○紋別市認可地縁団体印鑑条例

平成9年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格等)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者があるときは、当該各号に定める者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年省令第29号)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

2 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)紋別市印鑑条例(昭和56年条例第2号)の規定に基づき登録された登録申請者の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印するとともに、当該個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて自ら市長に申請しなければならない。

(登録申請の不受理)

第4条 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を受理しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録)

第5条 市長は、第3条の規定による登録の申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に必要と認める事項

(印鑑登録の廃止申請)

第6条 前条の規定により認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「認可地縁団体印鑑登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により自ら市長に申請しなければならない。このとき申請書には第5条の規定により登録されている認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 認可地縁団体印鑑登録者は、登録された印鑑を滅失したときは、直ちに当該印鑑の廃止を前項の申請書により、市長に申請しなければならない。このとき第3条に規定する個人印鑑を添付しなければならない。

(登録事項の修正)

第7条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により登録原票の登録事項に変更の必要が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除くものとする。

(印鑑登録の抹消)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときの他、次の各号の一に該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 市長は、前項第3号又は第4号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するときは、その旨を印鑑登録者に認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により通知しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票の再製)

第9条 市長は、次の各号の一に該当するときは、認可地縁団体印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて認可地縁団体印鑑登録原票の再製をすることができる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の印影その他記載事項が不鮮明になったとき。

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他市長が認可地縁団体印鑑登録原票を再製する必要があると認めたとき。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第10条 認可地縁団体印鑑登録者は、当該登録者の認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている事項に関する証明書(以下「認可地縁団体印鑑登録証明書」という。)の交付を請求することができる。

2 前項の規定により、認可地縁団体印鑑登録者が認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を請求するときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら市長に申請しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第11条 市長は、次の各号の一に該当するときは、前条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請を受理しないものとする。

(1) 第8条の規定により削除されるべき認可地縁団体印鑑登録原票に係る証明を求められたとき。

(2) 第9条の規定により登録印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録印鑑の提示がなされなかったとき。

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に押印された登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。

(4) 次条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。

(5) 災害等のやむ得ない事情により認可地縁団体印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。

(6) その他証明することが適当でないと市長が認めたとき。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第12条 市長は、第10条の規定による認可地縁団体印鑑証明書の交付申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票に登録している印影の写しのほか、次に掲げる事項を記載した認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(代理人による申請)

第13条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号に規定する代理人を置いている認可地縁団体の代表者は、第3条第6条、及び第10条の規定による申請を、委任状をもって当該代理人により行うことができる。

(登録申請者等の確認)

第14条 市長は、第3条第6条、及び第10条の規定による申請があったときは、当該申請を行った者が代表者等若しくは認可地縁団体印鑑登録者又は前条の規定による代理人であること及び本人であることを確認しなければならない。

(質問及び調査)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供さないものとする。

(証明手数料)

第17条 第12条の規定による印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、紋別市証明等手数料条例(昭和29年条例第30号)別表の印鑑登録に関する証明に準ずる額とする。

(紋別市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、紋別市行政手続条例(平成9年条例第4号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第7号で平成9年7月1日から施行)

(平成20年条例第23号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

紋別市認可地縁団体印鑑条例

平成9年3月27日 条例第6号

(平成20年12月1日施行)