○紋別市物品購買事務取扱規程
昭和44年4月1日
訓令第1号
注 平成31年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この訓令は、紋別市における物品の購買、物件の製造の請負及び修繕(以下「物品の購買等」という。)並びに物品の検査等における事務を行うため、紋別市会計規則(昭和44年規則第5号。以下「会計規則」という。)及び紋別市契約規則(昭和39年規則第13号。以下「契約規則」という。)によるもののほか、必要な事項を定めることを目的する。
(競争入札の参加資格審査申請の時期、方法等)
第2条 競争入札に参加する者の資格を審査するための申請を行う時期及び方法並びに資格要件その他必要な事項は、紋別市公告式条例(昭和29年条例第10号)により公示する。
(平31訓令2・一部改正)
(資格審査申請書の様式)
第3条 競争入札に参加しようとする者から提出させる申請書は、競争入札参加資格審査申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。
(資格審査及び決定方法)
第4条 総務部長は、第2条の規定に基づき公示した資格要件により競争入札参加資格の有無を審査し、競争入札参加資格者(以下「資格者」という。)を決定するものとする。
2 前項により決定された資格者は、紋別市が行う競争入札に参加させることができる。
2 前項の名簿は、電子計算機の端末により職員が閲覧できるものとし、事務に必要がある場合に名簿の一部を出力することができる。
(名簿の効力)
第6条 名簿に登録された法人については、その支社、支店、営業所、出張所等についても競争入札参加資格の効力が及ぶものとする。
2 前項の支社、支店、営業所、出張所等の代表者が競争入札に参加しようとする場合には、法人代表者の委任状を徴して入札に参加させるものとする。
(名簿の登載事項の整理)
第7条 総務部長は、名簿に登載された事項に異同が生じた場合には、当該資格者から提出される競争入札参加資格審査申請内容変更届書(別記様式第3号)に基づき、速やかに名簿の更新を行い、職員が電子計算機の端末から閲覧できる状態にしておくものとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する場合
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項に該当する場合
(3) 資格者が物品の納入期日を著しく遅延し、又は品質の適正を欠いた場合(市の都合又は天災地変若しくは不可抗力による場合を除く。)
(4) その他資格者として不適格と認められる行為があった場合
2 前項の取消し又は停止を行った場合は、各所属長に対してその旨を通知するものとする。
(平31訓令2・一部改正)
(1) 一般的な物品については、その銘柄、規格及び仕様を具体的に明らかにし、必要がある場合には、見本、設計書、図面等を添付すること。
(2) 車両、機械器具等の特殊物品で1品又は一式が、20万円を超えるものについて、一の種類(銘柄)を指定する必要がある場合は、その理由を起案文書で明らかにすること。
(平31訓令2・一部改正)
(指名競争入札に付する場合の指名基準)
第10条 指名競争入札に参加させる者の指名を行う場合は、次の各号に定めた基準によって名簿に登録された者のうちから契約の種類、金額等を十分に勘案かつ検討し、その都度参加者を決定しなければならない。
(1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下がなく、かつ、契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 指名競争入札に付する物品の購買等の履行期限、履行場所その他アフターサービス等の施設を有すること等により当該物品の購買等が容易かつ確実に履行しうる者に行わせる必要がある場合、又は一定地域のみを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合において、これを容易かつ確実に履行することができる者であること。
(3) 指名競争に係る物品の購買等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備を有する者に行わせる必要がある場合においては、当該技術、機械器具又は生産設備を有する者であること。
(4) 指名競争に付する物品の購買等で契約の適正な履行を図るため銘柄を指定する必要があると認める場合において、当該銘柄に係る物品を供給することが可能な者であること。
(5) 指名競争に付する物品の購買等の契約について国又はこれに準ずる機関の検定、基準、標準規格等に合格した物品を使用する必要があると認める場合において当該物品を納入できる者であること。
(平31訓令2・一部改正)
(平31訓令2・一部改正)
(随意契約による物品の購買等の方法)
第12条 物品の購買等に当たっては、契約規則第24条により取り扱うことができるものとする。
(1) 見積り合せを行う場合は、公正な見積り合せができるよう配慮するものとする。
(2) 随意契約の参加者は原則として名簿に登載されている者とすること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、資格者以外の者を参加させることができるものとする。
(3) 契約規則第24条ただし書きのうち、同一物品を1人からのみ見積書を徴して購買等を行う場合は、別表第1の特別発注取扱基準によるものとする。
(4) 見積書は、あらかじめ定められた日の一定時刻に開き予定価格の範囲内において適当と認める場合は、速やかに供給者を決定しなければならない。
(契約書の様式)
第13条 物品の購買等で契約金額が50万円を超えるものについては、紋別市建設工事契約関係事務様式集による契約書を標準として当該契約書を作成するものとする。
(平31訓令2・一部改正)
(請書の提出及び様式)
第14条 物品の購買等で契約金額が50万円以下のものについて供給者から請書を徴する場合は、紋別市建設工事契約関係事務様式集による請書を標準として、当該請書を作成させ、これを提出させるものとする。
2 契約金額が50万円を超える物品の検査を終了したときは、別記様式第7号の検査調書を作成しなければならない。
(平31訓令2・一部改正)
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、物品の購買等の事務に関する必要な事項は、総務部長の定めるところによる。
附則
この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。ただし第2条第3条及び第4条並びに第5条の規定は、昭和44年2月4日から適用する。
附則(昭和58年訓令第2号)
この訓令は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年1月20日から施行する。
附則(平成17年訓令第19号)
この訓令は、平成17年11月21日から施行し、平成17年3月7日から適用する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年1月16日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年7月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の各訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1
特別発注取扱基準
特別発注取扱の基準 | 表示の方法 |
1 納入期日が切迫しているため、見積り合せをするいとまのない場合 | 特注(緊急) |
2 1件の予定価格が50,000円以下の場合 | 〃 (少額) |
3 特定業者の販売品又は従前発生した物品の性質形状等と関係を有するため、特別発注することが有利な物品を購買し製造を請け負わせ、修繕させる場合 | 〃 (特定) |
4 協定価格等のある物品をあらかじめ、納入価格を定めて、供給人に割り当てて購買し、又は修繕させる場合 | 〃 (割当) |
5 見積り合せの結果予定価格に達しないため、特に値引きにより有利に物品を購買し、製造を請け負わせ、修繕させる場合 | 〃 (値引) |
6 供給人の特殊な設備又は特殊な技術に応じて発注することにより有利に物品の購買・製造・請負・修繕させる場合 | 〃 (特殊) |
別表第2
入札者心得
第1 一般競争入札又は指名競争入札に参加し、紋別市に物品を供給しようとする者(以下「入札者」という)は、この心得及び紋別市契約規則(昭和39年紋別市規則第13号)を守らなければならない。
第2 入札者は、公告又は購買に関する関係書類並びに見本等を熟覧のうえ、所定の様式により総額又は、単価をもって入札しなければならない。
第3 入札者は、入札執行時刻に遅れないように指定の場所に参集しなければならない。ただし郵送又は電信による入札を認めた場合は、この限りでない。
第4 入札者が支社、支店、営業所、出張所等の場合は、法人代表者の入札、契約、納品並びに対価の請求及び領収に関する一切のことについて委任した委任状を入札執行時刻までに指定の場所に提出しなければならない。ただし、当該年度内の一定期間を限りあらかじめ委任状を提出してある場合は、この限りでない。
第5 いったん提出した入札書は、いかなる理由があっても書換引換え又は撤回をすることができない。
第6 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 入札保証金が不足する者のした入札
(5) 一の入札者又は、その代理人が同一事項について2通以上の入札をしたときの入札
(6) 他人の代理を兼ね、または2人以上の代理をしていた入札
(7) 郵便又は電報による入札で所定の日時までに到着しなかった者
(8) 無権代理人がした入札
(9) その他入札に関し不正の行為があった者のした入札
(令4訓令8・一部改正)
(令4訓令8・一部改正)