とする。ただし、メーター器がある場合は、その使用用途の料金に加算する。

別表第2(第27条関係)

区分

料金(1月につき)

基本料金

水量料金

超過料金

水量

金額

1立方メートルにつき

水量

金額

1立方メートルにつき

水量

金額

1立方メートルにつき

日量契約水量用

日量契約水量に、定例日の翌日から次の定例日までの期間の日数を乗じて得た水量

50円

1月に使用した水量のうち、基本料金の水量以下の部分

24円

1月に使用した水量のうち、基本料金の水量を超える部分

100円

別表第3(第33条関係)

(令元条例15・一部改正)

区分

手数料

指定給水装置工事事業者指定手数料(法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新を含む。)

1件につき 10,000円

設計審査及び工事検査手数料

新設工事

メーター口径 40ミリメートル未満

1件につき 26,000円

メーター口径 40ミリメートル以上

1件につき 51,000円

改造工事

1栓につき 7,000円

撤去工事

1件につき 1,000円

第37条第2項の確認

市長がその都度別に定める額

備考

1 開発行為等に伴う新設工事の場合は、当該新設する給水管の最大口径をもってメーター口径とみなす。

2 集合住宅で1棟2戸以上の場合、1戸につき26,000円とし、1戸増すごとに13,000円を加算した額とする。

紋別市水道事業給水条例

平成10年3月25日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月25日 条例第14号
平成11年12月7日 条例第17号
平成12年3月24日 条例第28号
平成12年12月15日 条例第51号
平成14年12月12日 条例第36号
平成18年2月27日 条例第1号
平成19年9月21日 条例第19号
平成25年12月20日 条例第44号
平成27年9月25日 条例第23号
平成27年12月21日 条例第33号
令和元年9月24日 条例第15号
令和5年12月13日 条例第28号