○紋別市公告式条例

昭和29年7月1日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(令8条例1・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布年月日を記入して、その末尾に市長が署名(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第1条に規定する電子署名を含む。)をしなければならない。

2 条例の公布は、市ホームページの掲示場に掲示して行う。ただし、これにより難い場合は、紋別市役所掲示場に掲示して行うことができる。

(令8条例1・一部改正)

(市長の定める規則の公布)

第3条 市長の定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、公布年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、市長の定める規則について準用する。

(令8条例1・全改)

(市長の定める規程の公表)

第4条 第2条第2項及び前条第1項の規定は、市長の定める規程で公表を要するものについて準用する。

(令8条例1・全改)

(その他の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条第2項及び第3条第1項の規定は、市の機関(市長を除く。次条において同じ。)の定める規則及び規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同項中「市長名」とあるのは、「当該機関の名称又は当該機関を代表する者の氏名」と読み替えるものとする。

(令8条例1・全改)

(施行期日の特例)

第6条 市長の定める規則若しくは規程又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(令8条例1・一部改正)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(令和8年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和8年4月1日から、第2条の規定はデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

紋別市公告式条例

昭和29年7月1日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)